HOME > 人権に関する資料 > 宣言・条約・法律



長崎県同和教育基本方針


 日本国憲法は、人権・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において差別されないことを基本的人権の一つとして保障し、立法その他の国政の上でこれを最大に尊重すべき旨を宣言している。
 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程においてつくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、特に、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由が完全には保障されていないことをいう。
 このことは、人類普遍の原理である人間の自由と平等にかかわる重大な人権問題である。したがって、これを未解決に放置することは断じて許されないことであり、その早急な解決こそ国及び地方公共団体の責務であり、同時に国民的課題である。
 この問題の解決のために、教育はそれを受ける権利及び教育の機会均等に照らして個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動が積極的に、全県的に展開されなければならない。
 ここに、県教育委員会は同和教育推進のため、日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、同和対策審議会の答申の趣旨に基づき、同和教育基本方針を次のように定める。

(認識)
 同和教育は、学校教育・社会教育・さらに家庭教育をふくめたあらゆる教育の場で進め、同和地区と一般地区の別を問わず県民ひとりひとりがみずからの課題であるという認識に立つべきである。また、部落差別は、心理的差別が原因となって実態的差別をつくり、反面では実態的差別が原因となって心理的差別を助長していることを十分に認識しなければならない。

(学校教育)
 学校における同和教育を進めるに当たっては、児童生徒等の発達段階に即して、各学校におけるすべての教育活動の特質に応じた指導が適切に行われるように努める。
1.すべての児童生徒等が、個人の尊厳を重んじ、差別を許さない真の民主社会の形成者となるようその育成に努める。
2.基礎学力の充実を図り、学業不振の児童生徒については、特に指導の個別化を促進する。
3.生活指導の徹底、健康管理の推進、進路指導の充実を図る。

(社会教育)
 社会教育における同和教育を進めるに当たっては、すべてのものが科学的な精神・合理的な生活態度を身につけ、同和問題に関する学習意欲の喚起と理解を深めるための学習機会の提供と指導体制の確立に努める。
1.学級・講座及びその他の社会教育活動に同和教育を取り入れ、すべてのものが同和教育の解決に当たるように努める。
2.研修機会を拡充し同和問題に対する正しい認識と理解をもつ実践力のある指導者の育成に努める。
3.同和教育に関する参考資料の作成に努めるとともに、指導者研修会等において積極的に情報交換を図る。

 この方針の実施に当たっては、常に教育の中立を守り、学校教育と社会教育との連携を密にするとともに、関係の機関・団体との協調を図り、総合的にその実践に努める。


HOME > 人権に関する資料 > 宣言・条約・法律