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長崎県特定非営利活動促進法施行条例
平成10年10月16日
長崎県条例第27号

長崎県特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

長崎県特定非営利活動促進法施行条例


(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2章の規定の実施のための手続きその他その施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所又は居所
(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次の各号のいずれかの書面とする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
(3) 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第3号に掲げる文書が外国語で作成されているときは、その訳文を添付しなければならない。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
(平15条例12・一部改正)

(事業報告書等の提出)
第3条 特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、法第29条第1項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等を毎事業年度初めの3月以内に知事に提出しなければならない。
(平15条例12・一部改正)

第4条 特定非営利活動法人は、法第29条第2項の閲覧の用に供するため、次の表の各号の左欄に掲げるそれぞれの場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の右欄に掲げる時期において、規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。
区分
提出すべき書類
提出すべき時期
1 設立又は合併の認証を受けた場合
当該設立又は合併の認証に係る第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の登記に関する書類の写し及び第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は第35条第1項の財産目録
第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出
2 定款の変更の認証を受けた場合
当該変更の認証に係る変更後の定款
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出
3 毎事業年度1回、事業報告書等を作成した場合
第29条第1項に規定する書類の写し
第29条第1項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出
(平15条例12・一部改正)

(事業報告書等の閲覧)
第5条 法第29条第2項の規定による閲覧をしようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 閲覧しようとする事業報告書等を特定するために必要な事項
2 知事は、前項の請求があった場合には、規則で定める場所において、これを閲覧させるものとする。
3 知事は、前項の閲覧について、その日時及び方法を指定することができる。

(解散の届出等の添付書類)
第6条 法第31条第4項の規定による解散の届出には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
2 法第40条において準用する民法第77条第2項の規定による届出には、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
3 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付しなければならない。
(平15条例12・一部改正)

(合併の認証申請)
第7条 法第34条第4項の規定による合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人(その合併後知事が所轄するものに限る。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の規定により添付する書類及び同条第5項において準用する法第10条第1項各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第8条 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。

(情報の提供を受けた書類の写しの閲覧)
第9条 法第44条第3項の規定による閲覧については、第5条の規定を準用する。

(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。






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