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地域改善対策特別措置法
昭和57年3月31日法律第16号
最終改正:平成11年12月22日法律第160号


(目的)
第一条  この法律は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのつとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する政令で定める事業(以下「地域改善対策事業」という。)の円滑な実施を図るために必要な特別の措置を講ずることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする。

(地域改善対策事業の推進等)
第二条  国及び地方公共団体は、前条の目的を達成するため、協力して、地域改善対策事業を迅速かつ総合的に推進するように努めなければならない。
 2  国及び地方公共団体は、地域改善対策事業を実施するに当たつては、対象地域とその周辺地域との一体性の確保を図り、公正な運営に努めなければならない。
 3  国民は、地域改善対策事業の本旨を理解して、相互に基本的人権を尊重するとともに、地域改善対策事業の円滑な実施に協力するように努めなければならない。

(特別の助成)
第三条  地域改善対策事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、三分の二の割合をもつて算定するものとする。
 2  前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として三分の二を下る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを三分の二とするものとする。

(地方債)
第四条  地域改善対策事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項 各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
 2  地域改善対策事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつてその金額を引き受けるものとする。

(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第五条  地域改善対策事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

附則

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、昭和六十二年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される地域改善対策事業については第三条から第五条までの規定、昭和六十一年度以前の年度に地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第五条の規定及び附則第四項の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号。以下「旧法」という。)第二条に規定する同和対策事業については、旧法第七条、第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。
4 昭和五十六年度以前の年度に同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧法第十条の規定は、なおその効力を有する。
(附則第二項ただし書及び第三項並びに前項の規定によりなお効力を有することとされる規定の読替え)
5 附則第二項ただし書の規定によりなお効力を有することとされる第五条の規定並びに附則第三項及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第十条の規定の適用については、これらの規定中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
6 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第九条の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
(総理府設置法の一部改正)
7 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
   第十五条第一項の表同和対策協議会の項を次のように改める。

地域改善対策協議会 地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第一条に規定する対象地域の地域改善対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。

附則第四項を次のように改める。
4 第十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、地域改善対策協議会は、昭和六十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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