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今後の地域改善対策に関する大綱
昭和61年12月27日
1 今後の地域改善対策は、過去18年間にわたる特別法に基づく対策の成果と反省を踏まえ、かつ、国民的合意に立脚しつつ実施することとし、同和問題の真の解決に資するものでなくてはならないものとする。このため、次の適正化措置を講ずる。
(1) 現行地域改善対策事業の見直し
現行地域改善対策事業について、@可能な限り一般対策へ移行すること、A既に事業目的を達成している事業やニーズの乏しい事業は、廃止すること、B個人給付的事業については、原則として廃止すること、C人的事業についても、一般対策への移行を検討すること等の原則に従い、抜本的に見直しを行い、今後実施すべき事業は、真に必要な事業に限定する。
(2) その他の適正化対策
(1)の事業の見直しを行う外、次の適正化対策を積極的に推進する。この場合、関係各省庁は、必要に応じ、地方公共団体に対し、適切な助言指導を行う。
@ 地域改善対策に係る行政の主体性の確立、同和関係者の自立、向上精神のかん養対策、えせ同和行為の排除対策及び同和問題に関する自由な意見交換の環境づくり対策を推進すること。
A 今後継続実施する個人給付的事業の対象者の資格審査の適正化、公的施設運営の適正化、民間運動団体への補助金等の適正化、行政機関と民間運動団体との適切な関係の確立等を推進すること。
B 同和関係者の税に係る問題点の是正及び公営住宅等の家賃の適正化を図ること。
C 同和教育の推進に関しては、教育の中立性を確立すること。
D 地域改善対策について行政の監察・監査、会計検査等を積極的に実施すること。
2 1の適正化措置を講ずるとともに、現行特別対策の一般対策への移行を円滑に進めるため、最終の特別法として、財政上の特別措置を中心とした新規時限立法の制定を検討する。
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