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保育所保育指針について

平成11年10月29日
児保第30号
各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長通知


 標記については、本日付児発第799号厚生省児童家庭局長通知により示されたところであるが、これが施行に当たっては、左記事項を御了知の上、貴管下の地方公共団体及び保育所を指導されたくお願いする。
 また、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、認可を受けていない保育施設等においても、各々の施設の状況に応じてこの指針を参考として児童の処遇が行われるよう、関係者に周知されたく併せてお願いする。

1 改訂の概要
 今回の改訂の主な内容は、地域の子育て家庭に対する相談・助言等の支援機能を新たに位置づけたこと、乳幼児突然死症候群の予防、アトピー性皮膚炎対策、児童虐待への対応などについて新たに記載したこと、研修を通じた専門性の向上や業務上知り得た事項の秘密保持など保育士の保育姿勢に関する事項を新たに設けたこと、教育的内容について、改訂幼稚園教育要領との整合性を図るため保育内容等に必要な事項を追加したこと、子どもの人権への配慮に係る項目を充実させたことなどであること。

2 留意点
(1) 今回の保育所保育指針は、核家族化や少子化の一層の進行など児童や家庭を取り巻く環境の変化等を踏まえて改訂されたものであるが、養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育成するという保育所における保育の考え方については、改訂前の保育所保育指針と同様であること。
(2) 保育所保育指針は、その性格上保育所における保育を中心にその内容が示されているが、家庭や地域社会との協力・連携が一層重要となっていることに伴い、地域の子育て家庭への支援機能が新たに記載されたところであり、保育所情報の提供等により保育所に対する家庭の理解と協力を得ること及び地域の専門機関等との連携について、今後一層配慮されたいこと。
(3) 保育所保育指針の目標に掲げる「人権を大切にする心を育てる」保育に関しては、保育の方法に関係の記載が追加されたが、その基本的な考え方は、平成九年四月一日児保第一〇号本職通知により示されているところであること。




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