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人権教育・啓発の推進に関する法律大綱
与党「人権問題等に関する懇談会」
平成12.5.31決定
1 目的
この法律は、人権尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育・啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権教育・啓発の推進に資することを目的とすること。
2 定義
この法律において、人権教育・啓発とは、基本的人権の尊重の精神の涵養を目的とした教育活動及び人権尊重の理念の普及高揚を目的として行われる研修、広報その他の啓発活動をいうものとすること。
3 基本理念
国及び地方公共団体が行う人権教育・啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるようにすることを旨として行われなければならないものとすること。
4 国の責務
国は、3に定める人権教育・啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育・啓発に関する施策を策定し、実施する責務を有するものとすること。
5 地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、人権教育・啓発に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有するものとすること。
6 国民の責務
国民は、基本的人権の尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならないものとすること。
7 基本計画の策定
国は、人権教育・啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育・啓発に関する基本的な計画を策定するものとすること。
8 財政上の措置
国は、必要があると認めるときは、人権教育・啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、委託その他の方法により、財政上の措置を行うものとすること。
以上
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