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長崎県個人情報保護条例
平成13年7月12日公布 長崎県条例第38号
改正 平成14年12月20日 長崎県条例第51号


目次

 第1章 総則(第1条−第5条)
 第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
   第1節 実施機関の義務(第6条−第11条)
   第2節 個人情報の開示及び訂正(第12条−第27条)
   第3節 不服申立て(第28条−第30条)
   第4節 是正の申出等(第31条−第33条)
   第5節 適用除外等(第34条)
 第3章 長崎県個人情報保護審査会(第35条−第42条)
 第4章 雑則(第43条−第46条)
 附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、県の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、県政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)  個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体の情報に含まれる当該法人その他の団体の役員の情報を除く。
(2)  実施機関 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
(3)  事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4)  公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア  官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ  図書館、美術館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、又は歴史的若しくは文化的な資料若しくは学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。

(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、県が実施する個人情報の保護に関する施策に協力し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
2 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の規定に基づく県の施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(県民の責務)
第5条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害しないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 実施機関の義務

(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の対象となる個人の類型
(5) 記録されている個人情報の項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 個人情報を実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 県、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に関する事務
(2) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務
(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
(4) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
(5) その他長崎県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務
4 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は内閣総理大臣、各省大臣その他国の機関からの指示等(法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務のあるものをいう。以下「国の機関からの指示等」という。)に基づくとき。
(3) 出版、報道等によりすでに公にされているものから収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関から情報の提供を受けて収集するとき。
(6) 国、他の地方公共団体又は実施機関以外の県の機関からの収集が事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集によって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人以外からの収集について公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する情報並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある情報は、収集してはならない。ただし、法令等の規定若しくは国の機関からの指示等に基づくとき又は審査会の意見を聴いた上で当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的で、個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、当該個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定又は国の機関からの指示等に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 専ら学術研究又は統計の作成の目的で利用し、又は提供する場合で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
(5) 同一の実施機関内で個人情報を利用する場合であって、当該利用が事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 他の実施機関、実施機関以外の県の機関、国又は他の地方公共団体に個人情報を提供する場合であって、当該提供が事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的以外の目的での個人情報の利用又は提供について公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、そのものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等について必要な制限を付し、又は個人情報保護のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(オンライン結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、法令等の規定又は国の機関からの指示等に基づくときを除き、実施機関以外のものに対して、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による個人情報の提供をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、オンライン結合により個人情報を提供することができる。その提供の内容を変更するときも、同様とする。

(適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務の目的に照らし、保有の必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に関する措置等)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、受託者が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。
2 受託者は、前項の契約に基づき安全確保の措置を講じなければならない。    
3 第1項の規定により委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示及び訂正

(開示請求)
第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報(第6条第3項第1号に規定する事務に係るものを除く。第24条第1項及び第31条第1項において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。   

(開示請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。  
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者(法定代理人による開示請求の場合は、本人をいう。)以外の者の個人情報が含まれている情報であって、開示することにより、その者の正当な利益を害するおそれがあるもの
(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(3) 個人の評価、指導、診断、選考、試験等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 県の機関、国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 県の機関、国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
(6) 開示することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(7) 未成年者の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報
(8) 法令等の規定又は国の機関からの指示等により、本人に開示することができないとされている情報

(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が記録された公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該決定に係る個人情報の全部又は一部が第14条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を第1項又は前項の規定による通知書に付記しなければならない。

(開示の諾否決定の期限)
第18条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示の諾否決定」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の諾否決定の期限の特例)
第19条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため又は当該個人情報の検索に著しく日数を要するため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示の諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示の諾否決定をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示の諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示の諾否決定をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第20条 開示請求に係る個人情報に県、国、他の地方公共団体及び開示請求者(法定代理人による開示請求の場合は、本人をいう。)以外の者(以下この章において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示の諾否決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)
第21条 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 公文書のうち文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 公文書のうち電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
2 実施機関は、前項に規定する開示の方法によると当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、第15条の規定により個人情報を開示するときその他正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該公文書の写しにより開示することができる。
3 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)
第22条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第13条第1項の規定にかかわらず、口頭による開示請求をすることができる。
2 前項の開示請求をしようとする者は、第13条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の開示請求があったときは、第17条から前条までの規定にかかわらず、直ちに個人情報を開示するものとし、当該個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。

(手数料)
第23条 第21条の規定により、公文書の写しの交付を受ける者は、長崎県手数料条例(昭和24年長崎県条例第47号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(訂正請求)
第24条 開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 実施機関は、訂正請求があったときは、訂正につき法令等に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正をしないことにつき正当な理由があるときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)
第25条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する措置)
第26条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするとき(訂正を求める内容の一部を訂正するときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、当該訂正請求をした者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、当該訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正の諾否決定の期限)
第27条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正の諾否決定」という。)は、必要な調査を行った上で、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第25条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 第19条の規定は、訂正の諾否決定について準用する。この場合において、同条中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「60日」とあるのは「75日」と、「開示の諾否決定」とあるのは「訂正の諾否決定」と読み替えるものとする。

第3節 不服申立て

(審査会への諮問等)
第28条 開示の諾否決定又は訂正の諾否決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示の諾否決定(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第30条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示の諾否決定について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正の諾否決定(訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を訂正することとするとき。
2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない。   

(諮問をした旨の通知)
第29条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示の諾否決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第30条 第20条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示の諾否決定を変更し、当該開示の諾否決定に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4節 是正の申出等

(是正の申出)
第31条 何人も、実施機関が自己の個人情報を第7条から第10条まで及び第11条第1項の規定に違反して取り扱っていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「是正申出書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報の取扱い並びに是正を求める内容及び理由
(3) その他実施機関が定める事項
3 第12条第2項及び第13条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(是正の申出に対する処理)
第32条 実施機関は、是正申出書の提出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、是正の申出の趣旨に沿った処理を行うときその他相当の理由があるときを除き、審査会に諮問し、その答申を受けた上で是正の申出に対する処理を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する処理を行ったときは、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し書面により通知するものとする。

(苦情の処理)
第33条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第5節 適用除外等

(適用除外等)
第34条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(県が行うものを除く。)によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
(4) 長崎県統計調査条例(昭和26年長崎県条例第12号)第2条に規定する統計調査によって集められた個人情報
2 この章の規定は、県立の図書館、美術館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、又は歴史的若しくは文化的な資料若しくは学術研究用の資料として特別の管理がされているものに記録された個人情報については、適用しない。
3 他の法令等(長崎県情報公開条例(平成13年長崎県条例第1号)を除く。)の定めるところにより、自己の個人情報の開示(閲覧、縦覧又は写しの交付を含む。)又は訂正を求めることができる場合は、第2節の規定は適用せず、当該他の法令等の定めるところによるものとする。
4 自己の個人情報の開示請求については、長崎県情報公開条例の規定は適用せず、第2節の規定によるものとする。

第3章 長崎県個人情報保護審査会

(設置等)
第35条 第28条又は第32条の規定による諮問に応じて不服申立て又は是正の申出について調査審議するため、長崎県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、実施機関の諮問に応じて個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議し、又は個人情報保護制度のあり方について実施機関に意見を述べることができる。

(委員)
第36条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)
第37条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示の諾否決定又は訂正の諾否決定に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示の諾否決定又は訂正の諾否決定に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)
第38条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査会は、前項の規定により意見書又は資料が提出されたときは、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の閲覧等)
第39条 審査会は、不服申立人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めるものとする。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)
第40条 審査会が行う第35条第1項の規定による調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)
第41条 審査会は、第28条第1項の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。

(規則への委任)
第42条 前7条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(運用状況の公表)
第43条 知事は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第2項の規定に違反して個人情報を他人に知らせ、又は使用した者
(2) 第11条第3項の規定に違反して個人情報を他人に知らせ、又は使用した者
(3) 第36条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者

(両罰規定)
第46条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項第5号、第7条第2項第7号及び第3項、第8条第1項第7号並びに第9条第2項の規定中審査会の意見を聴くことに関する部分、第35条、第36条、第42条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
3 附属機関の設置に関する条例(昭和29年長崎県条例第13号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略)

附則(平成14年条例第51号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。



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