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長崎県情報公開条例
平成13年3月23日 長崎県条例第1号
改正 平成14年3月27日条例第29号
長崎県情報公開条例(平成4年長崎県条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 公文書の開示(第5条−第18条)
第3章 不服申立て等(第19条−第29条)
第4章 情報提供等(第30条・第31条)
第5章 雑則(第32条−第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供等の推進に関し必要な事項を定めることにより、県の諸活動を県民に説明する県の責務が全うされるようにし、県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 図書館、美術館、博物館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、又は歴史的若しくは文化的な資料若しくは学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する県民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権等)
第5条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 長崎県(以下「県」という。)の区域内に住所を有する者
(2) 県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 県の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 県の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においても、公文書の開示に努めるものとする。
(開示請求の手続)
第6条 前条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 県の機関、国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 県の機関、国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等の規定又は内閣総理大臣、各省大臣その他国の機関からの指示等(法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務のあるものをいう。)により、公にすることができないと認められる情報
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。3 実施機関は、公文書の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を第1項又は前項の規定による通知書に付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に県、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イに規定する情報又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第8条の規定により公文書を開示するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(手数料)
第17条 この章の規定により、公文書の写しの交付を受ける者は、長崎県手数料条例(昭和24年長崎県条例第47号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(他の法令との調整等)
第18条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第16条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
第3章 不服申立て等
(不服申立て)
第19条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長崎県情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(長崎県情報公開審査会)
第22条 第19条の規定による諮問に応じて不服申立てについて調査審議するため、長崎県情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、前条第1項の調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、前条第1項の調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第24条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第25条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第26条 審査会は、不服申立人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めるものとする。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第27条 審査会の行う第22条第1項の調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第28条 審査会は、第19条の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第29条 前7条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 情報提供等
(情報提供施策の充実)
第30条 県は、県民の求めに応じて正確でわかりやすい情報を迅速に提供するため、刊行物その他の行政資料を積極的に収集し、適正な管理を行うとともに、その目録を整備し、広く県民の利用に供する等情報提供施策の充実に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第31条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、その情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第32条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第33条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の検索に必要な資料等当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第34条 知事は、実施機関に対し、この条例の運用の状況について報告を求めることができる。
2 知事は、毎年1回、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(適用除外)
第35条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされている公文書については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第37条 第22条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項(公安委員会及び警察本部長に係る部分に限る。)及び次項第2号の規定は、公布の日から起算して1年7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、次に掲げる公文書については、適用しない。
(1) 施行日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)の職員が作成し、又は取得した公文書(改正前の長崎県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項に規定する公文書を除く。)
(2) 前項ただし書の規則で定める日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。以下この号において同じ。)の職員が作成し、又は取得した公文書(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びフィルムであって、決裁等の手続が終了し、実施機関が保有しているもののうち、第33条の検索に必要な資料が作成されたものを除く。)
3 この条例の施行前になされた旧条例第7条第1項の規定による決定については、旧条例第9条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
4 この条例の施行の際現になされている旧条例第6条の規定による開示の請求は、新条例第6条第1項の規定による開示の請求とみなす。
5 この条例の施行の際現になされている旧条例第12条に規定する不服申立ては、新条例第19条第1項に規定する不服申立てとみなす。
6 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
7 旧条例第13条第1項の規定により置かれた長崎県情報公開審査会は、新条例第22条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
8 この条例の施行の際現に旧条例第13条第4項の規定により長崎県情報公開審査会の委員に任命されている者は、施行日に新条例第22条第4項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成15年1月19日までとする。
附則
(施行時期)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎県情報公開条例の規定は、施行日以後に議会の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。
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