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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2及び第16条の3の深夜業の制限に関する指針

1 趣旨
 この指針は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の2及び第16条の3の深夜業の制限に関し、事業主が配慮すべき事項を定めたものである。

2 深夜業の制限に関し事業主が配慮すべき事項
(1) あらかじめ、労働者の深夜業制限中における待遇(昼間勤務への転換の有無を含む。)に関する事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮するものとすること。
(2) 労働者の子の養育又は家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。
(3) 労働者が深夜業の制限を請求したこと又は深夜業の制限を受けたことを理由として、当該労働者に対する解雇その他の不利益な取扱いがあってはならないものであること。