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介護予防・生活支援事業の実施について
平成13年5月25日
老発第213号
各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省老健局長通知
標記については、介護保険制度の円滑な実施の観点から、高齢者が要介護状態に陥ったり、状態が悪化することがないようにする介護予防施策や自立した生活を確保するために必要な支援を行う生活支援施策の推進を図るため、今般、別紙のとおり「介護予防・生活支援事業実施要綱」を定め、平成13年4月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、本事業の実施に努められるよう特段の御配意をお願いするとともに、管内市町村に対して、周知徹底を図るなど、本事業の円滑な実施について御協力を賜りたい。
なお、本通知の施行に伴い「介護予防・生活支援事業の実施について」(平成12年5月1日老発第475号)、「家族介護支援特別事業の実施について」(平成12年5月1日老発第472号)は廃止する。
別紙
介護予防・生活支援事業実施要綱
1 目的
介護予防・生活支援事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要介護状態に陥らないための介護予防サービス、生活支援サービス又は家族介護支援サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
2 事業内容
別記のとおり。
3 実施方法
(1) 介護予防・生活支援サービスについては、市町村が、高齢者の需要や生活実態に基づいて総合的な判断を行い、必要とされるサービスを調整・提供していく一連の仕組みが必要となる。例えば、要介護認定調査に併せて、認定調査とは別に必要な調査を行い、その結果に基づいて、在宅介護支援センター等を活用し、総合的なサービス計画を作成するなど、各市町村において、地域の実情に応じた取り組みを進めていくことが望まれる。
(2) 介護予防・生活支援サービスの提供にあたっては、市町村内の保健及び福祉担当者などの関係者が密接な連携を保ち、チームとして一体的な活動を行うことが重要である。市町村及び関係団体などにおいて全体的な調整を行う場として、基幹型在宅介護支援センターなどにおける「地域ケア会議」等を積極的に活用されたい。
別記
1 市町村事業
(1) 高齢者等の生活支援事業
ア 事業内容
本事業は、地域の実情に応じて、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し配食サービスや外出支援サービス等の事業を提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図る。
イ 実施主体
実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、市町村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に委託することができるものとする。
ウ 利用料
市町村は、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しつつ、食材料費等の実費等を定め、利用者がこれを負担するものとする。
エ 運営
@ 市町村は、本事業の利用申請があったときは、本要綱に照らしてその必要性を検討した上で、本事業の利用決定をするものとする。
A 市町村は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
B 市町村は、本事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
C 実施施設は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を市町村に報告するものとする。
D 市町村は、地域住民に対し、広報等を通じ、本事業の周知を図るものとする。
オ 実施事業
(ア) 配食サービス事業
@ 実施方法
調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。
A 利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものとする。
B 事業実施にあたっての留意点
実施施設は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つこと。
市町村は、実施施設、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、食生活改善推進員、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めること。
(イ) 外出支援サービス事業
@ 実施方法
a 移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎する。
b ショッピングセンター等での移動支援のための拠点を整備し、各種情報の提供や電動スクーター、車いすの貸出等を行う。
A 利用対象者
a おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの。
b おおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なもの。
B 事業実施にあたっての留意点
道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。
(ウ) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
@ 実施方法
寝具類等の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒等のサービスを行う。
A 利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難なものとする。
B 事業実施にあたっての留意点
実施施設は利用者の健康等に十分勘案するとともに、衛生管理、排水管理等に十分配慮して実施すること。
(エ) 軽度生活援助事業
@ 実施方法
軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。
A 利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。
B 事業内容
○ 外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助
○ 宅配の手配、食材の買物などの食事・食材の確保
○ 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
○ 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ
○ 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等
○ 家屋内の整理・整頓
○ 朗読・代筆などの多少目が不自由な方に対する援助
○ 雪下ろし、除雪
○ 台風時等自然災害への防備
○ 健康管理に関する助言等
○ 栄養管理に関する助言等
○ その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
C 事業実施にあたっての留意点
この事業は、生活援助内容に応じ必要な知識経験を有している人々がサービスの担い手として幅広く参加することを想定している。このため、経験豊富で健康な高齢者をはじめとする地域住民やボランティアが積極的に参加できるよう、シルバー人材センター等を活用した体制づくりを行うこと。
(オ) 住宅改修支援事業
@ 実施方法
高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う。
A 事業内容
○ 住宅の改良に関し、保健婦、理学療法士、作業療法士等が利用対象者の居宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言。
○ 施工者の紹介及び改良内容についての業者への連絡、調整。
○ 施工後の評価及び利用対象者に対する指導。
○ その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整。
B 留意事項
介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合について、これを市町村の委託事業又は市町村助成事業として、本メニューの対象事業とすることができる。
なお、その場合の単価は、1件当たり2,000円とする。
ただし、「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」(平成12年9月27日老発第654号)の別紙「在宅介護支援センター運営事業等実施要綱」の1の(5)のアの(ケ)に基づき理由書を作成する場合は、本メニューの対象事業とすることはできない。
(カ) 訪問理美容サービス事業
@ 実施方法
老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽にこれらのサービスを受けられるようにするため、移動理美容車や出張理美容チームによる訪問理美容サービスを提供する。
A 利用対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難なものとする。
B 利用者負担
理美容料金については利用者負担とする。
(キ) 高齢者共同生活(グループリビング)支援事業
@ 実施方法
加齢による身体機能の低下を補うため、共同で生活している形態(グループリビング)に対し、次の支援を行う。
a グループリビングに対する支援プログラムの作成・調整
b 近隣住民、ボランティア団体による各般の支援体制の構築
A 利用対象者
おおむね60歳以上の高齢者であって、同一家屋内で食事等、お互いに生活を共同で行うことができるもの。
B 利用定員
5人から9人。
C 事業実施にあたっての留意点
当該居住形態が5年以上続くと見込まれること。また居住者について、所有権の共有や賃借権等居住に関する権利関係を明確にしておくこと。
(ク) 短期入所振替利用援助事業
@ 実施方法
介護保険サービスにおいて、訪問通所サービスの区分支給限度額を短期入所利用に振替希望する者に対し、市町村(市町村から委託された者を含む。)が必要な相談・援助を行うか又は市町村がこれらを行う居宅介護支援事業者に助成する。
A 利用対象者
「居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額」(平成12年2月厚生省告示第33号)第3号及び第6号に基づき、訪問通所サービスの区分支給限度額を短期入所利用に振替希望する者。
B 留意事項
本事業に係る単価は、1件当たり1月2,000円とする。
なお、本事業は、平成13年12月までの時限措置とする。
(ケ) その他の事業
@ 実施方法
(ア)から(ク)までに掲げる事業のほか、地域の実情に応じて、在宅の要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等の介護予防・生活支援に資する事業であって厚生労働大臣が適当と認めるものを行う。
A 事業実施に当たっての留意点
本事業を実施するに当たっては、都道府県とも十分な協議の上、適切に事業を実施すること。
(2) 介護予防・生きがい活動支援事業
ア 事業内容
本事業は、高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所等による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る。
イ 実施主体
実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、市町村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に委託することができるものとする。
ウ 利用料
市町村は、介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しつつ、食材料費等の実費等を定め、利用者がこれを負担するものとする。
エ 運営
市町村は、本事業の運営に当たっては、1の(1)のエの@からDに準じて行うこととするほか、次に留意するものとする。
@ 市町村は、特に、保健センター及び基幹型在宅介護支援センターを有効に活用し、保健担当部局と福祉担当部局とが一体となって本事業の運営に当たるものとする。
A 保健事業実施要領(平成12年3月31日老発第334号)において実施している「機能訓練(B型)」については、本事業の中で、一体的に実施するものとする。
オ 実施事業
(ア) 介護予防事業
高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催する事業。
@ 事業内容
a 転倒骨折予防教室(寝たきり防止事業)
○ 転倒骨折予防教室の開催(生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練等)
○ 生活環境・習慣の改善(転倒骨折予防ケアのための生活支援)
b アクティビティ・痴呆介護教室
○ アクティビティサービスの実施(音楽活動、絵画、書道、演劇等)
○ 痴呆介護教室の開催
c IADL(日常生活関連動作)訓練事業
○ 自立支援教室の開催(炊事・洗濯等の家事訓練を中心とした教室)
○ 生活環境・習慣の改善
d 地域住民グループ支援事業
○ 住民の自主グループ活動育成支援(ボランティアで、介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等の支援)
○ 地域住民による定期訪問活動
e その他事業
その他介護予防に資する教室等であって厚生労働大臣が適当と認めるものを開催する事業
A 事業実施に当たっての留意点
本事業を指定痴呆対応型共同生活介護事業を実施する者に委託する場合については、事業に要する経費のうち、初度設備費として、5,000千円を上限に補助できるものとする。(ただし、社会福祉施設等施設整備費又は保健衛生施設整備費など公的な補助を受けた者を除く。)
(イ) 高齢者食生活改善事業
@ 事業目的
高齢者及びその家族を対象に、高齢者の食生活改善を支援することを目的とする。
A 事業内容
○ 高齢者及びその家族に対し、高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する指導を行う者(在宅栄養士、食生活改善推進員、ボランティア等)に対する研修の実施
○ 高齢者及びその家族を対象とする高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する教室等の開催
○ 食生活改善推進員等が高齢者宅を訪問して行う食生活改善の支援
○ 高齢者の食生活上の留意点等に関する普及・啓発
B 事業実施に当たっての留意点
○ 保健・福祉・医療関係部局との連携を図り、事業の円滑な実施のための体制の整備を図るものとする。
○ 関係団体および関係機関等と連携・調整を図るものとする。
(ウ) 運動指導事業
@ 実施方法
生活習慣病予防のための運動指導を効果的に推進する。
A 利用対象者
40歳以上の者で基本健康診査や健康度評価等の結果から、運動指導を行うことにより、生活習慣病予防の効果が期待できると認められる者
B 事業内容
○ 初期のアセスメント
指導担当者(医師、理学療法士、保健婦(士)、管理栄養士、健康運動指導士等)が対象者の健康状態、生活習慣、運動能力などを把握する。
○ 運動プログラムの作成
指導担当者は、対象者の特性にあわせて運動プログラムを作成する。プログラムの内容は、ストレッチング、軽体操、ウォーキング、水中運動等の具体的な運動方法、運動開始時・終了時のセルフチェック方法等とする。
○ 運動指導
運動指導にあたっては、対象者が運動プログラムに従い適切に運動を行い、かつ継続できるよう指導する。実施回数は、週1回程度、実施期間はおおむね2か月程度とする。
C 記録の整備
対象者ごとに、指導内容、指導日付、担当者、運動の内容・強度等の記録簿を作成する。
D 効果の評価
実施期間終了時に、参加状況、種々の健康評価項目、生活改善状況などを評価する。
E 事業の実施場所
市町村保健センター等とする。必要に応じ、健康増進施設、老人保健施設等に委託できるものとする。
F 事業実施に当たっての留意点
○ 市町村は指導担当者に対して、生活習慣改善に必要な運動指導についての研修を、必要に応じて行うものとする。
○ 保健・福祉・医療関係部局との連携を図り、事業の円滑な実施のための体制の整備を図るものとする。
○ 関係団体および関係機関等と連携・調整を図るものとする。
○ 事業が安全に行われるよう、かかりつけ医等との連携の上で実施するものとする。
(エ) 生きがい活動支援通所事業
@ 実施方法
生きがい活動援助員を配置し、利用対象者の希望及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供する。
A 利用対象者
おおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等であって、家に閉じこもりがちなものとする。
B 職員の配置
本事業を実施するために、生きがい活動援助員を常勤で1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。なお業務に支障のない範囲において職員が他の業務と兼務することは差し支えない。
C 生きがい活動援助員の業務
生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者の希望を把握し、事業を計画的に実施するものとする。
D 事業実施にあたっての留意点
a 市町村は、事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。
b 事業の実施は、実施施設を中心に行うものとするが、特に高齢者スポーツや園芸等を行う場合は、他の適切な場所において行うこととして差しつかえない。
c 市町村は、実施施設、社会福祉協議会、老人クラブ等の関係機関と連携を密にするものとする。
d 本事業を民家を改修する等により指定通所介護事業を実施する者に委託する場合については、事業に要する経費のうち、初度設備費として、5,000千円を上限に補助できるものとする。(ただし、社会福祉施設等施設整備費など公的な補助を受けた者を除く。)
(オ) 生活管理指導事業
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防する事業。
@ 生活管理指導員派遣事業
日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)、家事に対する支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導(近隣住民との関係修復等)、関係機関等との連絡調整等を行う。
A 生活管理指導短期宿泊事業
養護老人ホーム、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。
(3) 家族介護支援事業
ア 事業の趣旨
本事業は、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下この事業において同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とするものである。
イ 事業主体
実施主体は、市町村とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、市町村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。
ウ 運営
市町村は、本事業の運営に当たっては、1の(1)のエの@からDに準じて行うこととするほか、次に留意するものとする。
@ 市町村は、特に、保健センター及び基幹型在宅介護支援センターを有効に活用し、保健担当部局と福祉担当部局とが一体となって本事業の運営に当たるものとする。
A 保健事業実施要領(平成12年3月31日老発第334号)において実施している「介護家族健康教育」及び「介護家族健康相談」については、本事業の中で、一体的に実施するものとする。
エ 実施事業
(ア) 家族介護教室
@ 実施方法
利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。
A 利用対象者
高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等
B 事業実施に当たっての留意点
a 家族介護者交流事業(元気回復事業)と一体的に実施することも可とする。
b 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(イ) 介護用品の支給
@ 実施方法
支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を支給する。
A 支給対象者
要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって市町村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族
B 事業実施に当たっての留意点
a 支給額は、年額1人当たり上限75,000円とする。
ただし、対象者が家族介護者交流事業(元気回復事業)のサービスを併せて受けることを希望しない場合に限り、年額1人当たりの上限を100,000円とすることができるものとする。
b 具体的な支給方法は市町村の判断によるものであり、地域の実情に応じて紙おむつ等の引き換えのためのクーポン券で支給することも可とする。ただし、現金(いわゆる償還払い方式を含む)でおむつ代等を支給することは不可とする。
(ウ) 家族介護者交流事業(元気回復事業)
@ 実施方法
利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。
A 利用対象者
高齢者を現に介護している家族
B 事業実施に当たっての留意点
a 助成額は、年額1人当たり上限25,000円とする。
b 家族介護教室と一体的に実施することも可とする。
(エ) 家族介護者ヘルパー受講支援事業
@ 実施方法
利用対象者が家族介護の経験を活かしてホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に規定する訪問介護員研修2級又は3級課程を受講した場合に受講料の一部を助成する。
A 利用対象者
高齢者を現に介護しているか又は介護していた家族
B 事業実施に当たっての留意点
a 助成額は、年額1人当たり上限30,000円とする。
b 利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(オ) 徘徊高齢者家族支援サービス事業
@ 実施方法
痴呆性高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できる仕組み(システム)を活用してその居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備する。
A 利用対象者
徘徊の見られる痴呆性の高齢者を介護している家族
B 事業実施に当たっての留意点
利用者は、機器のリース料等の実費を負担するものとする。
(カ) 家族介護慰労事業
@ 実施方法
支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労として金品(年額100,000円まで)を贈呈した場合に、これに要する経費を助成する。
A 支給対象者
要介護4又は5に相当する市町村民税非課税世帯に属する在宅の高齢者であって過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族。
B 事業実施に当たっての留意点
a 要介護認定を受けていない高齢者については、市町村の判断で、正式な審査判定を経ないまでも、基本的には要介護認定と同じ方法を利用して、要介護4又は5に相当すると判断されるものを対象とする。
b 家族が高齢者と同居していない場合であっても、隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たっている場合などは、実情に応じて市町村が支給するかどうか判断するものとする。
c 過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった高齢者を介護する家族を支給対象者とすることから、支給を行う1年前に要介護4又は5に相当することが認められていることが必要である。したがって、市町村は、支給を行う1年前から順次対象予定者のリストアップを行った上で、それぞれの者について1年間のサービスの利用状況を見て支給を行うか否かの判断を行うものとする。
(4) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
ア 事業内容
本事業は、高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し、様々な施設を活用し、通所により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る。
イ 実施主体
実施主体は市町村とする。ただし、市町村は地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる市町村老人クラブ連合会、市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合及び農業協同組合連合会等に委託することができるものとする。
ウ 実施方法
@ 本事業を実施する市町村には、市町村老人クラブ連合会、市町村社会福祉協議会等の団体に広く参加を呼びかけ、高齢者の生きがいと健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。
A 推進会議は、本事業についての総合的な企画、立案を行うとともに、事業間の連絡調整、事業の進行管理及び事業実施上の各段階における評価とそれに基づく事業の見直し、改善等を行うものとする。
エ 利用対象者
おおむね60歳以上の高齢者
オ 事業内容
@ 高齢者の社会活動についての広報活動等
A 文化伝承活動、三世代交流活動等高齢者の地域活動の振興
B スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等との連絡・調整
C 木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・創造活動の振興、市町村高齢者教養講座及び中高年者健康生きがい講座等の開催
D 高齢指導者(シニアリーダー)の活用事業
E その他、本事業として適当と認められる事業
カ 事業実施に当たっての留意点
@ 本事業は老人クラブ連合会をはじめとする各種団体の協力のもと、地域の元気な高齢者が中心となり、かつ主体的に活動のできる事業となるよう配慮すること。
A 学校の空き教室、農林漁業関係施設、さらには地域の優れた人材等、既存の「人、物」を有効に活用しながら事業を推進すること。
B 本事業と推進機構が実施する事業とは相互に密接に関連するものであることから、推進機構との連絡調整を密にするとともに、事業を共同で実施するなど、相互の協力・支援体制を整備すること。
(5) 成年後見制度利用支援事業
ア 事業の趣旨
介護保険サービスの利用等の観点から、痴呆性高齢者等にとって、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、制度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から利用が進まないといった事態に陥らないために、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行うものである。
イ 事業内容
(ア) 成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施
@ 在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者等を通じた、成年後見制度のわかりやすいパンフレットの作成・配布
A 高齢者やその家族に対する説明会の開催
B 高齢者やその家族に対する相談会の開催
C 後見事務等を廉価で実施する団体等の紹介
D その他成年後見制度の利用促進に資する事業
(イ) 成年後見制度の利用に係る経費に対する助成
@ 利用対象者
次のいずれにも該当する者
a 介護保険サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の痴呆性高齢者等
b 市町村が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第14条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める者
c 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者
A 助成対象経費
成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部
(6) 緊急通報体制等整備事業
ア 実施方法
ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために次の事業を行う。
(ア) 近隣住民、ボランテイア等に対する啓発普及活動
(イ) 近隣住民、ボランテイア等であって安否の確認や、緊急時の対応等必要な措置を執ることができる者(協力員)の確保(登録等)
(ウ) その他、緊急時の連絡体制整備に資する事業
なお、当分の間、必要と認められる場合には、緊急通報装置の給付又は貸与を併せて実施することができるものとする。この場合にあっては、利用者の負担能力に応じ、実費に相当する額を定めて徴収することができるものとする。
イ 利用対象者
おおむね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者
ウ 緊急通報装置の性能
対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器等とする。
エ 事業実施にあたっての留意点
緊急時の救護等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。
(7) 寝たきり予防対策事業(寝たきり予防対策普及啓発事業)
ア 事業の趣旨
高齢者の寝たきり状態を予防するための保健事業を始めとする各種施策をより効果的に展開するために、地域の高齢者やその家族等に対して、「寝たきりゼロへの10か条」の広報など積極的な普及啓発活動等を行うことにより、寝たきり予防対策の一層の推進を図るものである。
イ 事業内容
市町村は、地域の実情に応じて次のうちから適宜必要な事業を実施するものとする。
(ア) 市町村の実情を十分把握し、寝たきり予防対策に向けた推進方策の企画、立案及び事業の実施効果の分析
(イ) 寝たきり予防推進のための広報紙、パンフレット、ポスターその他の広報媒体を通じた寝たきり予防推進対策の普及・啓発
(ウ) 寝たきり予防推進対策のための住民大会、講演会、シンポジウム等、各種行事を通じた寝たきり予防推進対策の普及・啓発
(エ) その他寝たきり予防対策の推進に必要な普及・啓発事業
ウ 委員会の設置
(ア) 市町村は、保健所、福祉事務所、教育委員会、医師会、地域住民組織、老人クラブ等の代表者、保健婦(士)、看護婦(士)その他の本事業の推進に必要と認められる者を構成員とする「寝たきり予防推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(イ) 委員会は、市町村に対しイに掲げる事業の効果的な実施に向けての助言その他の支援を行うものとする。
(ウ) 委員会は、本事業の推進を図るため、年4回程度開催するものとする。
エ 事業実施に当たっての留意点
事業の実施に当たっては、地域の医療機関、社会福祉施設等関係団体等との連携を図るものとする。
(8) 健やかで活力あるまちづくり基本計画策定・普及啓発推進事業
ア 事業内容
この事業は、高齢者が生きがいを持ち、健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成を促進するため、市町村がそれぞれの地域の特性に応じて、公民の協力の下に地域住民の老後における健康や福祉をはじめとする高齢化に対応するための様々な機能の総合的、計画的な整備を図るための基本となる計画(以下「基本計画」という。)を策定し、併せて基本計画の広報啓発活動を実施することにより、管内の地域住民に対して広く普及啓発を図ることとする。
イ まちづくりにおける基本的考え方
(ア) 地域住民が生涯を通じて住みやすい地域社会の形成を図るものであり、特に、高齢者が住み慣れた地域社会から孤立することなく、多世代の交流が図られるものであること。
(イ) 高齢者が「健康」、「生きがい」及び「安心」を享受するために必要な健康及び福祉に関する機能が、高齢者の日常生活圏のなかに総合的に備わっているものであること。
(ウ) 健康や福祉をはじめとする高齢化に対応した様々な機能が各々有機的に連携を図ることができるよう計画的に整備されているものであること。
(エ) 高齢者の多様な需要に対応するため、公的な施策の一層の推進と併せ、これとの適切な連携の下に民間事業者の積極的な事業参画が図られるものであること。
(オ) 計画策定内容を広く地域住民に普及させる観点から、計画地域における住民に対して広報啓発活動を積極的に実施するものであること。
ウ 基本計画の策定主体
基本計画の策定主体は、市町村とする。
エ 基本計画の策定内容
基本計画の策定は、計画地域内の特定地域における保健福祉関連施設の整備に関するものだけにとどまらず、計画地域全体にわたる保健、福祉サービスについて行うことを基本とし、あわせて高齢化への対応に関連する各般の分野を含めできる限り総合的な視点に立って行うものとし、これを実現するための現実的かつ具体的施策について検討を行うこと。
なお、既に策定済の基本計画との整合性を図りつつ、その実施・具体化に向けての計画(面的施設整備計画)づくりを行う場合は、次の事項によらず当該計画の目的等に照らし必要な事項について行うものとする。
(ア) 計画の背景及び目的
(イ) 計画の地域及び期間
(ウ) 計画地域の人口の高齢化、地域開発の状況、高齢者の居住実態、地域住民の保健福祉活動の状況等高齢者の保健・福祉の需要に影響を与える事項の現状及び今後の見通し
(エ) 計画地域における高齢者のための保健福祉及び関連分野に係る公的事業及び民間事業の現況
(オ) 計画地域における高齢者のための保健福祉及び関連分野に係る公的事業及び民間事業の今後の整備目標
(カ) 整備目標達成のための計画地域における保健福祉関連施設の整備計画(事業主体、種類、規模、利用範囲・人員、既存関連施設との連携方策)
(キ) 整備目標達成のための計画地域における施設整備以外の保健福祉に係る事業の実施計画
(ク) 整備目標達成のための関連分野に係る事業の推進に関すること
(ケ) (カ)〜(ク)における公民の役割分担及び連携の考え方
(コ) 民間事業者による特定民間施設の整備を行う場合にあっては、その具体的な内容
(サ) その他
オ 基本計画策定上の留意事項
基本計画の策定に当たっては、当該都道府県と密接な連携を図るとともに、地域における地域団体の代表、保健、医療、福祉、建築の関係者等をその構成員とする委員会の設置や地域住民の意向の把握等により、関係者の意見を広く聴取するとともに、各地域の特性を十分に生かせるよう配慮すること。
カ 広報啓発活動
本事業の目的及びまちづくりにおける基本的考え方に基づいて、本計画策定主体が、地域住民への本計画策定事業の趣旨の普及促進を一層図ることを目的とし、おおむね次の事項など計画地域の住民に対して計画策定段階から広報啓発をすること。
(ア) イベント開催等広報啓発に関すること。
(イ) パンフレット、ビデオ作成等啓発資料作成に関すること。
(9) 高齢者地域支援体制整備・評価事業
ア 事業の趣旨
介護予防・生活支援サービスにおける取組みを支援し、サービスの充実・強化を図ることにより、地域における高齢者支援の体制整備等を図ることを目的とする。
イ 実施主体
実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。この場合において市町村は、適切な事業運営が確保できると認められる市区町村社会福祉協議会等に事業を委託することができるものとする。
ウ 事業内容
(ア) ニーズ把握
地域における高齢者の介護予防・生活支援サービスに関するニーズを把握する。
(イ) 研修
把握された高齢者の新たなニーズに対応できる介護予防・生活支援サービスに関する研修を実施する。
(ウ) 評価・改善指導
介護予防・生活支援サービスを行う団体の活動に関する評価を行うとともに、活動上の問題点や課題等について、助言・提言による指導を行う。
(エ) ネットワーク形成
介護予防・生活支援サービスを行う団体が必要とする協力関係を構築できるよう、関係団体間の連絡会議の開催等によりネットワークの形成を図る。
(オ) その他、本事業として適当と認められる事業
エ 事業実施にあたっての留意点
(ア) 介護予防・生活支援サービスを行う団体の活動に関する評価については、地域住民、関係団体等が幅広く参加した会議を開催して行うこと。
(イ) 高齢者のニーズに関する情報やネットワーク等に関する情報を適宜都道府県や市町村へ提供すること。
2 都道府県・指定都市事業
(1) 高齢者自身の取組み支援事業
ア 事業内容
高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、関係団体・機関の参加と協力のもと、高齢者のスポーツ活動、健康づくり活動及び地域活動等を推進するための組織づくり事業、高齢者の社会活動の振興のための指導者等育成事業並びに趣味や同好の仲間づくり(高齢者サークル)を通じての生きがいづくりを支援するための仲間づくり支援事業を実施することにより、高齢者の社会活動の振興を図ることを目的とする。
イ 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県・指定都市とする。
ただし、事業の全部又は一部をこの事業を適切に実施することができると認められる団体等に委託することができる。
なお、都道府県・指定都市に替わって財団法人等が実施する場合には、次の要件を満たす場合に、当該財団法人等に助成することができる。
(ア) 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために設立された財団法人等であること。
(イ) 当該事業の実施に当たっては、都道府県・指定都市が主体となって作成した実施計画に基づき行う事業であること。
ウ 実施事業
(ア) 高齢者のスポーツ、健康づくり及び地域活動等を促進するための組織づくり事業
@ 実施方法
地域の実情に応じて、各種調査等を通して高齢者の意識を把握するとともに高齢者の意志を尊重しながら社会参加を推進するものとする。
A 対象者
おおむね60歳以上の高齢者
B 事業内容
a 都道府県健康福祉祭(高齢者のスポーツ・健康づくり・福祉等の総合イベント)の開催及び全国健康福祉祭の参加選手の選考及び派遣
b aの他、高齢者が参加するイベントの開催
c 高齢者の生きがいと健康づくり活動及び高齢者を対象として民間事業者が行う各種のサービス、事業に関する情報収集、提供及び調査・研究
d 市町村及び関係団体・機関が行う同様の事業への協力・支援
e その他、本事業として適当と認められる事業
(イ) 高齢者の社会活動の振興のための指導者等育成事業
@ 実施方法
高齢者の社会参加を促進するために高齢者を対象とした各種講習等を実施し、高齢者の中から指導者を育成する。
A 対象者
おおむね60歳以上の高齢者
B 事業内容
a 高齢者教養講座等事業(高齢者の生きがい・健康づくりに関するもの、いわゆる老人大学校運営事業)の実施
b 高齢者の社会参加を積極的に促進することを目的とした指導的高齢者の養成・研修
c その他、本事業として適当と認められる事業
(ウ) 仲間づくり支援事業
@ 実施方法
仲間づくり支援相談員を配置し、高齢者サークルの立ち上げ、高齢者サークルへの入会、募集を支援する。
A 対象者
概ね60歳以上の者
B 職員の配置
本事業を実施するために、仲間づくり支援相談員を2人以内配置するものとする。
C 仲間づくり支援相談員の業務
仲間づくり支援相談員は、高齢者の仲間づくりを支援するために、高齢者サークル等の動向や高齢者のニーズを把握し、下記の事業を行うこととする。
a 高齢者サークルの結成支援
b 高齢者サークル活動に関する情報の収集及び提供
c 高齢者サークルでの活動を希望する高齢者の相談・登録及び高齢者サークルへの紹介
d 会員を募集している高齢者サークルからの相談・登録及び高齢者の紹介
e その他、本事業として適当と認められる事業。
(2) 寝たきり予防対策事業(寝たきり予防対策普及啓発事業)
ア 事業の趣旨
高齢者の寝たきり状態を予防するための保健事業をはじめとする各種施策をより効果的に展開するために、関係部局及び市町村並びに関係団体等との連携を図り、地域の高齢者やその家族等に対して「寝たきりは予防できる」ことについて積極的な普及啓発活動等を行うことにより、寝たきり予防対策の一層の推進を図るものである。
イ 事業内容
(ア) 都道府県内の実績を十分把握した上で、寝たきり予防対策に向けた今後の推進方策について企画、立案及び事業の実施効果について分析等を行う。
(イ) 市町村、保健所等に対し寝たきり予防対策の推進に必要な指導、助言を行い、効果的、効率的な事業実施に向けての支援を行う。
(ウ) 住民に対し寝たきり予防推進のための広報紙、パンフレット、ポスター、ビデオその他広報媒体等を通じ、寝たきり予防推進対策の普及・啓発を行うとともに、保健事業の重要性に対する住民の意識の高揚を図る。
(エ) 寝たきり予防推進対策のための住民大会、講演会等各種行事を通じ、寝たきり予防推進対策の普及・啓発を行うとともに、保健事業の重要性に対する住民の意識の高揚を図る。
(オ) その他地域の実情に合わせて、寝たきり予防対策の推進のために必要な普及・啓発事業等を実施する。
ウ 寝たきり予防推進本部の設置
(ア) 都道府県は、衛生主管部(局)長、民生主管部(局)長、市町村長、保健所長、福祉事務所長、教育委員会、医師会・看護協会、地域住民組織、老人クラブ等のそれぞれの代表者、保健婦(士)、報道関係者及びその他事業の推進に必要と認められる者を構成員とする「寝たきり予防推進本部」を設置し、本事業の効果的、効率的な推進を図るものとする。
(イ) 寝たきり予防推進本部は、本事業の推進を図るため、会議(以下「推進会議」という。)を開催し、積極的な運営を行うものとする。
(ウ) 推進会議は、年4回程度開催するものとする。
エ 留意事項
本事業の実施に当たっては次の事項に留意し事業を実施するものとする。
(ア) 保健・福祉・医療関係部局との連携を図り、効果的な事業の推進を図る。
(イ) 地域の住民組織及び老人クラブ並びに保健・福祉・医療の関係団体等を通じ、施策の充実を図る。
(3) 介護予防指導者養成事業
ア 事業の趣旨
市町村における介護予防事業の適切かつ効果的な推進を図るため、その具体的な進め方や手法に関する研修を実施し、もって、介護予防に関する専門性を有する指導者の養成を図るものである。
イ 事業内容
都道府県において、市町村の介護予防事業に関わる者(保健婦、理学療法士、作業療法士、運動療法指導担当者、ヘルパー等介護担当者、相談援助業務担当者等)を対象とした養成研修を実施する。
(4) 高齢者訪問支援活動推進事業
ア 事業内容
本事業は、在宅の高齢者に対して、話し相手や日常生活上の援助などの訪問活動等を実施している地域のボランティア等を対象に、実践的指導者となるリーダーの養成及び支援能力の向上を図るための講習会の開催等により、地域における訪問活動のより一層の推進を図る。
イ 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県・指定都市とする。ただし、都道府県・指定都市は地域の実状に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
ウ 実施方法
(ア) 本事業を実施する都道府県・指定都市には、民生委員、保健所、住民参加型非営利組織等の各代表により構成された訪問支援活動推進検討委員会を設置するものとし、在宅の高齢者に対する支援策の現状を把握し、今後の支援策の展開の検討等を行う。
(イ) 地域で訪問支援活動を先駆的に行っている者を対象に、在宅の高齢者に対する訪問支援活動の実践的指導者となる訪問支援活動推進リーダーの養成研修を実施する。
研修カリキュラムは、以下を標準とする。
@ 講義 計8時間
○高齢者訪問支援活動入門(1時間)
○対人援助の技術(1時間)
○活動の基礎知識と援助方法(2時間)
○高齢者福祉・保健・医療(1時間)
○高齢期の身体と心(1時間)
○家庭介護の方法(1時間)
○地域の関係機関とサービス(1時間)
A 実技 計5時間
○訪問等の技術(3時間)
○簡単な家庭介護と救急法(2時間)
(ウ) 訪問支援活動推進リーダーを講師として、養成研修で得た知識・技能等を、地域で訪問支援活動を行っている者及び行おうとする者に対して講習会を開催する。
(エ) 高齢者訪問支援活動推進員の活動を事例集としてとりまとめ、今後の活動や在宅高齢者支援講習会の資料として活用する。
(オ) 本事業の実施に際しては、必要に応じ、その他関連する機関との連携を図ることとする。
(5) 高齢者に関する介護知識・技術等普及促進事業
ア 目的
本事業は、国民の介護に関する意識啓発や介護知識・介護技術の普及などにより、高齢者の生活の質の確保を図るとともに、高齢者を社会全体で支える地域づくりを支援することを目的とする。
イ 実施主体
事業の実施主体は、都道府県・指定都市とする。
ただし、事業の全部又は一部をこの事業を適切に実施することができると認められる団体等に委託することができるものとする。
ウ 講習費
教材等については、利用者の実費負担とすることができる。
エ 事業内容
(ア) 高齢者生活支援のための意識啓発事業
@ 実施方法
広く、都道府県・指定都市の住民を対象に、高齢者介護に関する意識の啓発や介護の基礎知識を習得するための講習会、情報提供等を行う。
A 対象者
当該都道府県・指定都市内に居住する者
B 事業内容
a 高齢者の介護についての意識啓発
b 高齢者の生活についての情報提供
c 高齢者の介護や生活支援に関する基礎知識を習得させるための講習会の実施
d 介護機器・住宅改修についての普及啓発、情報提供
e その他、本事業として適当と認められる事業
(イ) 高齢者介護に関する知識・技術習得講習会実施事業
@ 実施方法
講義と実技を取り入れた集中研修を通じ、介護に関する知識や技術を習得させることによって、高齢者介護や高齢者の生活支援を担う者を支援する。
A 対象者
現に高齢者を介護している家族、高齢者を介護する可能性がある家族、現に高齢者に対するボランティア活動をしている者又は希望する者
B 実施場所
事業の実施については、介護実習・普及センターを有効に活用すること。
ただし、他に適当な会場等がある場合は、これを利用しても差し支えない。
C 事業内容
a 高齢者の身体介護に関する講義、実技
b 高齢者の食事に関する講義、実技
c 高齢者の家屋内での事故防止に関する講義
d 高齢者の服薬管理に関する講義
e 介護機器の利用方法、利用手続きに関する講義
f その他、本事業として適当と認められる事業
(6) 高齢者地域支援体制整備・評価事業
ア 事業の趣旨
介護予防・生活支援サービスの充実を図る市町村に対し、サービスの充実・強化に関する情報の提供等を行うことにより、都道府県・指定都市域全体における高齢者地域支援体制の充実・強化を図る。
イ 実施主体
実施主体は、都道府県・指定都市とする。この場合において、都道府県・指定都市は、適切な事業運営が確保できると認められる都道府県・指定都市社会福祉協議会等に事業を委託することができるものとする。
ウ 実業内容
(ア) 広報・啓発
地域住民に対し、介護予防・生活支援サービスを行うサービス提供団体活動への積極的な参加を促すための広報・啓発を行う。
(イ) 情報収集
介護予防・生活支援サービスに関する県内外の優良事例・先進事例の収集・分析を行う。
(ウ) 研究・開発
高齢者のニーズ等をもとに、新たな介護予防・生活支援サービスの研究・開発を行う。
(エ) 情報提供
(イ)及び(ウ)の成果について、市町村に対し詳細に情報提供を行う。
(オ) その他、本事業として適当と認められる事業
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