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精神障害者居宅生活支援事業の実施について

 精神障害者居宅生活支援事業は、地域における精神障害者の日常生活を支援することにより、精神障害者の自立と社会参加を促進する観点から実施するものである。




精神障害者居宅介護等事業運営要綱

1 目的
 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体
 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。
 市町村は、市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
 また、市町村は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。

3 運営主体
(1) 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が指定した者とする。
(2) この事業を運営しようとする者は、「精神障害者居宅介護等事業指定申請書」(第1号参考様式)を市町村長に提出し、あらかじめその指定を受けること。
(3) 市町村長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(第2号参考様式)により指定するものとする。
(4) 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書」(第3号参考様式)を提出し、承認書(第4号参考様式)により市町村長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届」(第5号参考様式)を市町村長に届け出るものとする。

4 利用対象者
 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。
 ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

5 便宜の内容
 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 家事に関すること。
  ア 調理
  イ 生活必需品の買い物
  ウ 衣類の洗濯、補修
  エ 住居等の掃除、整理整頓
  オ その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。
  ア 身体の清潔の保持等の援助
  イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
  ウ その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。
  生活、身上、介護に関する相談、助言

6 利用者の決定等
(1) ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。 なお、市町村長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
(2) 市町村長は、申込みがあった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。
 なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。
(3) 市町村長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
(4) 市町村長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。
(5) 市町村長は、便宜を供与する決定をした時は、利用者等に対し「精神障害者居宅介護等利用者証」(第6号参考様式)を交付するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行う。
(6) 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、市町村長名で行う。)。
 なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。
 また、便宜の供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。
(7) 市町村長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。

7 費用負担の決定
(1) 市町村長は、原則としてあらかじめ便宜の供与に必要な時間数を決定するものとする。
(2) 市町村長は、別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
(3) 利用者等は、市町村長が決定した費用を負担するものとする。

8 ホームヘルパーの選考
 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身とも健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると市町村長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

9 ホームヘルパーの研修
(1) 採用時研修
 運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
(2) 定期研修
 運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上研修をするものとする。

10 他事業との一体的効率運営
 市町村は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

11 関係機関との連携
 市町村は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。

12 事業実施上の留意事項
(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
(4) ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(5) ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに市町村及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた市町村は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(6) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に市町村に提出するものとする。
(7) 市町村は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(8) 市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先及び補助先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(9) 市町村は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(10) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

13 費用の補助
(1) 市町村長は、事業に要する費用を補助するものとする。
(2) 国及び都道府県の補助については別に定めるところによる。


(別表)ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分 利用者等負担額
(1時間あたり)
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) 0円
生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 250円
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 400円
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 650円
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 850円
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 950円



精神障害者短期入所事業運営要綱

1 目的
 精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 実施主体
 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
 市町村は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
 市町村は、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除きこの事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知による「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。

3 運営主体
(1) 事業の運営主体は、あらかじめ市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。
(2) この事業を運営しようとする者は、「精神障害者短期入所事業指定申請書」(第7号参考様式)を市町村長に提出し、あらかじめその指定を受けること。
(3) 市町村長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(第2号参考様式)により指定するものとする。
(4) 運営主体は、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精 神障害者短期入所事業変更承認申請書」(第3号参考様式)を提出し、承認書(第4号参考様式)により市町村長の承認を受けなければならない。また、入所定員又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者短期入所事業変更(廃止)届」(第5号参考様式)を市町村長に届け出るものとする。

4 利用対象者
 事業の利用対象者は、在宅の精神障害者とする。

5 利用の要件
 精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことが出来ないため、3に掲げる施設を一時的に利用する必要があると市町村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由
 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由

6 利用の手続き
(1) 事業の利用は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。
 なお、市町村長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
(2) 市町村長は、申込みがあった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できるかぎり速やかに短期入所の要否を決定するものとする。
(3) 市町村長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申込みを受けることができる。
(4) 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は市町村長名で行う。)。
 なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。

7 利用の期間
 利用の期間は、7日以内とする。ただし、市町村長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

8 費用負担の決定
(1) 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、5の(1)の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
(2) 利用料は、別に定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

9 事業実施上の留意事項
 この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 市町村は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関と十分な連携をとることとする。
(2) 市町村は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めること。
(3) 市町村は、この事業を行うため、短期入所決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(4) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(5) 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

10 費用の補助
(1) 市町村長は、事業に要する費用を補助するものとする。
(2) 国及び都道府県の補助については別に定めるところによる。


精神障害者地域生活援助事業運営要綱

1 目的
 精神障害者地域生活援助事業は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

2 実施主体
 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
 市町村は、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。
 市町村は、この事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。

3 運営主体
 事業の運営主体は市町村又は次の各号のいずれかに該当する者であって市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の指定を受けたものとする。
(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等

4 運営主体の指定等
 運営主体の指定等は、次の手続きにより行われるものとする。
(1) この事業を運営しようとする者は、「精神障害者地域生活援助事業指定申請書」(第8号参考様式)を市町村長に提出し、あらかじめその指定を受けること。
(2) 市町村長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、指定書(第2号参考 様式)により指定するものとする。
(3) 運営主体は、既に指定を受けたグループホームについて、入居定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書」(第3号参考様式)を提出し、承認書(第4号参考様式)により市町村長の承認を受けなければならない。また、入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)届」(第5号参考様式)を市町村長に届け出るものとする。

5 利用対象者
 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

6 グループホームの要件
 グループホームについては、次の基準によるものとする。
(1) 定員
 グループホームの定員は、4人以上とすること。
(2) 立地条件

 グループホームは、緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。
 生活環境に十分配慮された場所にあること。

(3) 建物の確保
 原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 設備

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4平方メートル(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9平方メートル(6畳)以上とすること。
 なお、1居室当たり2人までとすること。
 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
 保健衛生及び安全が確保されていること。

(5) 世話人

 グループホームには、世話人を配置すること。
 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。
 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

7 グループホームの運営
 運営主体は、次の業務を行うものとする。
 なお、(2)、(5)、(6)の業務については、その全部又は一部を世話人に行わせることができる。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。
(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。
(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(4) 世話人に対する指導、監督、援助、研修を行うこと。
(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。
(6) 入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。
(7) 運営主体は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。

8 利用の方法等
(1) 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、市町村長名で行う。)。
 なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。
(2) 運営主体の長は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された意見書(第9号参考様式)の提出を求めるものとする。
(3) 運営主体の長は、入居の開始に際し、(2)の意見書の写しを添えて、速やかに当該グループホームに入居する者の市町村長に開始の報告書(第10号参考様式)を提出するものとする。
(4) 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに当該グループホームに入居する者の市町村長にその終了の報告書(第11号参考様式)を提出するものとする。
(5) 市町村は、関係書類を5年間保存するものとする。

9 入居者及び世話人の費用負担
 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

10 費用の補助
(1) 市町村長は、事業に要する費用を補助するものとする。
(2) 国及び都道府県の補助については別に定めるところによる。

11 経過措置
 この通知の施行の際、現に都道府県知事又は指定都市市長から指定を受けて事業を行っている者については、4(1)に規定する市町村長からの指定を受けたものとみなす。
 この場合において、定員ごとの指定とするため、当該グループホームの所在地市町村以外の市町村から新たに指定を受けようとする場合にあっては、4の指定の手続きを採る必要があることに留意すること。





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