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家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(抄)
(ILO第156号)
平成7年6月12日(条約 第10号)


 家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(第156号)をここに公布する。

家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(第156号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、1981年6月3日にその第67回会期として会合し、
 「すべての人間は、人種、信条又は性にかかわりなく、自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等の条件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利を持つ」ことを認めている国際労働機関の目的に関するフィラデルフィア宣言に留意し、
 1975年に国際労働機関の総会が採択した女子労働者の機会及び待遇の均等に関する宣言並びに女子労働者の機会及び待遇の均等を促進するための行動計画に関する決議の規定に留意し、
 男女労働者の機会及び待遇の均等を確保することを目的とする国際労働条約及び国際労働勧告の規定、すなわち、1951年の同一報酬条約及び1951年の同一報酬勧告、1958年の差別(雇用及び職業)条約及び1958年の差別(雇用及び職業)勧告並びに1975年の人的資源開発勧告[の規定に留意し、
 1958年の差別(雇用及び労働)条約が家族的責任に基づく区別を明示的には対象としていないことを想起し、及びこの点に関して補足的な基準が必要であることを考慮し、
 男女の機会及び待遇の均等に関する文書が国際連合及び他の専門機関によっても採択されていることに留意し、特に、1979年に国際連合で採択された女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約前文の第14段落において、締約国は「社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識」する旨規定されていることを想起し、
 家族的責任を有する労働者に関する問題は国の政策において考慮されるべき家族及び社会に関する一層広範な問題の様々な側面を成すことを認識し、
 家族的責任を有する男女の労働者の間及び家族的責任を有する労働者と他の労働者との間の機会及び待遇の実効的な均等を実現することの必要性を認識し、
 すべての労働者が直面している問題の多くが家族的責任を有する労働者にとっては一層切実なものとなっていることを考慮し、並びに家族的責任を有する労働者の特別のニーズに応じた措置及び労働者の置かれている状況を全般的に改善することを目的とする措置によって家族的責任を有する労働者の置かれている状況を改善することの必要性を認識し、
 前期の会期の議事日程の第五議題である家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する提案の採択を決定し、
 その提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定して、
 次の条約(引用に際しては、1981年の家族的責任を有する労働者条約と称することができる。)を1981年6月23日に採択する。




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