HOME > 人権に関する資料 > 通達(知)・指針等




障害者に係る欠格条項の見直しについて


平成11年8月9日
障害者施策推進本部決定

  1. 基本的な考え方
     資格・免許制度又は業の許可制度において、資格・免許又は業の許可等の欠格事由として障害者を表す身体又は精神の障害を掲げている法令の規定、特定の業務への従事、公共的なサービスの利用等に当たり障害者を表す身体又は精神の障害を理由に一般と異なる制限を付している法令の規定、その他障害者を表す身体又は精神の障害を理由としてこれらの障害を有するものに一般と異なる不利益な取扱を行うことを定めた法令の規定(以下「障害者に係る欠格条項」という。)については、障害者が社会活動に参加することを不当に阻む要因とならないよう「障害者対策に関する新長期計画」(平成5年3月障害者対策推進本部決定)の推進のため、対象となるすべての制度について見直しを行い、その結果に基づき必要と認められる措置をとるものとする。
     見直しに当たっては、平成10年12月、中央障害者施策推進協議会より出された「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を踏まえ、現在の障害及び障害者に係る医学の水準、障害及び障害者の機能を補完する機器の発達等科学技術の水準、先進諸外国における制度のあり方その他の社会環境の変化を踏まえ、制度の趣旨に照らして、現在の障害者に係る欠格条項が真に必要であるか否かを再検討し、必要性の薄いものについては障害者に係る欠格条項を廃止するものとする。
     上記再検討の結果、身体又は精神の障害を理由とした欠格、制限等が真に必要と認められるものについては、次項に掲げるところにより対処するものとする。

  2. 真に必要な欠格条項に係る具体的対処方針
     欠格、制限等が真に必要と認められる制度については、次に掲げるところにより対処する。

    (1) 対処の方向

     i) 欠格、制限等の対象の厳密な規定への改正
    ・ 現在の医学・科学技術の水準を踏まえて、対象者を厳密に規定する。
    ・ 本人の能力等(心身の機能を含む)の状況が業務遂行に適するか否かが判断されるべきものであるので、その判断基準を明確にする。

     ii) 絶対的欠格から相対的欠格への改正
    ・ 客観的な障害程度の判断、補助者、福祉用具等の補助的な手段の活用、一定の条件の付与等により、業務遂行が可能となる場合があることも考慮されるべきであり、その対応策として絶対的欠格事由を定めているものは相対的欠格事由に改めることを原則とする。

     iii) 障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正
    ・ 欠格事由として「障害者」「○○障害を有する者」等という規定から、
    ア 「心身の故障のため業務に支障があると認められる者」等の規定への改正。

    イ 視覚、聴覚、言語機能、運動機能、精神機能等身体又は精神の機能に着目した規定への改正。(機能の程度について、点字、拡大器、手話等の機能補完技術・機器の活用及び補助者の配置の可能性を考慮する。)
     iv) 資格・免許等の回復規定の明確化
    ・ 資格・免許等を取得した後に欠格事由に該当したことをもって、資格・免許等の取消、停止等を行う規定を有する制度にあっては、当該事由が止んだ時の資格・免許等の回復に関する規定を整備する。


    (2) 制度ごとの対処

     別表に掲げる制度につき、下記の区分により具体的な対処の方向を検討し、その結果に基づき必要と認められる措置を行う。

     i) 個人に対して資格・免許等を付与する制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2の(1)のi)、ii)、iii)及びiv)の内一又は複数の対処の方向

     ii) 個人又は法人に対して業の許可を行う制度及び絶対的欠格事由を定めている資格・免許・業の許可以外の制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2の(1)のi)、ii)及びiii)の内一又は複数の対処の方向

     iii) 前記i)及びii)に掲げる以外の絶対的欠格事由を定めていない制度であって、障害者に係る欠格条項が真に必要な場合には、2の(1)のi)及びiii)の内一又は複数の対処の方向
  3. 見直しの促進
     本方針に基づく見直しは、可及的速やかに行うものとし、遅くとも「障害者対策に関する新長期計画」の計画期間内に必要な措置を終了するものとする。
     見直しの進捗状況を明らかにするため、総理府は、定期的に関係各省庁から見直しの進捗状況についての報告を求め、障害者施策推進本部に報告するとともに、一般に公表するものとする。


  所管    制度

  「2 具体的対処方針」の(2)i)に該当する制度

  警察庁
警備員等の検定資格
警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者
鉄砲又は刀剣類所持に係る許可
指定射撃場の設置者及び管理者
自動車等の運転免許
  環境庁
狩猟免許
  厚生省
薬剤師免許
栄養士免許
調理師免許
理容師免許
美容師免許
製菓衛生師免許
医師免許
医師国家試験・予備試験
歯科医師免許
歯科医師国家試験・予備試験
診療放射線技師免許
臨床検査技師・衛生検査技師免許
理学療法士・作業療法士免許
視能訓練士免許
言語聴覚士免許
臨床工学技士免許
義肢装具士免許
救急救命士免許
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許
柔道整復師免許
歯科衛生士免許
歯科技工士免許
保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦免許
  農水省
家畜人工受精師免許
獣医師免許
  運輸省
動力車操縦者運転免許
海技従事者国家試験(一般船)
水先人免許
通訳案内業免許
地域伝統芸能等通訳案内業免許
  郵政省
無線従事者免許
  労働省
衛生管理者・作業主任者・クレーン等の運転免許
  建設省
建設機械施工の技術検定


  「2 具体的対処方針」の(2)ii)に該当する制度

  警察庁
警備業の認定
警備員の制限
風俗営業の許可
風俗営業の許可基準に係る調査業務
風俗営業の営業所の管理者
  科技庁
放射性同位元素等の使用、販売等の許可
放射性同位元素又はこれに汚染された物の取扱い並びに放射線発生装置の使用の制限
  厚生省
薬局開設許可
医薬品等の製造業等許可
医薬品等の一般販売業等の許可
麻薬の輸入等に係る免許
けしの栽培許可
毒物劇物取扱責任者
特定毒物研究者の許可
  法務省
検察審査員
外国人の上陸制限
  通産省
火薬類取扱い
  運輸省
船舶乗務のための身体検査基準


  「2 具体的対処方針」の(2)iii)に該当する制度

  人事院
国家公務員の就業禁止
  防衛庁
海技試験制度(自衛艦)
  運輸省
航空機乗り組のための身体検査基準
  労働省
一般労働者の就業禁止
  建設省
公営住宅への単身入居
改良住宅への単身入居




HOME > 人権に関する資料 > 通達(知)・指針等