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「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行について
平成13年10月3日
男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会
目次
第1 はじめに
第2 法律の円滑な施行に向けた意見等
1 総論
2 配偶者暴力相談支援センター等
3 医療関係者による通報・情報提供
4 保護命令
5 職務関係者に対する研修
6 広報啓発の推進
第3 今後の検討に向けて
第4 参考資料
第1 はじめに
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が、本年10月13日から施行される。
この法律は、我が国において、配偶者からの暴力の問題を総合的に規定した最初の法律である。まず、配偶者暴力相談支援センターについて規定されており、一時保護については婦人相談所が自ら行う、又は民間シェルターを含む適切な施設に委託して行うことが明記されている。また、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し接近禁止命令、退去命令を発する保護命令の制度を新設し、この命令違反に対して刑事罰を科すという、これまで我が国になかった、新たな法制度を導入した。
本専門調査会は、この法律の円滑な施行に向けて関係府省庁等の取組を調査するとともに、より一層の取組が必要と考えられる事項について議論を重ねた。この報告書は、これらの調査検討結果をまとめたものである。
配偶者間における暴力においては、女性が被害者になることが多い。
総理府(現内閣府)が平成11年度に実施した「男女間における暴力に関する調査」では、これまでに夫や妻から、命の危険を感じるくらいの暴行を受けたことが一度でもあると回答した人は、男性が0.5%(約200人に1人)であるのに対し、女性は4.6%(約20人に1人)もいることが明らかになっている。
また、警察庁の統計によると、平成12年中に検挙された配偶者間(内縁を含む。)における刑法犯のうち、暴行では127件中124件(97.6%)が、傷害では888件中838件(94.4%)がそれぞれ女性が被害者となった事件である。
このような配偶者からの暴力については、被害が潜在しがちで、公的な対応も十分ではなかった。前述の「男女間における暴力に関する調査」においても、夫から身体的な暴行(「命の危険を感じるくらいの暴行」、「医師の治療が必要となる程度の暴行」、「医師の治療が必要とならない程度の暴行」)を受けた女性のうち、被害を警察、人権擁護委員、婦人相談所等公的な機関に相談している人の割合はそれぞれ1%未満と低くなっており、関係機関によって被害実態が把握されておらず、被害が潜在している状況が明らかになっている。
また、相談しなかった理由については「自分さえがまんすればなんとか、このままやっていけると思ったから」と「自分にも悪いところがあると思ったから」がともに41.2%と最も多くなっており、次いで「相談するほどのことではないと思ったから」が32.8%となっている。
配偶者からの暴力などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する社会的問題であるとともに、男女の固定的な役割分担、経済力の格差、男尊女卑意識の残存など我が国の男女が置かれている状況等に根ざした構造的問題でもあり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。そもそも、暴力は、加害者と被害者の間柄がどうであれ、決して許されるものではないが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急な対応が必要となる。
この問題は、国際的にも重要な課題として位置付けられてきている。平成12年6月にニューヨークで開催された国連特別総会「女性2000年会議」で採「」択された北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ(いわゆる「成果文書)においても、各国が取るべき行動の一つとして大」きく取り上げられており、早急な対応が必要であるとされている。
一方、我が国においては、民間における様々な取組が実施される中、政府においても、平成9年6月、男女共同参画審議会(平成9年4月、男女共同参画審議会設置法に基づき設置:以下「審議会」という。)に「女性に対する暴力部会」が設置され、女性に対する暴力に関する基本的方策についての調査審議が行われた。その結果、平成11年5月には「女性に対する暴力のない社会を目指して」が、平成12年7月には「女性に対する暴力に関する基本的方策について」が、それぞれ審議会から答申された。また、平成12年9月には「男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方−21世紀の、最重要課題−」が答申された。これら答申の内容も踏まえ、平成12年12月、政府は、男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を策定した。基本計画においては、11の重点目標の1つとして、女性に対するあらゆる暴力の根絶を掲げ、その中の1項目として「夫・パートナーからの暴力への対策の推進」を取り上、げている。現在、政府では、この基本計画に基づき、暴力の形態に応じた幅広い取組を実施している。
このような状況の下、平成13年4月6日「配偶者からの暴力の防止及び、被害者の保護に関する法律」が成立した。
この法律は、「参議院共生社会に関する調査会」(以下「共生調査会」という。)から提出され成立した、いわゆる議員立法である。実際の検討は、共生調査会の下に設置された「女性に対する暴力に関するプロジェクトチーム」(以下「暴力PT」という。)において進められた。暴力PTは、平成12年4月26日に設置された、各会派の議員が参加する超党派のプロジェクトチームである。設置以降、約30回の勉強会や議論を経て法律案が作成された。その際、必要に応じて関係府省庁も陪席し、活発に討議が行われた。
まとめられた法律案は平成13年4月2日、共生調査会から提出された。参議院では委員会での審議が行われず、4月4日、参議院本会議で可決され、衆議院に送られた。4月6日の衆議院法務委員会において質疑が行われた後、同日の衆議院本会議に緊急上程され、可決、成立している。法律は、4月13日に公布されており、施行は、10月13日(配偶者暴力相談支援センター、婦人相談員、婦人保護施設についての規定は平成14年4月1日)となっている。
当専門調査会は、平成13年1月23日に開催された男女共同参画会議の第1回会合において、森内閣総理大臣(当時)から、女性に対する暴力は早急に取り組むべき個別課題である旨の指示を受け、4月3日に開催された男女共同参画会議の第2回会合において設置が議決されたものであり、基本計画で対象としている、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の各分野を念頭に置きつつ、今後の施策の在り方などについて調査検討を行うことを目的としている。
調査検討の対象は、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力全般であるが、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が本年10月13日(配偶者暴力相談支援センター等についての規定は平成14年4月1日)に施行されることから、当面は、現在の法律の内容を前提として、法律の円滑な施行に向けた検討を行うこととした。
本専門調査会は、平成13年4月20日の第1回会合以降、計6回の会合を開催し、関係府省庁等からのヒアリングや検討を行ってきた。検討に当たっては、テーマをいくつかに絞り、それぞれのテーマについて重点的に議論を行った。
議論の結果、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が円滑に施行されるために必要な事項について、以下のような意見を取りまとめた。
意見は検討項目に沿ってまとめており、それぞれの項目ごとに、ヒアリングに基づく関係府省庁の取組状況を整理した上で、法律の円滑な施行に向けた意見や都道府県、市町村に対する要請などについて記述している。
この法律は、我が国において、配偶者からの暴力を抜本的に取り上げた最初の法律であり、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための画期的な第一歩である。関係府省庁も複数にわたることから、これらがしっかりと連携し、法律を円滑に施行することが望まれている。本専門調査会の意見も参考にして、国、地方公共団体、その他の関係者が、法律を有効に活用し、現在、孤立無援の状態で悩んでいる多くの被害者の尊厳を守り、効果的な解決策を提供できることを心から期待している。
第2 法律の円滑な施行に向けた意見等
1 総論
配偶者からの暴力は犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済は必ずしも十分には行われてこなかった。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が対象とする被害者は、その性別を問わないが、被害者の多くは女性である。多くの女性が重大な人権侵害である暴力の被害を受けている状況においては、男女共同参画社会の実現は困難である。
この法律は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とするものである。
官民を問わず、関係者が力を合わせ、この法律がより円滑に施行されるよう最善の努力を行うことが求められている。
● 関係府省庁の取組状況
・平成12年12月に策定した男女共同参画基本計画に「夫・パートナーからの暴力への対策の推進」を盛り込み、この基本計画に沿った各種取組を推進(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省)。
・専門家を招いて勉強会を開催(内閣府、厚生労働省)。
・担当者が、民間シェルター等、被害女性保護の現場を往訪(内閣府、厚生労働省。)
・平成11年12月16日に発出した「女性・子どもを守る施策実施要綱」に沿って、夫から妻に対する暴力等に対して、刑罰法令に抵触する事案については、被害女性の意思を踏まえ、検挙その他の適切な措置を講じ、刑罰法令に触れない事案についても、事案に応じて、適切な自衛策・対応策を教示するなど、必要な措置を講じるよう都道府県警察に徹底(警察庁)。
・検察庁は、警察から送致を受けた配偶者からの暴力事件の処理に当たって、配偶者からの暴力の特性を考慮(法務省)。
・平成13年4月1日、雇用均等・児童家庭局家庭福祉課内に虐待防止対策室を設置し、女性保護専門官を配置(厚生労働省)。
(1) 法律の円滑な施行に向けた意見
ア 行政機関の取組姿勢
この法律の基本が被害を受けた人の支援にあることを前提として、取り組むことが必要である。
そして、被害者の支援に当たっては、以下の認識が必要である。
・配偶者からの暴力は、女性に対する著しい人権侵害であるにもかかわらず、男性の暴力に寛容な社会構造から、これまで、被害に対する社会の対応が不十分であったこと。
・被害者への支援の基本は、当事者が問題解決の主体であり、周囲はそれを支援するということ。
・被害を受けた当事者の人間としての尊厳を尊重し、エンパワーメント(社会的、経済的基盤を固め、自己を尊重し決定する力を付けていくこと)の視点を持つこと。
・夫をかばう、家庭の恥だと思い被害を隠す、警察への通報などをためらう、何とか夫を立ち直らせようと思うなどといったことは、配偶者からの暴力の被害者によく見られる現象であること。
これら配偶者からの暴力に関する問題については、地方公共団体が果たす役割が大きくなっているが、その施策については、地方公共団体の首長の理解度が大きく影響してくる。そこで、全国知事会、全国市長会、全国町村会などの場を活用し、配偶者からの暴力に関する施策の推進について、説明することが必要である(内閣府)。
イ 法律の対象
法律が対象とする被害者には、日本在住の外国人(在留資格の有無を問わない。)も当然含まれていることにも留意することが必要である。¥
(2) 都道府県、市町村に対する要請
都道府県、市町村に対し、以下のことを要請する。
・関係職員においては、加害者に犯罪意識が希薄である、放置すれば行為が繰り返され、更にエスカレートすることが多い、家庭内で行われるので外部から発見が困難であるといった配偶者からの暴力の特性等を十分理解した上で、被害者の立場に立った取組を実施する。
・法律が対象とする被害者には、日本在住の外国人(在留資格の有無を問わない。)も当然含まれていることにも十分留意する。
・配偶者からの暴力の被害者支援は都道府県のみが行う業務ではない。
現在、民間シェルター等に対して財政的援助を行うなどの積極的な取組を実施している市町村はそれを一層拡充し、他の市町村においても、地域の実情に応じ、同様の取組を進めるよう努める。
2 配偶者暴力相談支援センター等
都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」という。)の機能を果たすこととなっている(この部分の施行は平成14年4月1日)。
支援センターにおいては、被害者の相談やカウンセリング、被害者及びその同伴家族の一時保護、各種情報の提供などの業務を行っていく。
このうち一時保護については、婦人相談所が自ら行う、又は婦人相談所が一定の基準を満たす施設に委託して行うこととなっているなど、支援センターにおいて婦人相談所が果たす役割は重要である。
平成14年4月1日の施行に向けて、関係府省庁、都道府県において準備が進められている。
● 関係府省庁の取組状況
・平成13年7月9日、全都道府県警察において、地方自治体、司法関係者、医療関係者、民間団体等で構成される被害者支援連絡協議会を通じて情報交換を活発化させるなどにより、関係機関との連携を強化するよう示達(警察庁)。
・民間シェルター18か所についての実地調査及び書面調査並びにパブリックコメント(平成13年6月)を実施し、その結果も踏まえ、一時保護の委託基準を策定。7月23日、厚生労働大臣告示として官報に掲載(厚生労働省)。
(1) 法律の円滑な施行に向けた意見
ア 関係施設の体制整備(内閣府、厚生労働省)
まずは、都道府県において、支援センターの機能を果たす施設を指定することが重要である。そのため、各都道府県がどの施設において支援センターの役割を果たそうとしているのかについて調査し、施設の指定について適切な情報提供を行うことが必要である。
その上で、支援センターの機能を果たす予定の各施設に対し、被害者を適切に支援するための相談体制を充実させるなど、法律施行に向けた準備に努めるよう要請する必要がある。
また、都道府県の婦人相談所や婦人保護施設において、被害者の心のケアの取組を強化することが重要である。婦人相談所や婦人保護施設の中には、設備においても著しく老朽化が進んでいるものや、同伴者への対応が困難である施設がある。被害者の保護を適切に行うため、都道府県における婦人相談所や婦人保護施設の改善を促し、支援することが必要である。
さらに、加害者が、被害者の居所を探すため、支援センターに乗り込んできたり、相談者を装って施設内に入ってくることも十分考えられることから、都道府県の支援センターに必要な警備体制を確立できるよう、施策を推進することが必要である。
イ 関係資料の整備(内閣府)
都道府県、市町村の窓口の職員が、これまでに発出された配偶者からの暴力に関係する国の通達等の内容を知らないことにより、相談者等に対し、不適切な対応を採ることがないよう、内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省等の関係府省庁から発出された配偶者からの暴力に関係する通達等について、必要に応じ、分かりやすく整理した上で、都道府県、市町村の窓口に配付することが必要である。
ウ 関係機関の連携
(ア) 国レベルでの連携(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省)
法律は内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省の共管となっていることから、まず、国レベルにおいて連携を図ることが必要である。内閣府が中心となって関係府省庁が連携を深め、それぞれの府省庁が所掌する各機関が、法律の施行に当たりどのような役割を担うのかについて、共通認識を持つことが必要である。
(イ) 支援センターとなる施設間の連携(内閣府)
幅広く社会資源を利用するという法律の趣旨にかんがみれば、都道府県が地域の実情に応じて複数の施設において支援センターの機能を果たすことも十分考えられる。
都道府県が、複数の施設において支援センターの機能を果たすこととした場合、その中で、中心となって業務をまとめる施設がなければ、それぞれの施設が、連携なしに支援センターの業務を行うこととなり、被害者をたらい回しにし、二次的被害を与えることにもなりかねない。したがって、支援センターの機能を果たす都道府県内の複数の施設の連携の中心となる施設を必ず1か所指定することが求められ、各都道府県に対し、このことを要請することが必要である。
(ウ) 支援センターと関係機関、団体等との連携(内閣府)
警察、人権擁護機関、福祉関係施設、市町村の相談窓口等、被害者の保護に関係する機関は、支援センター以外にも存在する。多様な事情を抱えた被害者に対し、適切な措置を講じるためには、支援センターとなる施設間のみならず、これら関係機関と実質的な連携を図らなければならない。また、配偶者からの暴力の問題については、先駆的に取り組んでいる民間団体もいくつか存在し、この問題に熱心に取り組む弁護士等の専門家も多い。これら民間団体等と支援センターの連携も大変重要である。
したがって、都道府県に対し、関係機関、団体等の連携についてのモデルを示すとともに、適切にネットワーク作りが行われている都道府県の情報を他の都道府県に提供するなどの方法で、連携の在るべき姿について、十分な説明を行う必要がある。
(エ) 都道府県間の連携(内閣府、厚生労働省)
被害者が住居地付近の支援センターに逃げ込んだとしても、加害者に容易に居所を突き止められる場合もある。このような場合は、加害者の追跡から逃れるため、被害者を他府県において保護する、いわゆる広域措置も積極的に行っていかなければならない。その前提としては、被害者保護に関し、全国的に一定水準のサービスが提供されることが重要である。
したがって、全国連絡会議を定期的に開催するなど、支援センターの地域間格差を解消するための施策を推進することが必要となる。
また、被害者の支援に関し、他府県にどのような関係機関、団体等が存在するか不明であれば、都道府県間の連携は困難であることから、これらの情報を関係機関、団体等で共有できるよう、情報を提供することが必要である。
(2) 都道府県、市町村に対する要請
ア 担当部局、支援センターの明確化
都道府県の責任体制を明確するため、以下のことを要請する。
・支援センター業務を円滑に行うためには、その業務を取りまとめる部局が必要となる。したがって、都道府県においては、取りまとめ部局を早急に決定し、その部局が中心となって、各種施策を推進する。
・被害者にとっても、最も大きな関心事であることから、各都道府県においては、早急に支援センターの役割を果たす施設を指定し、各種媒体を通じて広く一般に広報する。
イ 関係施設の体制整備
都道府県の関係施設の体制整備について、以下のことを要請する。
・支援センターの機能を果たす予定の各施設においては、勤務時間内はもとより、休日、夜間にも適切に被害者の相談等に対応できるよう、職員体制の整備に努める。
・支援センターとなることが想定されている各施設に配置された職員については、各種研修の機会を通じて、資質の向上を図り、的確に相談等に応じられるようにする。
・都道府県においては、老朽化した婦人相談所や婦人保護施設の施設整備等に向けて最善を尽くす。
・加害者の追跡に備え、警備体制を確保するための措置を適切に講じる。
ウ 関係機関の連携
都道府県における関係機関の連携について、以下のことを要請する。
・都道府県内に複数の支援センターができた場合、支援センター内の連携の中心となる機関を必ず1つ指定する。
・支援センターは、市町村や民間団体等を含む関係機関、団体と実質的に連携を図り、被害者の円滑な保護に努める。
・被害者がどの関係機関に相談しても、適切な施設等を紹介されるよう、関係機関との連絡体制を構築する。
・弁護士や医師等の専門家との連携体制を整える。
・関係機関相互のネットワークは、方針策定・調整レベルと実務レベルの二段階構成で形成する。
3 医療関係者による通報・情報提供
医師その他の医療関係者は、配偶者からの暴力による傷病者を発見した場合は、その者の意思を尊重しつつ、支援センター又は警察官に通報することができることとなっている。この場合、刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は適用されないこととなっている。
家庭内で行われることが多い配偶者からの暴力は、発見するのが困難な上、被害者も様々な理由から支援を求めることをためらうことも考えられる。被害者保護のための情報を広く求めるため、法律は、このように規定している。
また、医師その他の医療関係者は、配偶者からの暴力による傷病者に対し、支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならないこととなっている。
● 関係府省庁の取組状況
・日本医師会等に対し、法律の趣旨及び概要等について説明(厚生労働省)。
(1) 法律の円滑な施行に向けた意見
ア 法律内容等の周知(内閣府、厚生労働省)
医療関係者が、この法律の趣旨等を認識することが、積極的な通報や情報提供がなされるための前提として重要である。したがって、まずは、医療関係者に対し、行政機関だけでなく日本医師会等の医療関係者の団体を通じて、配偶者からの暴力の実態や法律そのものの存在を知らせていくことから始めることが必要である。
イ 通報(内閣府、厚生労働省)
医療関係者は、配偶者からの暴力の被害を発見する機会も多いことから、通報することの意義や被害者の意思の尊重等について理解してもらえるよう、分かりやすく周知することが必要となる。周知に当たっては、行政機関だけでなく、医療関係者の団体にも協力を依頼し、日本医師会等を通じて、医療関係者に周知徹底する必要がある。
ウ 情報の提供(内閣府、厚生労働省)
通報するか否かとは関わりなく、配偶者からの暴力を受けたと思われる者が患者として来た場合は、その患者に、近くの相談機関の連絡先等に関する具体的情報を提供することによって、被害者が相談機関に相談に行く契機をつくることが重要であり、医療関係者に対し、行政機関だけでなく日本医師会等を通じてこうした情報を周知することが必要となる。周知に当たっては、医療関係者が、近くの相談機関の連絡先等を記載した、加害者に気付かれないような小さな紙片などを被害者に手渡すなど、有効な方法について示唆することも重要である。
(2) 都道府県、市町村に対する要請
都道府県、市町村に対し、以下のことを要請する。
・医療関係者の団体を通じ、また、直接、医療関係者に対して、配偶者からの暴力や法律の内容について簡単に説明したパンフレットを配付するなどにより、日頃から緊密な連携を図るとともに、配偶者からの暴力についての理解を深めてもらうよう努める。
4 保護命令
被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、6か月間の被害者への接近禁止や2週間の住居からの退去を命令する制度が新設された。
命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑罰が科されることとなる。
法律には、保護命令事件に関して、速やかに裁判をする旨の規定が置かれている。
また、この保護命令の制度においては、申立書中に支援センター職員又は警察職員に対して保護等を求めた事実の記載がある場合には、裁判所が、、これらに対し相談内容等を記載した書面の提出を求めるものとするなど裁判の資料が速やかに整えられるようにし、保護命令の迅速な裁判に資するための工夫がなされている。
※ なお、平成14年3月31日までの間に被害者が婦人相談所に対して行った相談等については、裁判所への書面提出等の保護命令制度における支援センターの役割は、婦人相談所が担うこととなっている。
● 関係府省庁の取組状況
・裁判所に提出する相談内容等を記載した書面の統一様式を定め、平成13年7月9日、全国警察に示達(警察庁)。
・管轄区域内に公証人のいない法務局及び地方法務局の支局において、法務事務官に宣誓供述書の認証を行わせるべく、法務大臣が法律第20条の指定を施行日までに行う予定(法務省)。
※ 公証人は、申立人が作成した書類を認証するのみで、その場で、供述書を作成することはない。
・裁判所に提出する相談内容等を記載した書面の統一様式について、都道府県の意見等も照会し、作成中(厚生労働省)。
【参考】
・法律第22条に定められている最高裁判所規則「配偶者暴力に関する保護命令手続規則」を制定し、平成13年7月27日、官報公布(最高裁判所)。
(1) 法律の円滑な施行に向けた意見(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省)
保護命令は、裁判官が発出する命令であり、司法の分野における制度であるが、行政は、保護命令の発出のための書面の提出や発出後の通知が円滑に行われるよう、司法と緊密に連携を図り、被害者の保護が的確に行われるよう努めることが必要である。
(2) 都道府県、市町村に対する要請
都道府県に対し、保護命令に関して以下のことを要請する。
・保護命令は地方裁判所に申立てを行い、裁判所の求めに応じ、支援センター又は警察は、裁判所に相談内容に関する書面を提出することとなっていることから、保護命令の申立てやその後の手続を円滑に進めるため、支援センター、警察は、地方裁判所と緊密な連携を図り、被害者の保護が的確に行われるよう努める。
・被害者による申立てについて適切に助言を行ったり、裁判所への書面の提出を速やかに行うなど、保護命令の迅速な裁判に資するよう、各種手続等について、関係者への周知徹底を図る。
(3) 裁判所に対する期待
裁判所に対し、保護命令に関して以下のことを期待する。
・各種研修に配偶者からの暴力に関する問題を積極的に取り入れ、裁判官を始めとする裁判所職員に、配偶者からの暴力の特性等が正しく理解されるよう努める。
・保護命令を申し立てる被害者は、配偶者からの暴力の危害が差し迫った状態にある者と思われる。裁判に日数がかかることによって、申立人が重大な危害を被る可能性がますます増大していることから、「速やかに裁判をするものとする。」との法律の規定を踏まえ、この実現に努める。
・審尋期日等に申立人が裁判所に出頭する場合などにおいて、加害者が被害者に対し暴力を振るう可能性もあることから、被害者と加害者が不用意に顔を合わせないよう、特段の注意を払う。
5 職務関係者に対する研修
法律の施行に当たっては、配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者が、配偶者からの暴力の実態、特性等について、十分理解した上で職務を遂行する必要がある。職務関係者の対応によっては、被害者が二次的被害を受けることもあり、こうした意味でも研修は重要である。
このような認識の下、現在、関係府省庁において、都道府県の担当者等に対し、配偶者からの暴力の実態、特性等や法律の内容等についての研修等が進められている。
● 関係府省庁の取組状況
・平成13年4月25日、都道府県等の男女共同参画担当者を集め、法律の制定経緯や内容について説明(内閣府)。
・職務関係者に対する基礎的研修用教材を作成する予定(内閣府)。
・被害者の対応に当たる関係機関の連絡先等の情報、対応に役立つ国の取組や法律の情報等のデータベースを作成し、インターネットを通じて関係者に提供する情報提供事業を創設する予定(内閣府)。
・警察官の採用時や昇任時の研修内容に配偶者からの暴力の問題を追加(警察庁)。
・平成13年7月9日に、各都道府県警察に対して通達「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の施行を踏まえた配偶者からの暴力事案への適切な対応について」を示達(警察庁)。
・平成13年7月9日に全国の担当者を集め、通達の内容について説明(警察庁)。
・配偶者からの暴力に係る相談等の担当者に対する実務研修を実施(警察庁)。
・全警察官に対し、法律を踏まえた配偶者からの暴力への対応について分かりやすく説明した執務資料を配付(警察庁)。
・法務総合研究所や矯正研修所において、検察官、検察事務官、矯正官署の職員、保護官署の職員に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する研修を実施(法務省)。
・法務局、地方法務局、日本公証人連合会を通じて、公証人に対し、法律の趣旨等について周知徹底(法務省)。
・平成13年5月23日、全国婦人保護主管課長・全国婦人相談所長合同会議を開催し、法律内容等について説明するとともに、グループディスカッションを行い、都道府県間の情報交換に役立てた。9月4日にも同会議を開催し、その際に、ドメスティック・バイオレンスの特性と被害者の理解について研修を実施(厚生労働省)。
【参考】
・各地方裁判所や研修所などにおいて、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性、保護命令手続に関する研修を実施予定(最高裁判所)。
(1) 法律の円滑な施行に向けた意見
ア 研修の対象(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省)
配偶者からの暴力にかかわりのある者については、広く研修を行うべきである。例えば、支援センターの機能を果たす施設の職員、警察職員、検察職員、裁判所職員、弁護士、公証人、法務局職員、人権擁護委員、行政相談委員、医療関係者、福祉事務所職員については、研修が必要である。また、関係機関の業務の方向性に大きな影響を与える責任ある立場の者については、特に研修が必要となる。
実際に被害者の相談に当たる職務関係者については、重点的に掘り下げた研修を行い、それ以外の職務関係者については、最低限の情報を提供するなど、研修の対象に応じた実効性のある研修を行うことが必要である。
なお、研修は、職務関係者それぞれを所管する府省庁において、計画的に実施することとするが、国がすべての職務関係者に対して、きめ細かな研修を継続的に行うことは困難であることから、都道府県、市町村において研修を行うことも必要となる。そのためには、都道府県、市町村において研修を実施できる職員の育成を図ることが必要である。
イ 研修方法(内閣府)
研修の方法が地域によって大きく異なっていれば、それぞれの地域における取組内容に格差が生じることとなる。したがって、国において、共通の研修モデルプランを作成し、地域によって研修方法等に差が生じないよう配意することが必要である。研修モデルプランの作成に当たっては、被害者保護に携わる民間団体等の意見を参考にすることが有効である。
ウ 講師(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省)
民間団体等において被害者保護に実際に携わった経験を有する人の話を聞くことは、配偶者からの暴力について理解する上で大変意義深い。関係府省庁で研修を実施するに当たっては、研究者や弁護士などの専門家だけでなく、これらの保護業務経験者を研修の講師とすることが有効である。
エ 研修教材(内閣府)
職務関係者に共通の基礎的事項については、各機関で共通認識を持つ必要があることから、これらの基礎的事項について、内容を統一した教材を作成することが必要である。教材の作成に当たっては、取組先進国等の研修マニュアルを参考にしたり、被害者保護に携わる民間団体等の意見を参考にすることが有効である。
(2) 都道府県、市町村に対する要請
都道府県、市町村に対し、職務関係者に対する研修について以下のことを要望する。
・職務関係者に対し、都道府県、市町村で実施する研修に加え、国が実施する研修や民間団体が実施する研修など、あらゆる機会を通じて、研修の充実を図る。
・単発の研修のみでなく、職務関係者に対し、それぞれのレベルに応じた研修を何度も繰り返し実施する。
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・講義形式の研修も必要であるが、それのみでは偏った知識しか得られないことから、ロールプレイ方式やケーススタディなどを取り入れた実践的な研修を行う。
・被害者保護の現場に足を運んだり、民間団体の関係者等、被害者保護の現場で働く人の話を聞いたりする機会を積極的に設ける。
6 広報啓発の推進
配偶者からの暴力の問題については、それを防止する社会の認識が重要となるが、多くの人が「配偶者からの暴力は犯罪とならない」「一部の人の問題である」「被害者にも悪い点がある」「夫婦げんかだから他人がかかわるべきではない」などといった誤った認識を有しているのが現状でありこれを是正していく必要がある。
法律では、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、支援センターや警察官に通報するよう努めることと規定されている。
このような点においても、この問題に対する国民の理解と協力が必要となることから、広報啓発活動を積極的に行うことが求められている。
現在、関係府省庁において、法律の施行に向けて、政府広報など各種媒体を活用し、効果的な広報啓発に努めている。
● 関係府省庁の取組状況
・これまで位置付けがあいまいであった「女性に対する暴力をなくす運動」について、平成13年6月5日、その実施を男女共同参画推進本部決定とし、政府を挙げた取組に格上げ。運動の実施時期は、全国的に11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間に統一(内閣府)。
・平成13年11月25日にシンポジウムを開催し、この法律に関する問題を大きく取り上る予定(内閣府)。
・平成13年6月、法律に規定された制度を利用する人を対象とした、平易で分かりやすいQ&Aを作成(内閣府)。
・内閣府のホームページを活用し、法律の全文、法律の英訳、概要、チャート、Q&Aを紹介(内閣府)。
・平成13年8月、法律の内容を分かりやすく解説した、カラー刷りパンフレットを約60,000部作成し、都道府県等の関係機関に配付(内閣府)。
・法律のパンフレット(英語版)を作成(内閣府)。
・法律の内容を分かりやすく解説したビデオを約12,000本作成し、都道府県等の関係機関に配付予定(内閣府)。
・テレビ、ラジオの政府広報番組や広報雑誌を積極的に活用し、法律の内容等の周知に努力(内閣府)。
・12月4日から10日まで実施されている人権週間を中心に、講演会、シンポジウムの開催や啓発冊子の配付等、各種広報啓発活動を実施(法務省)。
・平成11年3月までに改訂した、小学校、中学校、高等学校の学習指導要領において、男女の平等と相互の理解・協力に関する内容を充実(文部科学省)。
・平成12年12月、女性に対する暴力の根絶に向けたパンフレットを作成し、都道府県教育委員会等の関係機関に配付(文部科学省)。
・大学において、女性学等に関連する科目を開設(文部科学省)。
(1) 法律の円滑な施行に向けた意見(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省)
関係府省庁においては、政府広報の積極的な活用のみならず、幅広いメディアを通じて、この問題に関心のない人にも内容が伝わるような広報啓発を工夫して行う必要がある。その際、被害者の心情に配慮することが必要となる。
また、毎年11月12日から25日の間に実施される「女性に対する暴力をなくす運動」を積極的に活用し、配偶者からの暴力に関する社会の意識啓発に努めることが必要である。
なお、広報については、幅広く一般に配偶者からの暴力について知ってもらうためのものと、被害者に対し、相談機関の連絡先等具体的情報を知ってもらうためのものの両方が必要であり、広報を行うに当たっては、その目的を明確にする必要がある。
また、日本に在住する外国人の中にも被害を受けている人がいることから、外国人に向けた広報についても配慮する必要がある。
(2) 都道府県、市町村に対する要請
都道府県、市町村に対し、社会全体への周知の徹底に関して、以下のことを要望する。
・各地域において、相談窓口や一時保護施設の具体的な情報を、夫の目に付かないよう小さくまとめたカードや電話番号切取り式ポスターなどを工夫して作成し、効果的な配布方法を検討する。
・都道府県、市町村の隅々まで情報が行き渡るように配慮する。
第3 今後の検討に向けて
女性に対する暴力に関する専門調査会は「配偶者からの暴力の防止及び、被害者の保護に関する法律」が、一部を除いて平成13年10月13日に施行されることから、本法律の円滑な施行に向けて、全6回の検討を実施し、前述のような意見を取りまとめた。
まず重要なのは、都道府県において支援センターの機能を果たす施設を早急に指定し、広く一般に広報することである。支援センター部分の施行は平成14年4月1日であるが、施行日には各都道府県のどの施設が支援センターの役割を果たすこととなっているのかについて、広く情報が行き渡っている必要がある。
また、保護命令については、我が国に初めて導入された制度であり、この裁判によって被害者の救済が速やかに実現するよう、関係機関等が取り組んでいくことが必要である。
さらに、職務関係者に対する研修に関しては、それ以外の項目に記述した事項の実現とも密接な関連を有しており、非常に重要であると考えている。新たな法律ができ、これまでとは違った意識で対応し、適切に職務に当たることが求められていることから、研修を通じて、職務関係者に対し、配偶者からの暴力に関する様々な情報を伝えていただきたい。
今後、関係府省庁、都道府県、市町村及びこれらを含む社会全体において、今回取りまとめた意見を踏まえ、法律の目的である、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が適切に行われるよう、各種施策が推進されることを委員一同、期待している。
本専門調査会においては、関係府省庁の施策等の実施状況を的確に注視するとともに、今回の検討において、深く検討が行われないままになっている個別のテーマ、例えば「加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身、の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の進め方」や「民間団、体に対する援助の在り方」などについても、引き続き検討を行う必要があると考えている。
関係府省庁や都道府県、市町村の今後の取組を踏まえ、更なる検討を実施し、必要があれば再度意見を取りまとめることとする。
(参考資料)
1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律関係
資料1 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
資料2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律フローチャート
2. 関係省庁の取組関係
(1)内閣府
資料3 男女共同参画基本計画(抄)
資料4 総理府「男女間における暴力に関する調査」(抄)
(2)警察庁
資料5 配偶者間における犯罪
資料6 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の施行に当たって
の配偶者からの暴力事案への適切な対応について
資料7 女性・子どもを守る施策実施要綱
(3)法務省
資料8 全国公証役場所在地等一覧
(4)厚生労働省
資料9 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第三条第三項の
規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成13年厚生労働省告示第254号)
資料10 婦人相談所等の概要
資料11 婦人相談所一時保護所の概要
資料12 婦人保護施設の概要
資料13 母子生活支援施設の概要
資料14 夫等からの暴力により保護を必要とする女性への対応について
(5)最高裁判所
資料15 配偶者暴力に関する保護命令手続規則(平成13年最高裁判所規則第7号)
3. 男女共同参画会議関係(資料16〜20)
資料16 男女共同参画会議について
資料17 男女共同参画会議議員名簿
資料18 女性に対する暴力に関する専門調査会 委員名簿
資料19 女性に対する暴力に関する専門調査会運営規則
資料20 男女共同参画会議開催状況
資料21 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」についての意
見募集について
4. 関係法令関係(資料22〜32)
資料22 刑法(抄)
資料23 暴力行為等処罰ニ関スル法律(抄)
資料24 売春防止法(抄)
資料25 児童福祉法(抄)
資料26 児童虐待の防止等に関する法律
資料27 出入国管理及び難民認定法(抄)
資料28 民事保全法(抄)
資料29 ストーカー行為等の規制等に関する法律
資料30 軽犯罪法(抄)
資料31 刑事訴訟法(抄)
資料32 犯罪捜査規範(抄)
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