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長崎県環境美化の推進に関する条例
平成5年10月14日
長崎県条例第34号
長崎県環境美化の推進に関する条例をここに公布する。
長崎県環境美化の推進に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、長崎県環境基本条例(平成9年長崎県条例第47号)の趣旨にのっとり、県民、事業者及び県が一体となって環境美化を推進することにより、快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(平9条例47・平11条例56・一部改正)
(県の責務)
第2条 県は、長崎県環境基本条例第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次の各号に掲げる環境美化の推進に関する事項について、総合的かつ広域的な施策を策定し、これを実施する。
(1) 樹木及び草花の植栽(以下「緑化」という。)
(2) ごみの散乱防止
(3) ごみの減量化及び資源リサイクル
2 県は、前項の施策を実施するため、県民の意識の啓発及び知識の普及に努めるとともに、市町村その他公共的団体に対し、必要な情報の提供及び支援に努めるものとする。
3 県は、各種の事業計画の策定及びその実施に当たっては、環境美化に配慮するものとする。
(平9条例47・平11条例56・一部改正)
(市町村との連携)
第3条 県は、市町村が実施する環境美化の推進に関する施策との連携を図るとともに、その実施について支援するように努めるものとする。
(平11条例56・全改)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、環境美化の推進に努めるとともに、県の環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
(平9条例47・平11条例56・一部改正)
(土地占有者等の責務)
第5条 土地又は建物の占有者又は管理者は、基本理念にのっとり、その占有し、又は管理する土地又は建物の環境美化及びその利用者への啓発に努めるとともに、県の環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
(平9条例47・平11条例56・一部改正)
(県民の責務)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、地域の環境美化の推進に関する活動を自ら進んで行うとともに、県の環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
(平9条例47・平11条例56・一部改正)
第2章 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第7条 県は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めるものとする。
(事業所の緑化)
第8条 事業者は、前条の規定に準じて事業所の緑化に努めるものとする。
2 用途を廃止した自動車等の物品を屋外で保管する事業者は、当該物品を保管する場所について、その周辺の景観を損なわないよう囲いの設置又は緑化に努めるものとする。
(地域の緑化)
第9条 県民は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑化の推進に協力するものとする。
第3章 ごみの散乱防止
(ごみの投棄の廃止)
第10条 何人も、みだりに空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻等(以下「空き缶等」という。)のごみを捨て、又は散乱させてはならない。
2 県民並びに旅行者及び滞在者は、観光地、公園、レクリエーション施設その他の公共の場所において空き缶等のごみを生じさせたときは、これを持ち帰る等、当該公共の場所のごみの散乱を防止するよう努めなければならない。
(事業者のごみ散乱防止義務)
第11条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみの散乱を防止しなければならない。
2 容器入り飲食料を販売する事業者は、その販売する場所に空き容器を回収する容器(以下「回収容器」という。)を設置し、当該回収容器(自動販売機により販売する事業者にあっては当該自動販売機及び当該回収容器)を適正に管理するとともに、その周辺の清掃に努めなければならない。
(関係法令の活用)
第12条 県は、ごみの投棄を禁止する関係法令の規定に違反した者があるときは、当該法令を活用するものとする。
第4章 ごみの減量化及び資源リサイクル
(県の資源リサイクル等の推進)
第13条 知事は、ごみの排出抑制及び再生資源の利用促進並びに広域的な資源リサイクルの推進体制の整備に関する基本計画を策定するものとする。
(事業者の資源リサイクル等の推進)
第14条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動において、ごみの発生を抑制し、ごみの減量化を図るとともに、再生資源の利用に努めるものとする。
3 容器入り飲食料を販売する事業者は、回収した空き容器を再生資源として利用するよう努めるものとする。
(県民の資源リサイクル等の推進)
第15条 県民は、ごみの排出を抑制し、ごみを分別して排出し、ごみを自ら処分すること等によりごみの減量化を図るとともに、再生品の使用に努めるものとする。
第5章 雑則
(長崎県環境美化推進協議会)
第16条 県は、環境美化の推進に関する施策について、必要な事項を協議し、円滑に実施するため、長崎県環境美化推進協議会を設置する。
(環境美化の日)
第17条 県は、環境美化の推進について県民の関心と理解を深めるために、環境美化の日を設定し、市町村その他関係団体と協力して県民参加による行事を行うものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第56号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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