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妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

(平成10年4月1日適用)



1 はじめに
 この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律第27条第2項(注:改正男女雇用機会均等法第23条第2項)の事業主が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
(1) 妊娠中の通勤緩和について
 事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から通勤緩和の申出があったときには、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。
(2) 妊娠中の休憩に関する措置について
 事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、当該女性労働者の作業等が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から休憩に関する措置についての申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。
(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について
 事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、通勤時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。

3 その他
(1) 母性健康管理指導事項連絡カードの利用について
 事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。
このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めるものとする。
(2) プライバシーの保護について
 事業主は、個々の妊娠中及び出産後の女性労働者の症状等に関する情報が、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要がある。



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