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今後の地域改善対策に関する大綱
平成3年12月20日

T 現行法期限後の方策
1.地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の制定の趣旨及びその枠組みを踏まえ、法的措置を講ずる。
 上記の法的措置を講ずるに当たっては、次の点に特に留意するものとする。
(1) 本措置は時限措置とする。
(2) 一般対策への円滑な移行のための具体的な仕組みを盛り込むことが重要であり、このため、早急に検討を行う。
(3) 本措置の対象事業は、現行の地域改善対策特定事業について、@可能な限り一般対策へ移行すること、A既に事業目的を達成している事業やニーズの乏しい事業は、廃止又は整理合理化すること等の原則に従って基本的な見直しを行い、真に必要な事業に限定する。
(4) 残された物的事業を迅速かつ円滑に実施するため、適切な進行管理を行う。
2.これまでの地域改善対策の効果を測定し、同和地区の実態や国民の意識等について把握するため、しかるべき時期に全国的規模の調査を行うこととし、調査結果の客観性を保証できる実施体制、方法等について慎重かつ早期に検討する。
3.今後の地域改善対策の在り方等について審議する機関として、地域改善対策協議会を存続させる。

U 今後における施策の重点課題
 今後、就労対策、産業の振興、教育、啓発等非物的な事業に重点を置いて施策を積極的に推進する。
1.就労対策と産業の振興
 同和関係者の就労については、@より安定した就労を図るための学力の向上、技能の習得等の推進、A公正な採用・選考システムを確立するための企業に対する啓発、指導に一層取り組む。
 産業の振興については、産業構造の高度化、消費者ニーズの変化等環境変化への円滑な対応を検討する。同和地区の農林漁業については、施設型農業経営への移行や協業化等を進め、地域全体として農林漁業に取り組む意欲の向上を推進する。
2.心理的差別と啓発及び教育
 心理的差別の解消に向けて、啓発活動は、改めて創意工夫を凝らして、より積極的に推進するものとし、@財団法人地域改善啓発センターの機能の拡充、組織の整備、財政基盤の確立等や活性化のための環境づくり、A法務局等の人権擁護のための公的機関による差別事件の中立公正な処理及び人権擁護機関の充実、強化、B隣保館における自立のための生活相談、地区内外の住民の交流の推進、C啓発活動に関する行政機関相互の情報交換、連携の強化を行う。
 教育については、基本的人権尊重の精神の確立、教育上の格差の解消、教育・文化の水準の向上を図るため、学校教育、社会教育をより効果的に推進する。

V 今後の地域改善対策を適正に推進するための方策
1.地域改善対策に係る行政の主体性の確立、同和関係者の自立、向上精神のかん養、えせ同和行為の排除及び同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくりの4つの課題については、今後ともこれらの達成に向けて対策を推進する。
2.行政施策の公平な適用の観点から主体性をもって行政運営を行うとともに、これまでの行政運営において生じてきた問題点を是正し、適正化対策を積極的に推進するため、今後とも、@行政職員の研修の充実、A個人給付的事業の資格審査の徹底、B住宅新築資金等の返還金の償還率の向上、C著しく均衡を失した低家賃の是正、D国税の適正な課税の執行、E地方税の減免措置の一層の適正化、F民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の一層の適正化、G公的施設の管理運営の適正化、H教育の中立性の確保、I行政の監察・監査、会計検査等の機能の一層の活用等を行う。この場合、関係各省庁は、適正化対策について、必要に応じ地方公共団体に対し適切な助言・指導を行う。



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