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児童虐待に関し緊急に対応すべき事項について

平成10年3月31日
児企第13号
各都道府県、指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知


 児童虐待への対応については、既に「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について(平成9年6月20日児発第434号厚生省児童家庭局長通知)」により通知したところであるが、最近、保護者の虐待により児童が死亡するなどの痛ましい事件が多発している。
 このため、緊急に対応すべき事項を左記のとおりとりまとめたので、御了知の上、児童相談所をはじめ管下の市町村等に対してその周知徹底を図り、運用に遺漏のないようにされたい。


第1 国民の通告義務についての周知徹底
 児童虐待については、早期発見・早期対応が肝要であるが、その殆どが家庭内で行われるため顕在化しにくく、地域住民、関係機関による通告が重要であることから、児童福祉法(以下「法」という。)第二五条には「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない」と規定されているところである。
 このため、都道府県、指定都市(以下「都道府県等」という。)においては、児童虐待に関する国民の通告義務について自ら広報・啓発に努めるとともに、より住民に身近な自治体である市町村においても広報紙やチラシ、CATV、町内会回覧板等、あらゆる媒体を通じて周知を図るよう適切な指導及び協力依頼をお願いしたい。
 なお、市町村における広報掲載記事の例を別紙一に掲げるので参考とされたい。

第2 児童相談所における即応体制の整備等
 児童虐待は家族が集まる夜間や休日に発生することが多く、通告もこれら夜間や休日に多いものと考えられるが、一部の児童相談所において夜間・休日の緊急対応体制が全く整備されていないか、整備されていても夜間・休日の連絡先が国民一般に周知されていない等、その体制が不十分な例が見られることは誠に遺憾である。
 都道府県等によっては、児童相談所に職員を宿日直させたり、夜間・休日の対応を一時保護所が行うこととし、その旨住民や関係機関に周知を図る等の方法により夜間・休日の一義的な対応を行い、緊急対応が必要な場合は児童相談所職員の自宅に連絡することとしている例などがあるので、これらの事例(別紙二)も参考としながら、夜間・休日における通告や相談への対応体制の整備について早急に工夫されたいこと。
 また、夜間・休日における児童の緊急保護や調査等に当たっては、児童相談所職員がこれを行うことが原則であるが、交通手段や地理的要件等で児童相談所職員による対応が困難な場合は、児童委員、主任児童委員に協力を要請するとともに、一時保護委託等も積極的に検討すること。

第3 児童相談所における対応のあり方について
 児童相談所において受付けた事例については、担当者一人で対応方法等を決定するのではなく、受理会議等による機関決定を行うこと。
 また、受理会議については、「児童相談所運営方針」により原則として週一回開催することとされているが、虐待の事例については緊急の対応が必要な場合が多いことから、即日受理会議を開催する等、柔軟かつ弾力的に対応すること。
 さらに、虐待の事例については、調査等の客観性がより強く求められることや、保護者による加害行為の危険性が想定されること等から、調査の実施に当たっては複数職員で対応することを原則とすること。
 また、指導に当たっても必要に応じ複数の職員で対応する等、柔軟かつ弾力的な対応に努めること。

第4 立入調査等について
 調査に保護者等の協力が得られず、しかも虐待の蓋然性が高い場合には、警察と事前協議を行いこれに基づく連携を図る等により、躊躇なく法第二九条による立入調査を行い、必要な場合は児童の一時保護を行うこと。

第5 法第二八条第一項又は法第三三条の六の積極的活用
 施設入所措置等が適当と判断される事例で、親権者等の同意が得られない場合であっても、親権者等とのケースワーク関係を重視するあまり、法第二八条第一項や第三三条の六(平成9年法律第74号による改正後)の申し立てを躊躇することもあると考えられるが、必要な場合はこれらの申立てを積極的に行う等、児童の保護を最優先した毅然たる対応を図ること。
 なお、法第三三条の六による申立てを行う事例で、審判のあるまでの間、緊急に児童を保護する必要がある場合には、家事審判規則第七四条第一項に基づく審判前の保全処分(親権者の職務執行停止及び職務代行者選任)の申立てを行うことも積極的に検討すること。
また、現に児童相談所において一時保護している児童で、法第二八条第一項又は法第三三条の六による申立て等により一時保護期間が長期化すると推測される場合においては、児童養護施設等への一時保護委託を検討すること。

(広報掲載記事の例)
(別紙1)略
(別紙2)略




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