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改定版「人権教育のための国連10年」長崎県行動計画


はじめに

 21世紀は人権の世紀といわれます。国においては、平成9年7月に「人権教育のための国連10年」国内行動計画を策定するとともに、平成14年3月に「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、人権教育・啓発の取組が進められております
 本県においても、平成11年5月に「人権教育のための国連10年」長崎県行動計画を策定し、「温もりと心の豊かさを実感できる社会の実現」を目標に、人権が尊重される社会の実現にむけて各種の取組を推進しております。
 しかしながら、近年、子どもの虐待、配偶者などからの暴力等の問題が顕在化するなど、国際化、情報化、少子高齢化などの進展に伴い、人権に関する新たな問題も生じてきています。
 このため、人権問題を県民全体の問題としてとらえ、人権が尊重される社会を実現するために、平成13年11月に実施した「人権に関する県民意識調査」の結果や国の「人権教育・啓発に関する基本計画」等を踏まえて本行動計画の改定を行いました。この改定された行動計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく本県の「人権教育及び人権啓発に関する施策の推進指針」としています。
 今後はこの計画に基づき、人権施策を着実に推進するとともに、市町村、関係機関、県民の皆様と一体となって、人権が尊重され、すべての人にやさしい社会づくりを推進していきたいと存じます。
 終わりに、この計画の改定に当りまして、長崎県人権教育推進懇話会の委員の皆様をはじめ、多数の方々のご意見をいただきましたことを厚く御礼申しあげます。


平成15年4月

長崎県知事 金子原二郎



目次

I 基本的な考え方

 1 策定の背景
 (1)国際社会での人権尊重の取組
 (2)国内での人権尊重の取組
 (3)長崎県での取組
 2 目標と基本方針
 (1)目標
 (2)基本方針
 3 性格

U 人権教育の現状と課題

 1 女性に関する問題
 2 子どもに関する問題
 3 高齢者に関する問題
 4 障害者に関する問題
 5 同和問題
 6 外国人に関する問題
 7 HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題
 8 犯罪被害者に関する問題
 9 様々な人権問題

V 人権教育の推進

 1 人権尊重社会の創造
 2 あらゆる場における人権教育の推進
 (1)学校等における人権教育
 (2)社会教育における人権教育
 (3)団体・企業等における人権教育
 (4)その他一般社会における人権教育
 3 特定職業従事者に対する人権教育
 4 人材の養成と教材の開発・整備
 (1)人材の養成
 (2)教材の開発・整備
 (3)学習プログラムの開発
 5 啓発と情報提供
 (1)人権教育・啓発ネットワークの構築整備
 (2)啓発内容の充実
 (3)研修・啓発手法の拡充
 (4)情報提供の充実・強化
 (5)マスメディア等の積極的な活用
 6 国、市町村、団体、企業との連携
 7 国際協力の推進

W 行動計画の推進


I 基本的な考え方

1 策定の背景
(1)国際社会での人権尊重の取組
 20世紀、二度にわたる悲惨な世界大戦を経験した人類は、平和と人権の尊さを学び、世界の平和を願って1945年(昭和20年)に国際連合(国連)を結成しました。
 国連は、国連憲章で、基本的人権の尊重と人間の尊厳の不可侵を前文に掲げ、1948年(昭和23年)に、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」を採択しました。
 以後、「世界人権宣言」の理念を実効あるものとするため、※「国際人権規約」をはじめ「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関する条約」など多くの人権に関する国際条約を採択するとともに世界人権会議や世界女性会議などの人権関係会議の開催や国際児童年、国際識字年、国際先住民年など重要テーマごとに国際年を設定し、人権が尊重される社会の実現に取り組んできました。
 しかし、世界各地では、依然として人種や宗教対立などによる民族紛争や地域紛争が多発し、生命財産の侵害、難民の発生、貧困層の拡大など人権をめぐる厳しい状況が続いています。
 このような状況の中で、1989年(平成元年)に個人やNGOなど非政府組織により「人権教育の10年組織委員会」が結成され、人権尊重活動が始められました。
 1993年(平成5年)には、ユネスコが開催した「人権と民主主義のための教育に関する国際会議」において、「人権と民主主義のための教育に関する世界行動計画」が採択され、同年、世界人権宣言45周年を機に、これまでの人権活動の成果を検証し、人権実現への実質的な進歩の達成を目的に、ウィーンで「世界人権会議」が開催されました。このウィーン会議では、「人権が国際社会の指導原理であること」、「現代社会の諸問題の解決には人権意識の徹底・人権教育が不可欠であること」などが確認され、「人権教育のための国連10年」の設定や「国連人権高等弁務官」の設置が提唱されました。
 このような経緯を経て、1994年(平成6年)に国連事務総長の下に、人権問題を総合的に調整する役割を担う「国連人権高等弁務官」が創設されました。
 次いで、同年12月の第49回国連総会で、1995年〜2004年(平成7年〜平成16年)の10年間を「人権教育のための国連10年」とする決議が採択されるとともに「人権教育を推進することによって、世界のあらゆる地域において、※人権という普遍的文化の創造を目指す」具体的プログラムとしての行動計画が報告され、世界各国において人権教育を積極的に推進するよう求めました。

 この行動計画では、人権教育を、「知識と技術(技能)の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修(学習)、普及及び広報努力」と定義しています。
 また、国連総会決議においては、「あらゆる発達段階の人々、あらゆる社会層の人々が、他の人々の尊厳について学びまたその尊厳をあらゆる社会で確立するための方法と手段について学ぶための生涯にわたる総合的な過程を構成すべきである」と述べられています。
 そして、人権教育により、

@  人権と基本的自由の尊重の強化
A  人格及び人格の尊厳に対する感覚の十分な発達
B  すべての国家、先住民、及び人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団の間の理解、寛容、※ジェンダー(社会的・文化的につくられた性別)の平等並びに友好の促進
C  すべての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること
D  平和を維持するための国連の活動の促進

を目指すとされています。
 国連は、「人権教育のための国連10年」の取組が中間年を迎えた2000年(平成12年)9月に、1995年〜1999年(平成7年〜平成11年)までの前半5年間の国際機関や各国等での推進状況について中間評価を行いました。この中では、「人権教育のための国連10年」は世界各国が人権教育の推進を図るための唯一の仕組みであり、残された後半5年間に、その可能性をさらに有効に活用し、「人権教育のための国連10年」が終了する2004年(平成16年)以降も人権教育の取組が持続可能となるよう、その基盤を固めることなどを求めています。

「国連人権規約」とは、
 次の二つの規約をいいます。
1.「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」略称A規約、「社会的基本権」といわれます。教育を受ける権利、社会保障を受ける権利、労働に関する権利等が規定されています。
2.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」略称B規約、「自由権的基本権」といわれます。生命に関する権利、思想・良心・信教の自由、言論の自由、集会・結社の自由等が規定されています。

人権という普遍的文化(人権文化)とは、
 一人ひとりが人権尊重の態度を習慣として身につけ、仕事や日常生活において実践することが当たり前となっているような社会の在り方。

ジェンダーとは、
 「性」には、生物学的な機能や生殖能力に基づく性であるセックスと、社会的・文化的につくりあげられてきた性であるジェンダーがあり、「男らしさ」「女らしさ」は、性別に固有のものではなく、社会制度や文化・歴史の中でつくられたもの。
 「男は仕事、女は家事・育児」という考え方は、ジェンダーそのものであり、男女差別や女性の自立を阻害する重大な要因ともなっている。


(2)国内での人権尊重の取組
 我が国は、憲法がすべての国民に保障する基本的人権の確立と擁護を図るため、各分野において種々の施策を推進するとともに、国際社会の一員として、1955年(昭和30年)の「婦人の参政権に関する条約」をはじめ、「国際人権規約」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関する条約」、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」等これまで多くの人権に関する条約に加入し、その具体的な取組を進めてきました。
 特に近年は、福祉問題や女性問題などの政策において、※「リハビリテーション」や※「ノーマライゼーション」、※「バリアフリー」、※「男女共同参画社会」など人間としてお互いの尊厳を守るという人権尊重の立場に立った理念が生まれてきました。
 しかし、我が国の社会には、依然として同和問題をはじめとする様々な人権問題が存在しています。
 1996年(平成8年)の地域改善対策協議会意見具申では、「今や、人権の尊重が平和の基礎であるということが世界の共通認識になりつつある。このような意味において、21世紀は『人権の世紀』と呼ぶことができよう。」と述べています。そして、我が国が国際社会の一員として世界各国との連携、協力の下に積極的役割を果たしていくことが枢要な責務であるとの認識を示し、さらに、「国際社会における我が国の果たすべき役割からすれば、まずは足元とも言うべき国内において、同和問題等様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務である。」と述べています。
 国においてはこうしたことを受け、1997年(平成9年)3月、人権尊重のための教育・啓発並びに人権侵害を受けた被害者の救済に関する施策の推進を国の責務とする、「人権擁護施策推進法」を施行しました。
 同法に基づいて設置された、「人権擁護推進審議会」は、1999年(平成11年)7月に「人権教育・啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」、2001年(平成13年)5月には「人権救済制度の在り方について」などを答申しました。2000年(平成12年)12月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、人権教育・啓発に関して国や地方公共団体の取組の推進が定められるとともに、同法に基づく国の「人権教育・啓発に関する基本計画」が2002年(平成14年)3月に、策定・公表されました。また、同じく3月には、「人権擁護推進審議会」の答申などを踏まえて、人権侵害に対する新たな救済の仕組みなどを定めた「人権擁護法案」が国会に提出されています。
 「人権教育のための国連10年」の推進については、1995年(平成7年)12月、内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連10年」推進本部を設置し、1997年(平成9年)7月「国内行動計画」を策定し公表しました。
 この行動計画は、

@  あらゆる場を通じた人権教育の推進
A  人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進
B  人権教育を進めるに当たって、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人等の重要課題に積極的に取り組むこと
C  地方公共団体、民間団体等がそれぞれの分野において様々な取組を展開することを期待するとしています。

 推進本部は、この国内行動計画に掲げられた諸施策の着実な実施等を通じて、人権教育の積極的推進を図り、もって、国際的視野に立って一人ひとりの人権が尊重される、真に豊かでゆとりのある人権国家の実現を期するものとしています。
 また、推進本部では、1998年(平成10年)から「『人権教育のための国連10年』に関する国内行動計画の推進状況」を作成し、各年度の府省庁での取組や都道府県の状況などを公表しています。

「リハビリテーション」とは、
 単に医学的な機能回復訓練にとどまることなく、医学的、教育的、職業的、社会的な 幅広い分野で、ライフステージのすべてにわたって、障害者が人間としての尊厳を回復 し、生きがいをもって社会に参加できるようにすることを目的とする援助の体系。

「ノーマライゼーション」とは、
 障害者や高齢者など社会的不利を負いやすい人々が、社会の一員として存在することが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方や方法。

「バリアフリー」とは、
 人工的に作られた物理的障壁(バリア)と障害者や高齢者などハンディキャップを持つ人に対するあらゆる社会的障壁を除去(フリー)しようとする考え方。

「男女共同参画社会」とは、
 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。


(3)長崎県での取組
 長崎県では、日本国憲法で定められている基本的人権を尊重し、明るく住み良い社会をつくるため諸施策を推進していますが、いまだ、我が国固有の人権問題である同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者等の人権にかかわる問題が発生しており、人権意識の高揚は、豊かな県民生活を実現するために重要な課題となっています。
 「人権教育のための国連10年」国連行動計画では、人権教育により人権が尊重され擁護される社会、また、人権を尊重する意識が文化にまで高められた社会を築くため、

@  あらゆる場・あらゆる機会を通じて、「人権」についての知識の普及、技術・技能の修得等のための、訓練・研修(学習)・広報・情報提供努力等を積極的に行うことや、
A  一人ひとりがその生涯にわたって、人権教育に参加すること(学習すること)ができるようにすることを各国に求めています。

 本県においても、国連行動計画や国内行動計画等で示された人権教育に関する基本的考え方の趣旨に沿って、人権教育を「県民一人ひとりが人権に関する正しい知識を習得し、自分で考え判断し話し合って問題を解決する技術・技能を培い、これを日常の態度として身につけるための教育、また、すべての県民がその生涯にわたって参加できるよう、あらゆる場・あらゆる機会をとらえて行われるものである。」ととらえ、国際的流れや国内的推進と協調して積極的に推進するため、「人権教育のための国連10年」長崎県推進本部を設置し、1999年(平成11年)5月に長崎県行動計画を策定し公表しました。
 推進本部では、この行動計画に基づき全庁的に取組の推進を図るとともに、2002年(平成14年)3月「『人権教育のための国連10年』長崎県行動計画の推進状況(平成11年度〜平成13年度)」を公表しました。そして、この間の取組の状況や社会情勢の変化、さらには2001年(平成13年)11月に実施した「人権に関する県民意識調査」の結果などを踏まえ、行動計画の見直しを行い、新たな改定計画を策定することとしました。

2 目標と基本方針
(1)目標【温もりと心の豊かさが実感できる社会の実現】
 人権とは、すべての人が生まれながらに持っている、人間らしく生きていくために必要な、だれからも侵されることのない基本的権利です。
 すべての人々の個人としての尊厳が守られ、基本的人権が尊重されることは、私たちの社会生活の基礎をなすものであり、個人の個性と能力が十分に発揮できる社会の基礎的条件です。そして、人権尊重社会を実現する担い手は、すべての社会を構成するあらゆる人々です。
 したがって、国、市町村、団体、企業等と連携協力し、人権教育を、学校や職場、家庭、地域社会等あらゆる場・あらゆる機会をとらえて効果的に推進する必要があります。
 また、県民一人ひとりがそれぞれの家庭生活や地域社会生活、学校生活、職場生活などのあらゆる生活場面において、個人として、職場や社会の一員として生涯にわたって人権教育に参加することができるよう人権教育を効果的、積極的に推進する必要があります。

 本行動計画では、県民一人ひとりの基本的人権が尊重され、個人の能力が十分に発揮できる社会、ゆとりや楽しさ、温もりと心の豊かさが実感できる社会の実現を基本として、県民一人ひとりが人権尊重の態度を習慣として身につけ、仕事や日常生活において実践することが当たり前となっているような人権尊重社会を築くことを目標とします。

(2)基本方針
 戦争は、最大の人権侵害であり、二度にわたる悲惨な世界大戦を経験した人類は、国際連合を結成し世界人権宣言を採択、人権尊重こそが平和の基礎であることを基本に人権尊重の取組がなされてきました。今や「人権のないところに平和は存在し得ない」、「平和のないところに人権は存在し得ない」というのが世界の共通認識となっています。
 世界人権宣言には、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない(第1条)」と規定しています。
 日本国憲法においても、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない(第11条)」と規定し、さらに「この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない(第12条)」と、自由・権利の保持責任を述べています。
 世界に類例をみない被爆体験を持つ本県は、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を目指し「自由と平和の尊厳に関する長崎県宣言」を1990年(平成2年)12月17日宣言し、以来これまで、世界に向かって核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けてきました。
 しかし、世界各地においては、今なお依然として、人種、民族、宗教をめぐる様々な人権問題があります。
 また、国内、県内においても、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題など様々な人権問題が生じています。
 個々の価値観の多様化や少子高齢社会の進展など、社会構造の変化や人権意識の拡張など人権問題をめぐる状況はますます複雑多様化してくることが予想されます。
 21世紀を「人権の世紀」とすることは、世界の多くの人々に共通する願いです。人種、民族、宗教をめぐる問題や環境問題など地球規模の課題への対応が一人ひとりに対しても求められてきており、※多文化共生や自然との共生を図るためにも、世界の中の日本、世界に生きる自分という地球規模の視点で考え自分にできることを具体的に地域社会の中で行動することが重要です。 

 そこで、本県における人権教育を次により積極的に推進します。
@  人権が尊重され温もりと心の豊かさが実感できる社会の実現のためには、一人ひとりの個性を尊重し、様々な文化や多様性を認め合うことが大切であり、人権の尊重と確立は、人類普遍の原理であり、人間の自由と平等に関する基本的な課題であるとの認識に立って人権教育を推進します。

A  県民一人ひとりが自らの課題としてあらゆる機会を通じ、また、生涯にわたって自発的に人権教育に参加し、人権問題を正しく理解し、人権尊重の精神を身につけ、仕事や日常生活において実践するよう、人権尊重社会を醸成するよう推進します。

B  その際、国、市町村、民間団体、NPO等との十分な連携・協力のもとあらゆる場あらゆる機会をとらえ人権教育を推進します。

C  また、県民一人ひとりの人権の尊重の実現に深いかかわりをもつ公務員、教職員、警察官、医療関係者、福祉保健関係者等に対する人権教育を推進します。

多文化共生とは、
 いろいろな文化を取り入れて共に生活すること。


3 性格

@  この行動計画は、第49回国連総会で採択された「人権教育のための国連10年」に係る「国連行動計画」及び1997年(平成9年)7月に公表された「国内行動計画」の実現を目指し、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく国の「人権教育・啓発に関する基本計画」の趣旨等も踏まえ、本県が今後実施すべき人権教育についての基本方針を明らかにし、具体的施策の方向を示すものです。

A  この行動計画は、県の様々な施策における諸計画に対して、人権教育に関する基本計画としての性格を有するものとします。

B  今後、県政の推進に当たっては、この計画の趣旨を踏まえて、諸施策の点検を行い、常に人権の視点を持って当たるよう十分に配意するものとします。

C  市町村をはじめ県内の公的団体、マスメディア、企業、地域等で活動する民間の諸団体においても、「人権教育のための国連10年」及びこの行動計画の趣旨を踏まえた自主的な人権教育の取組を期待し、その指針になるものとします。

D  この行動計画の目標年次は、2004年(平成16年)とします。

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U 人権教育の現状と課題

 本県においては、これまで県民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない明るい社会を築くため、学校や地域社会、職場等で、女性や子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人等に関する人権問題等について様々な人権教育に取り組んできました。そして、1999年(平成11年)5月に「人権教育のための国連10年」長崎県行動計画を策定し、温もりと心の豊かさが実感できる社会の実現を基本に、県民一人ひとりが人権尊重の態度を習慣として身につけ、仕事や日常生活において実践することが当たり前となっているような人権尊重社会を築くことを目標に、様々な取組を進めてきました。これにより、県民の人権問題への関心も高まり、正しい理解と認識が深められてきています。
 しかしながら、これまでに人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきた、性別に基づく固定的な役割分担意識など女性に対する差別によって生じる女性問題が家庭・職場・地域の中にいまだに残存しており、男女平等は確立されていないのが現状です。また、子どもにとって生きる力に大きく影響を与えるいじめは後を絶たず、子どもへの虐待の増加、子どもが巻き込まれる犯罪等深刻さを増してきています。
 高齢化の進展の中で、高齢者の尊厳が十分尊重されていない状況も見受けられます。また、いまだ、障害者への偏見や障害者が社会参加する場合の障壁は大きいものがあります。
 同和問題に対する県民意識は低く、結婚問題や、日常生活における差別意識も根深く存在しています。
 外国人に対するアパート等の入居制限、教育、雇用における制約等も見られます。また、HIV感染者・ハンセン病患者等に対する偏見、犯罪被害者の人権問題等様々な人権問題が存在しその課題への対応が求められています。
 このように本県を含め日本社会には、いまだ、集団と異なる文化、習慣、立場、行動を異質なものとして容易に受け入れないという精神的風土や同質なものの中にも序列を作り出そうとする意識が根強く残っています。
 一部には非科学的な因習や慣習にとらわれるなどの側面があります。
 これらが、社会的に弱い立場の人や少数者に対する、偏見や差別を生んでいる背景であるといわれています。
 社会的に弱い立場の人や少数者の立場を尊重するとともに、さらにその人たちの※エンパワーメントを支援していくことは、活力のある共生社会の実現からもますます重要です。
 さらに、近年、価値観の多様化や個人の権利意識の高まりにより人権問題がクローズアップされるとともに、国際化や高度情報化、科学技術の進展に伴いインターネットによる人権侵害など新たな人権問題が発生しています。
 今後は、これらを十分に踏まえ、県民一人ひとりの人権や個性が尊重され、それぞれの能力が十分に発揮される、温もりと心の豊かさが実感できる社会の実現を基本にとらえ、それぞれの固有の問題点についての取組とともに、法の下の平等、個人の尊重という普遍的視点からの取組を積極的に推進することとします。その際、「リハビリテーション」や「ノーマライゼーション」、「バリアフリー」、「男女共同参画社会」等共生社会に向けた新たな理念について常に追求することとします。

エンパワーメントとは、
 本来は「力をつける」という意味。自らの社会的立場と権利を自覚し、自己主張を始め、自らを変革するために立ち上がる力を付けていく過程と、そのための働きかけ。


1 女性に関する問題
(1)経過
 国連は、1946年(昭和21年)に婦人の地位委員会を設置し、男女平等実現に向けての活動を続けてきました。しかしながら、事実上の平等の歩みは遅く、人口の半数を占める女性の能力が十分に活用されていないとの認識を背景に女性の地位向上を目指す世界的規模の活動を行うため、1975年(昭和50年)を「国際婦人年」とすることを決定しました。以降、女性問題の解決に向けた取組が世界的規模で展開されることになりました。1976年(昭和51年)〜1985年(昭和60年)を「国連婦人の十年」と設定し、1979年(昭和54年)には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」を採択しました。
 1995年(平成7年)北京で開催された「第4回世界女性会議」で採択された「行動綱領」において、「女性の教育と訓練」、「女性に対する暴力」、「権力及び意思決定における女性」及び「女性の人権」などの重要テーマに関して各国が積極的な行動をとるよう要請しました。
 国内では、国際婦人年に開催された世界会議で採択した「世界行動計画」を受けて、1975年(昭和50年)9月、総理府に「婦人問題企画推進本部」(本部長内閣総理大臣)を設置、1977年(昭和52年)1月には、以後10年間の課題と施策の方向性を示した「国内行動計画」を策定しました。
 1985年(昭和60年)6月、「女子差別撤廃条約」を批准しましたが、それに先立ち、父系血統主義から父母両系血統主義への「国籍法」の改正、雇用における均等な機会と待遇を確保するための「男女雇用機会均等法」が制定されるなど、国内法の整備が行われました。
 1994年(平成6年)「婦人問題企画推進本部」を「男女共同参画推進本部」に改組、1996年(平成8年)12月「男女共同参画2000年プラン」策定、翌年3月には「男女共同参画審議会設置法」が制定され、男女共同参画社会づくりに向けての推進体制が拡充されました。
 1999年(平成11年)6月、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、翌年の12月には初の法定計画となる「男女共同参画基本計画」が策定されました。
 さらに、2001年(平成13年)1月に内閣府内に「男女共同参画会議」と「男女共同参画局」が設置されるなど、推進体制が一層強化されました。
 また、近年社会問題となってきている女性に対する暴力を防止するため、2000年(平成12年)1月、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、2001年(平成13年)10月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行されました。
 本県においても、1978年(昭和53年)に、「婦人問題懇話会」を設置し、その提言を受けて、1980年(昭和55年)3月、「生きがいを育てる長崎県の婦人対策」を策定し、女性関係施策の指針としました。その後、女性を取り巻く社会環境の著しい変化に伴い、1990年(平成2年)3月、21世紀を展望した「2001ながさき女性プラン」を策定、1994年(平成6年)4月には、一部改定を行い、総合的、効果的な女性関係行政の推進に努めてきました。
 2000年(平成12年)3月、「男女共同参画社会基本法」の趣旨を踏まえ、「2001ながさき女性プラン」を全面改訂した「長崎県男女共同参画計画」を策定し、この計画の実効性と推進を図るため、2002年(平成14年)4月に「長崎県男女共同参画推進条例」を施行しました。

(2)現状と課題
 近年、経済の発展や国際化、高学歴化、平均寿命の伸びなどにより、女性を取り巻く環境が大きく変化しており、女性自身の考え方、生き方、暮らし方も大きく変わりつつあります。
 男女雇用機会均等法等の制定など法律や制度面の整備が図られ、男女の平等がかなりの程度達成されたようにみえますが、しかし、現実には「家事・育児・介護」は、女性が担っている状況であり、「募集、採用、配置、昇進など、就職や職場における男女の差」はなかなか解消されず、「政策・方針決定の場への女性の参画」も少ないなど、実質的な男女平等は確立されていないのが現状です。
 2001年( 平成13年)9月に実施した「男女共同参画社会に向けての県民意識調査」によると、男性優位社会であるという意見が多かったこと、地域によっては依然として慣習等が男女共同参画の推進の阻害要因となっていること等が明らかになりました。一方、「男は仕事、女は家庭」という考え方に対し、「同感しない」と回答した人が前回調査より増加しており、男女共同参画の意識が高まってきています。
 高齢化、少子化の進展や経済構造の転換が進む中で、労働力人口問題、個々人の生活の質的向上、あるいは地域活動の活性化など、社会のあらゆる分野で女性と男性が社会を構成する対等な相手として、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、協力し合いながら活躍できるよう、男女共同参画への条件整備が求められています。

(3)具体的施策の方向
 本県においては、男女の人権が等しく尊重され、社会参加意欲にあふれた女性が自らの選択によって生き生きと活躍でき、男性も家庭や地域で人間らしい生き方を楽しめる「男女共同参画社会」の実現を目指し、2000年(平成12年)3月に策定した「長崎県男女共同参画計画」を強力に推進してきました。
 なお、条例施行に伴い、この「長崎県男女共同参画計画」を見直し、配偶者等からの暴力防止に関する事項を盛り込むなど、社会経済情勢の変化に的確に対応した「長崎県男女共同参画基本計画」を2003年(平成15年)3月末に策定しました。
 この計画は21世紀成熟社会への男女共同参画社会を目指し、

@  男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革
A  政策・方針決定過程への男女共同参画の促進
B  職場・家庭・地域において男女が多様な生き方を選択できる社会の実現
C  女性の人権が擁護され、高齢者等が安心して暮らせる社会の実現
D  男女共同参画による世界への貢献

以上の五つの基本目標を掲げ、県の関係部局が一体となって推進していきます。
 また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に伴い、婦人相談所に配偶者暴力相談支援センターとしての機能を付加しました。今後とも被害者の相談支援機能の充実強化を図りながら、時代の変化や県民ニーズに的確に対応できるようその体制整備のあり方について検討を進めてまいります。

2 子どもに関する問題
(1)経過
 国連は、1989年(平成元年)に「児童の権利に関する条約」を採択しました。
 この条約は、「国は子どもの最善の利益を第一義的に考慮しながら、子どもの人権尊重と権利実現のためにあらゆる措置をとる」こととされているもので、日本は1994年(平成6年)に批准しています。
 我が国では、いまだかつて経験したことのない少子化が急速に進行しています。我が国の2001年(平成13年)の※合計特殊出生率は1.33で、このまま少子化が進行すると、人口は2100年に現在の約半分にまで減少すると見込まれています。また、本県における2001年(平成13年)の合計特殊出生率は、1.52であり、全国と同様に少子化が進行しています。
  国においては、1999年(平成11年)に、「少子化対策推進基本方針」を決定し、この基本方針に基づく「新エンゼルプラン」が策定されました。
 2000年(平成12年)には、「児童虐待の防止等に関する法律」が制定され、「児童虐待」が法律によって明確に定義づけられるとともに、何人も児童に対して虐待をしてはならないと規定されました。
 教育の在り方については、中央教育審議会が1996年(平成8年)の第一次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方」で、「ゆとりの中で子どもたちに生きる力をはぐくんでいくことが基本である」と述べています。1998年(平成10年)には「新しい時代を拓く心を育てるために」と題して答申がなされるとともに、教育課程審議会の答申がなされ、今後の教育の具体的な展望が示されました。2002年(平成14年)には文部科学省の主要施策として、子どもを核とした地域の様々な活動の機会と場を拡大するための「新子どもプラン」が策定されました。
 本県においては、1997年(平成9年)に、福祉、保健、医療、教育、雇用、生活環境等の分野で子どものための環境づくりと子育て支援を総合的・計画的に推進するための「ながさきエンゼルプラン」を策定し、計画の推進を図るとともに、2001年(平成13年)には、それまでの保育対策等の整備目標の見直しを行い、重点的に推進すべき少子化対策の具体的な実施計画として子育て支援5か年計画「スマイルながさき21」を策定しました。
 また、子どもを育む大地である大人社会を見直し、みんなで子どもを育む県民運動※「ココロねっこ運動」を2001年度(平成13年度)から開始しました。

(2)現状と課題
 近年、少子化や核家族化の進行、長引く不況、交通・情報通信システムの急速な整備など、様々な分野において、大きな変化が遂げられる中で、家庭や地域社会の教育力が低下し、子どもたちの教育環境、家庭を取り巻く環境も大きく変化しています。
 高等学校、大学への進学率は上昇し、体格の向上、様々な文化を受け入れる柔
軟な考え方がみられる一方で、経済環境の悪化等に伴う進路保障の問題や生活体験、自然体験や社会性の不足、過保護過干渉による自立の遅れ、倫理観の問題、薬物乱用、暴力や性など有害情報の氾濫等、憂慮すべき状況にもあります。
 また、いじめは、児童生徒の心身に大きな影響を及ぼす深刻な問題であり、人間として許されない行為です。ひきこもり、不登校の問題も依然深刻です。
 さらに刑法犯罪の増加、携帯電話での「出会い系サイト」による性的犯罪の増加、家庭内における子どもへの虐待の増加等、子どもの人権にかかわる事例は、深刻さを増してきています。
 このように子どもをめぐる状況が厳しい中、国の「今後の家庭教育支援についての懇談会」では、子どもを「社会の宝」として、子育てを社会全体で応援し、支えていく気運を醸成するとともに、学校・家庭・地域社会が十分に連携を図りつつ、その役割と機能を果たすことが求められると報告されています。
 「人権に関する県民意識調査」結果でも、虐待が子どもの人権上の問題点であること、また、個性を大切にした教育が、子どもの人権が守られるために大切であることが指摘されています。
 21世紀を生きる子どもたちには、先ず自分や自分以外の身近な人も大切にできる心を育てつつ、豊かな人間性、正義感や公正さを重んじる心、全ての人の命を大切にし、人権を尊重する心を培わなければなりません

(3)具体的施策の方向
 子どものための環境づくりと子育て支援を、子育て支援5か年計画「スマイルながさき21」に基づき、総合的・計画的に推進していきます。

@  「児童の権利に関する条約」の基本精神を尊重し、子どもを「保護の対象」だけでなく「権利の主体」としても位置づけて、子どもの年齢や成長度合いに応じて子どもの意見を聞く姿勢を大切にするため「子どもの意見(人権)を尊重する社会づくり」を推進します。
A  一人ひとりを大切にする教育の推進を図ります。
B  子どもの健全な成長を願い、いじめ、虐待、暴力、買春等不当な扱いから子どもを守るための啓発活動を展開するとともに、また青少年の犯罪行為の未然防止に努めます。
C  子どもの虐待事例の早期発見・防止・解決に努めるなど子育て家庭への支援活動を行い、「児童虐待対応マニュアル」も活用し、子どもの虐待防止について普及啓発を図るとともに地域ネットワークの整備や関係機関との連携強化により、効果的な解決を図ります。
学校・家庭・地域社会の連携を深めながら
D  自分や自分以外の人を大切にする心、生命を尊重する心、美しいものや自然に感動する心などの豊かな人間性を育むなど心の教育の充実を図ります。
E  地域ぐるみで子どもを見守り育てる子育て支援体制の整備、地域と学校が連携・協力した奉仕活動・体験活動の充実を図ります。
F  PTA活動の活性化などをとおして家庭・地域の教育力の向上を図ります。
G  長崎県少年保護育成条例の周知を図るとともに適正な運用に努め、社会環境浄化を図ります。

合計特殊出生率とは、
 その年の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値で、1人の女性が一生の間に生む子どもの数の概念上の計算値。人口を維持するためには2.08程度といわれている。

ココロねっこ運動とは、
 子どもたちの心の根っこを育てるために、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育てようとする長崎県の県民運動。この認識のもと、従来県下で個々に展開されていた青少年健全育成や環境浄化の取組を支援し、家庭・学校・地域社会及び行政が協働化・一体化した地域ぐるみでの子育て気運の醸成を図る。


3 高齢者に関する問題
(1)経過
 我が国は、世界に例を見ない速さで高齢化が進行しており、今後も出生率の低下や平均寿命の伸長によって※高齢化率は更に上昇し、2000年(平成12年)に17.3%であったものが、2025年(平成37年)には、28.7%になると見込まれています。
 本県は、全国平均を約5年先行した形で高齢化が進んでおり、1998年(平成10年)10月現在の高齢化率は、19.6%(300千人)で、2000年(平成12年)に、20.8%(316千人)、2025年(平成37年)には、33.6%(418千人)に達するものと推計されています。
 この人口の高齢化を高齢者だけの問題としてとらえるのではなく、保健・医療・福祉・雇用・年金・教育など、高齢社会に対応した社会経済システムを築き上げるとの観点から施策の推進を図ることが必要であり、また、県民すべてが高齢社会を自分たちの問題として、理解し認識を持つことが必要です。
 とりわけ、急増する高齢者に対する施策は重要な課題であり、これまでの保健・医療・福祉を中心とした施策から、教育・文化・経済・労働・住宅等を含めた幅広い分野での対応が求められています。また、その対応は個々人の自助努力はもとよりそれを支える家庭・地域社会・企業・行政等が相互に役割を分担し、協力し合って推進することが必要です。
 このため、本県においては、1990年(平成2年)12月、県民一人ひとりが「健康で長寿を喜び合える、明るく活力ある郷土づくり」を目標に、総合的かつ効果的に各種施策を推進するための指針として、「長崎県長寿社会対策大網」を策定しました。
 併せて、本大綱を踏まえ、1991年度(平成3年度)から2000年度(平成12年度)までのおおむね10か年に推進すべき施策の目標を定めた「長崎県長寿社会対策推進長期計画プラン2000」及びこれを引き継ぐ形で、2000年度(平成12年度)から2004年度(平成16年度)までの5カ年計画として、「長崎県老人保健福祉計画」を策定し、どこでも、だれでも必要な保健福祉サービスを利用できるよう、サービスの供給体制の整備を推進しているところです。
 また、2000年度(平成12年度)には、介護を社会全体で支えること等を目的に、従来の行政処分としての福祉の措置ではなく、介護サービスを契約によって利用する制度として介護保険が導入されました。
 現行の「長崎県老人保健福祉計画」及び「長崎県介護保険事業支援計画」は、2001年(平成13年)11月に策定した「長崎県福祉保健総合計画」を踏まえ、2003年度(平成15年度)を初年度とした新規計画策定に向けた見直しを行なっているところです。

(2)現状と課題
 現在、本県では65歳以上の高齢者のいる世帯の約半数が高齢単身世帯や高齢二人世帯であり、かつ、高齢者のうち、特に75歳以上の後期高齢者の占める割合が増加することに比例し、寝たきりや痴呆性高齢者が増加してきていることから、今後、家族で支えきれない要介護(援護)高齢者が増加してきています。
 特に、農山漁村においては若年層の流出とともに高齢化の進展が著しく、農林水産業の停滞や地域の活力の低下が生じています。
 高齢者に関する対策は、1999年(平成11年)の国際高齢者年で確認された「自立」、「参加」、「ケア」、「自己実現」、「尊厳」の基本原則を促進し、「すべての世代のための社会」を目指して、施策を推進することが求められています。
 多数を占める元気な高齢者については、健康を保持し経験豊富な人材として、勤労者の一翼を担うとともに、地域交流など社会活動への積極的な参加が可能となる仕組みづくりが必要となります。また、家族や地域で支え合う体制を整備することにより、要介護状態となる高齢者の増加を防ぐとともに、居宅介護保険サービスの提供などにより、要介護状態となった高齢者が、可能な限り、在宅で自立した生活を送ることができる基盤整備や要介護度の改善にむけた取組も進めることが必要です。介護者の精神的・肉体的負担が大きい痴呆性の高齢者については、その状態に対応したサービスの提供が求められます。
 一方、高齢者の財産管理や遺産相続に絡むトラブルや老人虐待などの人権侵害の問題も発生しており、高齢者の人間としての尊厳やプライバシーの保護などへの十分な配慮を含めた制度上の課題の解決なども必要とされています。
 1999年(平成11年)12月には、痴呆性の高齢者であっても、本人の自己決定権を尊重しつつ保護の充実を図ることを目的に、成年後見制度が創設されるとともに、高齢者総合センターなどでの相談機能の充実や要介護者の身体拘束の廃止にむけた取組など高齢者の人権を擁護するための各種の対策が講じられています。

(3)具体的施策の方向
 今後の「長崎県老人保健福祉計画」及び「長崎県介護保健事業支援計画」の実施及び見直しに当たっては、次の点に留意し推進することとします。

@  いつまでも健康で自立した生活を送りたいという高齢者の希望に沿った、介護予防対策、健康維持対策を積極的に推進するとともに、高齢者が生きがいをもって生活できるよう、社会参加機会の充実、趣味活動の支援を行います。
A  高齢者への虐待、人権侵害等の問題については、長崎県高齢者総合相談センターにおいて、弁護士による専門相談のほか、市町村・福祉事務所等でも相談に応じていますが、介護保険導入に向け、さらに関係機関との連携を図り総合相談センターの相談機能の充実を図ります。
B  介護サービスの対象とならない要援護高齢者に対して、自立した生活を送るための支援策を講じます。
C  高齢者の尊厳を保障するため、高齢者自らが決定する権利を行使できる高齢者保健福祉施策を推進します。
D  農山漁村においても重要な担い手である高齢者が、個々の体力や能力に応じて、生産やくらしの中で長年培ってきた豊かな経験、技術をいかして生涯にわたりかかわることができる条件整備を進めます。
E  学校教育においては、福祉ボランティア活動を推進し、高齢者の「自立」、「参加」、「ケア」、「自己実現」、「尊厳」の原則を学ぶ場としての交流の機会を推進していきます。
F  共生の理念を具体化するため高齢者が住み慣れた地域社会や家庭で生活できる施策を推進していくことを、今後の施策の基本とします。
G  高齢者の雇用については、多様な形態による雇用・就業の促進、65歳までの継続雇用制度導入の推進に努めます。
H  介護サービスの質の向上と利用者のサービス事業者選択の資料とするため、介護サービスの第三者評価の実施を進めます。
I  高齢者が介護を必要とするようになった場合でも、必要なサービスが適切に提供できるよう、介護保険サービス基盤の量的・質的整備を行います。
J  痴呆性高齢者の状態に応じたサービスを提供するため、痴呆介護を担う人材の養成や痴呆介護サービス拠点の整備等を推進します。
K  要介護者等の身体拘束の廃止に向けた取組を進めます。
L  訪問介護員の資質の向上を図るとともに、痴呆の要介護者への介護に関する研修の充実を図ります。また、介護保険制度の根幹を担う介護支援専門員に対する支援事業を実施します。
M  介護サービス基盤の脆弱な小離島などについては、基盤整備に資する施策を実施します。
N  在宅介護重視、自立支援の観点から様々な施策を展開します。
O  高齢者などを含むすべての人々が安心して暮らせるような地域社会を実現するため、「長崎県福祉のまちづくり条例」に基づいて福祉のまちづくりを積極的に推進します。

高齢化率とは、
 総人口に対する65歳以上人口の占める割合


4 障害者に関する問題
(1)経過
 障害者の人権については、国際的な障害者分野の基本政策文書である「障害者に関する世界行動計画」において、予防・リハビリテーション・機会均等化の3本柱が掲げられ、その実施期間として1983年(昭和58年)からの10年間が「国連障害者の10年」として宣言されました。
 1993年(平成5年)に制定された障害者基本法では、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」とともに、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるもの」と規定されています。
 国においては、1993年(平成5年)3月に「障害者対策に関する長期行動計画」を決定し、ライフステージのすべての段階において全人間的復権(権利の回復、獲得)を目指す「リハビリテーション」と、障害のある人が障害のない人と同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念の下、すべての人の参加によるすべての人のための平等な社会づくりを推進していくこととしており、更にその重点施策実施計画として、1995年(平成7年)に「障害者プラン」を策定し、7つの視点から総合的、横断的に取り組み、関係省庁が連携協力して施策を効果的に推進してきました。
 また、2001年(平成13年)に障害者の資格・免許取得について、欠格条項を見直す改正法の施行、2002年(平成14年)には「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(通称:ハートビル法)及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称:交通バリアフリー法)を改正するなど、障害者の自立と積極的な社会参加を促進することとしました。
 さらに、2002年(平成14年)12月に、2003年度(平成15年度)から2012年度(平成24年度)を計画期間とする新たな「障害者基本計画」及び「重点施策実施5か年計画」を策定し、「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念を継承するとともに、障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」とするための施策を推進していくこととしています。
 本県では、1995年(平成7年)3月に「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画」を策定し、その重点施策実施計画として1997年(平成9年)3月に2002年度(平成14年度)までを計画期間とする「長崎県障害者プラン」を策定し、推進してきました。
 2003年度(平成15年度)以降の計画については、国と歩調を合わせて新たに策定し、「共生社会」の実現に向けての施策を推進していくこととしています。

(2)現状と課題
 1993年(平成5年)に開催した長崎県心身障害者対策協議会専門部会では、「偏見と差別の克服には、教育と啓発、特に教育に負うところが多い」、「人権については、日本は弱い部分であり、一貫した生涯教育でなければならない」等の意見が出されています。
 本県の状況としては、ボランティア人口の増加、手話の普及、総合学習の時間における学校教育の中での広がりなど、温もりと心の豊かさが実感できる社会づくりに向けて前進した部分も随所に見受けられます。
 障害者が社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下にあらゆる活動に参加・参画するためには、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の理念の普及を図るとともに、障害及び障害者に関する理解を促進するため、幅広い県民の参加による啓発活動を推進する必要があります。
 障害者の社会参加は、職業を通じて行うことが基本です。雇用・就業は障害者の自立・社会参加のための重要な柱であるため、障害者が能力を最大限発揮し、働くことによって社会に貢献できるよう、その特性を踏まえた条件の整備を図る必要があります。「人権に関する県民意識調査」でも、障害者や障害そのものについての理解不足、並びに働ける場所や機会が少ないといった問題点が指摘されています。

(3)具体的施策の方向
 新たな長崎県障害者計画に基づき、障害及び障害者についての偏見や無理解の解消及び物理的な障壁の除去、並びに社会的自立を促進するため、リハビリテーション及びノーマライゼーションの理念を基に、福祉、保健、教育、労働、土木等関係部局において横断的に施策を実施し、障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会づくりに努めます。

 具体的に次の項目について取り組んでいきます。

[障害及び障害者についての偏見や無理解の解消、及び物理的な障壁の除去のための施策]
@  障害者への理解を深めるため、盲・ろう・養護学校と小中高等学校、特殊学級と校内他学級との交流教育などを推進するとともに、学校における奉仕活動等ボランティア教育を推進します。また、施設のバリアフリー化の促進、 障害のある児童生徒の学習機器の整備等、障害のある子どもが学びやすい教育環境を整備・充実します。
A  障害者への生活支援を厚みのあるものにするためボランティア活動の振興を図ります。
B  「障害者の日」(12月9日)、「障害者週間」(12月3日から12月9日)等の各種行事を通じて、障害者についての理解を促進するためのイベントを開催するなど、障害者団体、NPO・ボランティア団体等と連携して、共生社会の理念の普及を図るための啓発・広報活動を展開します。
C  精神障害に対する誤解や偏見が、回復途上の精神障害者の地域での自立や 就労の促進、社会復帰施設の整備等に当たって大きな阻害要因とならないよう、精神障害に関する正しい知識の普及・啓発や施設と地域住民との交流を 推進します。
D  障害者の活動の場をひろげ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、様々な施策を組み合わせ、道路・駅・建物等、生活環境面での物理的な障壁の除去(バリアフリー)に積極的に取り組みます。
 特に、長崎県福祉のまちづくり条例の周知と実施に努めます。

[社会的自立を促進するための施策]
@  障害の特性に応じたきめ細かい教育体制を確保するため、障害のある子どもたちに対する教育や教育に関する相談体制の充実を図ります。
A  障害者がその適性と能力に応じて、可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加ができるようにするため、法定雇用率達成のための雇用対策の推進等を実施します。

5 同和問題
(1)経過
 2001年(平成13年)に国連が主催した「人種主義、人種差別、外国人排斥及び関連のある不寛容に反対する世界会議」において、部落差別やインドのカースト制度に基づく差別など「門地にもとづく差別」の問題が提起されました。
 わが国の同和問題は、日本国民の一部の人々が近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという最も深刻かつ重大な社会問題です。
 1965年(昭和40年)、同和対策審議会は、「同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題であるとの認識に立ち、あるべからざる差別の長い歴史の終止符が一日も速やかに実現されるよう万全の処置をとられること」とした答申を行いました。
 国はこの答申を受け、1969年(昭和44年)、「同和対策事業特別措置法」を制定し、その後「地域改善対策特別措置法」や「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」など二度の新規立法措置と三度の法改正を経て、今日まで生活環境改善や啓発活動等関係諸施策を推進してきました。
 本県においても、1978年(昭和53年)6月、「長崎県同和対策基本方針」を、翌1979年(昭和54年)11月、「長崎県同和対策長期計画」を策定し、全日本同和対策協議会や長崎県同和対策連絡協議会、市町村同和行政担当課長会議を設ける等国や市町村と連携し、関係諸施策の推進に努めてきました。
 啓発活動については、県民の同和問題への正しい理解と認識を深め、人権意識の普及、高揚を図るため、1993年(平成5年)、11月11日から12月10日を「長崎県同和問題啓発強調月間」と定め、集中して啓発活動を実施してきました。
 また、学校や地域における同和教育の果たす役割の重要性から、1978年(昭和53年)1月、「長崎県同和教育基本方針」を定め学校及び地域社会における同和教育を推進し、就学保障、学力格差の是正、進路保障、人権尊重の精神の徹底等を課題として施策の充実を図ってきました。

(2)現状と課題
 これらの取組により、生活環境をはじめ同和地区の生活実態は概ね改善され、同和地区住民に対する誤った偏見や予断などに基づく差別意識も解消へ向け進んできています。
 しかしながら、全国的に見るとインターネットを通じた差別事象や落書き、企業等による同和地区調査などの差別行為が発生しており、同和問題の名を借りた図書販売等の「えせ同和行為」も依然としてあとを絶たない状況にあります。「人権に関する県民意識調査」では、※県民の同和問題についての認知率は1993年(平成5年)に実施した前回調査より高くはなっているものの、全国・九州各県と比較するとまだ低い状況にあります。結婚や交際に関する設問に対する回答を見ても、依然として差別意識が残されており、解決の方策について「そっとしておく」との回答が30%を超えています。
 我が国固有の人権問題である同和問題の取組は、封建制度の身分制度をもとにした近代社会の社会問題として、その早急な解決に向けて様々な成果を収めてきました。例えば、「※全国高等学校統一用紙」や「教科書無償化」の取組など同和問題に係わる就職や教育の取組は、あらゆる人々が基本的人権を享受し、自己実現を保障するものとして社会全体に拡大し、人権尊重社会の確立に確かな進歩をもたらしました。
 このようにこれまでの同和問題解決に向けた取組や課題は、人権問題全体への取組、共生社会実現に向けた重要な指標になるものと考えます。
 1996年(平成8年)5月の地域改善対策協議会意見具申では、今後、差別意識の解消を図るに当たっては、同和問題を人権問題の重要な柱としてとらえ、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・啓発活動の積極的推進と充実が提起されました。
 また、2000年(平成12年)12月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、同和問題をはじめとする様々な人権問題を解決するために、国や地方公共団体は人権教育・啓発の取組を推進することなどが定められました。

(3)具体的施策の方向
 本県においては、今後とも、同和問題を人権問題の重要な柱としてとらえ、「長崎県同和対策基本方針」及び「長崎県同和教育基本方針」に基づき講じられてきた成果を踏まえ、引き続き県民や企業に対する教育啓発、学校や地域社会、職場における同和教育等積極的に推進し、県民一人ひとりがその生涯にわたるあらゆる機会に参加できるよう努めます。
 なお、

@  人権教育・啓発の推進に当たっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げてきた成果と手法への評価を踏まえ
A  同和問題の解決があらゆる人権問題の解決につながることを基本にとらえ
 ア 国、市町村、関係機関との連携・協力を強化します。
 イ 研修内容を充実し、研修機会の拡充を図ります。
 ウ 人権教育の指導者等を養成し、指導体制の充実を図ります。
 工 情報提供の充実を図ります。
 オ 同和問題啓発強調月間を中心とした行事の充実を図ります。
 カ 同和教育の充実を図ります。

以上のとおり、より一層の教育・啓発の充実強化に努めていきます。

同和問題の認知率とは、
 日本の社会に、「同和地区」「未解放部落」「被差別部落」などとよばれ、差別を受けている地区があること、あるいは、「同和問題」「部落問題」「部落差別」とかいわれている問題があることを知っていると答えた人の割合。
 1993年(平成5年)の「人権と同和問題についての意識調査」では、55.3%(九州79.1%、全国74.8%)
 2001年(平成13年)の「人権に関する県民意識調査」では、62.3%

全国高等学校統一用紙とは、
 新規高卒者の採用選考の際の応募用紙を、就職差別につながるような本籍地、両親の有無、財産等の項目を除いたものとし、同和地区出身をはじめ、被差別状況下にある生徒たちが不合理な差別選考を受けることがないようにという取組の中から生まれ、1973 年(昭和48年)に制定され、現在は1996年(平成8年)に大幅に改定されたものを使用。


6 外国人に関する問題
(1)経過
 外国人に関する人権については、国連は、1948年(昭和23年)に「世界人権宣言」、「国際人権規約」、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」などの国際条約を採択し、日本においてもこれらの条約を批准しています。
 現在、本県には、韓国・朝鮮人、中国人を中心に6,549人(2002年12月末現在)の外国人が在住しています。
 本県は、アジア大陸に近い地理的特性から、我が国と諸外国の接点として、古くから中国大陸、朝鮮半島との交流があり、特に、近世においては、我が国の外国へ開かれた窓口として、「対馬を窓口とした朝鮮半島」、「長崎(出島)を窓口としたオランダ、中国」との交流が行われました。
 このように、長崎は、外国文化を受入れ吸収し全国へその情報を発信し、また、人が集まり交流することによって栄えてきましたが、現在においては、それを礎として新しい文化をつくりあげてきています。
 このような長い歴史を通じて、県民の外国人に対する意識は極めて寛容性が高く異文化を容易に受け入れるという「開かれた県民性」となっており、外国人と生活することについても一定の伝統を持っています。
 現在、本県には、韓国・朝鮮人、中国人を中心に5,094人(1998年12月末現在)の外国人が在住しています。

(2)現状と課題
 しかしながら、一方では、外国人に対するアパート等の入居制限をはじめ医療、教育、雇用に関する制約等も見られ種々の人権問題が発生しています。
 経済をはじめとする今日の著しい国際化の進展は、今後とも仕事や観光、留学、研修等で多くの外国人、とりわけアジア諸国の人々が本県を訪れ、また、生活するなど、交流の増加が予想され、県民一人ひとりにとって外国人とのかかわりがますます増大する時代になってきています。
 一人ひとりが相手の国の文化、価値観を尊重するとともに、我が国の文化等についても正しく伝える知識と能力と態度を持つことが求められています。そのためには、これまで以上に多文化共生の理念に基づく開かれた県民性を高めていく必要があります。

(3)具体的施策の方向
 このため本県では、1996年(平成8年)2月、長崎県国際化推進計画「ながさきグローバルプラン21」を策定しました。その後、急速な社会情勢の変化と、県内在住の外国人を対象に実施したヒアリング・アンケートなどの結果とを考慮に入れ、2001年(平成13年)3月に計画の一部改訂を行いました。この計画に基づきアジアをはじめとする世界との共生を目標に、「世界に生きる人づくり」「世界が集うまちづくり」「長崎県らしい国際交流」「長崎県らしい世界平和と繁栄への貢献」を基本方向に、

@  国際化に対応する人材の育成や異文化の理解、
A  世界恒久平和実現への取組、
B  国籍を問わずすべての人々が訪れやすく住みやすい町づくりを目指して、
 ア 学校教育における国際理解講座
 イ 一般県民を対象とする国際理解のための文化講演会
 ウ 核兵器廃絶、世界平和のためのシンポジウム
 エ 海外へのボランティア派遣
 オ ホームステイの受入れ
 カ 外国人への情報提供、生活苦情相談
 キ 各種標識への外国語の併記
 ク 留学生の住宅入居に際する保証制度
等を推進していきます。
C  県、市町村による外国都市との交流により、相互理解をより一層深めるよう推進していきます。


7 HIV感染者・ハンセン病患者等に関する問題
(1)HIV感染者等
[経過、現状と課題]
 世界に存在する様々な疾病の中には、人に感染しその生命に危機を及ぼすものがあり、一旦その病気に罹ると、患者やその家族等が社会から差別されることが少なくありません。
 その一つはエイズです。WHO(世界保健機構)に報告された世界のエイズ患者は282万人(平成14年11月現在)、国連合同エイズ計画によると※HIV感染者は4,200万人(平成14年11月)と推計報告されています。HIV感染者の中には、自らの生命の危機に対する恐怖に加え、社会からの阻害という二重の苦しみにさらされている方も多数います。
 こうした中、WHOは、1988年(昭和63年)にエイズのまん延防止と患者・感染者への偏見と差別の解消を図るため、毎年12月1日を「世界エイズデー」と定め、エイズに関する啓発活動の実施を提唱しました。
 我が国においても、具体的なエイズ対策の在り方等について検討を行う場である公衆衛生審議会伝染病予防部会エイズ対策委員会が、1992年(平成4年)10月に「エイズに対する誤った理解に基づく差別と偏見が依然として存在していることから、あらゆる方法を駆使して国民全体を対象とした幅広い啓発普及を行っていくことが必要である」との緊急アピールを行いました。
 また、1999年(平成11年)4月から新たに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(四類感染症としてエイズを含む)が施行され、この法律の前文には、「エイズ等の感染症の患者に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受けとめ、これを教訓として今後に生かすことが必要である」とあり、患者のプライバシーに配慮するなど患者の人権により重きを置いた内容になっています。
 本県においては、1993年度(平成5年度)から「エイズストップ作戦長崎」を展開し、エイズに関する正しい知識の普及啓発を図るため、レッドリボンキャンペーンを実施したり、パンフレットを作成し、市町村、保健所、学校等に配布するとともに、全戸配布の市町村広報紙にも記事を掲載しました。また、2002年度(平成14年度)には若者層に対する普及啓発のため、県独自のポスタ−、パンフレットを作成し、県内各所に配布するとともに、高校生に対するアンケ−ト調査を実施しています。
 患者・感染者の受入れについては、3か所の「エイズ診療拠点病院」と31か所の「エイズ診療地域協力病院」を選定し、感染していない人と同様に地域で医療が受けられる体制づくりを進めています。
 また、2000年度(平成12年度)からは、「エイズ診療拠点病院」にエイズカウンセラ−を派遣し、HIV感染者及びエイズ患者を心理的に支援するのカウンセリングを行っています。

[具体的施策の方向]
 HIV感染者やエイズ等の患者及びその家族に対する社会の偏見を軽減するには、疾病や患者に関する正しい知識を県民すべてに理解いただくことが必要不可欠であり、次のように、あらゆる機会を通じた普及啓発を進めていくこととしています。

@  県の広報媒体をはじめ、保健所、市町村等あらゆるルートを通じた普及啓発活動を進めます。
A  特に、若い世代に対する普及啓発を推進するため、学校教育の場を活用し、教職員に対する研修を充実させるなど、エイズ教育等の推進に努めます。
B  企業等にも積極的に働きかけ、あらゆる勤労層に対する普及啓発を進めていきます。
C  HIV抗体検査体制の充実とHIV感染者やエイズ患者に対するカウンセリングの充実に努めます。

HIV感染者等とは、
 HIV(ヒト免疫不全ウイルス、Human I mmunodeficiency Virus)感染者は、HIVの感染が抗体検査等により確認されてはいるが、エイズ(後天性免疫不全症候群)に特徴的な指標疾患であるカリニ肺炎等を発症していない状態の人を言い、
 エイズ患者は、既に免疫機能が低下しエイズに特徴的な指標疾患が明らかに認められる人のことを言います。


(2)ハンセン病患者・元患者等
[経過、現状と課題]
 ハンセン病は、かつては「らい病」と呼ばれ、「不治の病」として、また「人に伝染しやすい疾病」として誤解され、我が国においては、1907年(明治40年)に制定された「らい予防法」により、り患した患者は強制的に療養所への隔離入所措置がとられ、患者と家族は長い間いわれなき差別と偏見に苦しめられてきました。
 この「らい予防法」は、1996年(平成8年)に廃止され、患者の隔離等はなされないこととなりましたが、強制隔離の期間が長期間に及んだことによる患者の高齢化や、今なお多く存在する社会の差別と偏見等により、療養者の社会復帰を困難にしています。
 このような状況のもと、2001年(平成13年)5月11日、熊本地方裁判所は、ハンセン病患者に対する国の損害賠償責任を認める判決を下し、これに対し政府は控訴を断念しました。
 このことが大きな契機となってハンセン病問題の重大性が改めて国民に明らかにされ、国によるハンセン病患者及び元患者に対する損失補償や、名誉回復及び福祉の増進等の措置が図られているところです。
 本県においては、入所者に対する見舞いや里帰り事業を実施するとともに、市町村や保健所、高等学校などへ啓発文書の配布、図書コーナーの設置、入所者作品展、写真パネル展を実施するなど、ハンセン病に対する正しい理解を得るための広報活動を実施しています。

[具体的施策の方向]
 ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別意識をなくしていくには、ハンセン病に関する正しい知識を県民すべてに理解いただくことが必要不可欠であり、次のような取組を推進していくこととしています。

@  県の広報媒体をはじめ、保健所、市町村等あらゆるルートを通じた普及啓発活動を推進します。
A  図書コーナーの設置、入所者作品展、写真パネル展、映写会の実施等、あらゆる層に対しより効果的な方法、機会による啓発活動を推進します。
B  ハンセン病患者等及びその家族に対しての積極的な相談業務や里帰り事業等を今後とも推進します。


8 犯罪被害者に関する問題
(1)経過
 先進諸外国では、25年ほど前から被害者を支援する社会的制度が確立されてきているのに対し、日本においては、これまで支援を行う団体もほとんどなく、人権保護、心のケア、経済的援助などの被害者への社会的支援は十分に行われてきませんでした。
 国は、1980年(昭和55年)に、故意による犯罪行為で死亡した人の遺族又は一定以上の障害を持った人に給付金を支給する「犯罪被害者等給付金支給法」を制定しました。また、同法が施行された1981年(昭和56年)には、「財団法人犯罪被害救援基金」が設立され、犯罪被害遺児への奨学金の支給等が行われることとなりました。
 国際的には、1985年(昭和60年)の第7回国連犯罪防止会議(犯罪の防止及び犯罪の処遇に関する国際連合会議)において、「犯罪の被害者と権力乱用の被害者に関する司法の基本原則宣言」が採択されました。この中では、犯罪の被害者がその尊厳に対し同情と敬意の念をもって扱われるべきこと、被害者に対して情報を提供する必要があること、必要な物質的、医療的、心理学的、社会的援助を受けられるようにし、その情報を被害者に提供すべきこと、各国政府が警察等の機関の職員に十分な教育訓練を行い、適切なガイドラインを作るべきことなどが明らかにされています。
 このような国際的な動向を踏まえ、1996年(平成8年)、警察庁において被害者対策における基本方針として「被害者対策要綱」を策定するとともに、「犯罪被害者対策室」を設置しました。
 本県においても、1996年(平成8年)、警察本部内に「被害者対策推進委員会」を設置し、さらに、2000年(平成12年)には、体制の強化を図るため、警察本部警務課に「被害者対策室」を設置して、被害者の多様なニーズに応えるための各種施策を推進するとともに、「長崎県指定被害者支援要員制度」を制定し、事件発生直後から専従の支援要員が被害者に付き添い、被害者の立場に立った支援を行い、また、女性の被害者に対しては、専門の女性警察官が対応するなど、被害者の心情に配意した活動を行ってきました。

(2)現状と課題
 犯罪の被害者は、事件の直接的な被害だけでなく、精神面、経済面等で大きな被害を受けています。中でも、精神的被害の問題は、極めて深刻であり、犯罪による著しいストレス傷害を抱え、精神的な援助を必要としている被害者が多数見られます。その一方で、本県を含め、日本には社会的・文化的な風潮として、「被害者にも落ち度があったのではないか」といった根強い考えが見られ、このため様々な中傷などに対して反論ができなかったり、社会から孤立を余儀なくされるなど、長い間にわたって被害者の人権がかえりみられない状態に置かれてきました。
 近年、犯罪被害者支援を求める世論が急速に高まり、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」の制定や「犯罪被害者等給付金支給法」の大幅な改正など被害者支援に係る法的整備が進められ、司法制度における被害者の地位、マスコミの在り方など広範囲の検討が行われているところです。                                
 本県においては、1998年(平成10年)に警察本部長を会長とする「長崎県被害者支援連絡協議会」を設立するとともに、翌1999年(平成11年)には、県下の全警察署に「被害者支援地域ネットワーク」を構築し、関係行政機関・民間団体等と連携した被害者支援を推進しています。
 また、全国的にボランティアを核とした民間の支援団体が次々と設立され、現在全国で31団体を数え、さらに、全国組織である「全国被害者支援ネットワーク」を結成して、被害者を支援するための様々な活動を展開しています。
 本県においても、2003年(平成15年)3月、「長崎被害者支援センター」が設立され、相談や支援活動を通じて、被害者を総合的にサポートする体制が整備されました。  
 「人権に関する県民意識調査」でも、マスコミの過剰取材による二次被害、人々の心ない中傷やうわさ話などが人権上の問題点として指摘されています。犯罪の被害には、県民誰もが巻き込まれる可能性があり、同じ立場となり得る潜在的な被害者でありますので、被害者支援は、県民一人ひとりの問題として取り組まなければならない社会全体の課題となっています。

(3)具体的施策の方向
 被害者の立場を理解し、人権を擁護していくためには、関係機関相互の連携と県民の理解と協力が不可欠です。そこで、「地域全体で被害者を支援する」という理念に基づき、次の項目について重点的に取り組んでいくこととしています。

@  県レベルの「長崎県被害者支援連絡協議会」及び警察署単位に設立している「被害者支援地域ネットワーク」の関係機関・団体との連携を図るとともに、民間支援団体「長崎被害者支援センター」と協力し、県民全体で被害者を支えていく社会づくりを推進します。
A  被害者に対する誤解や偏見を解消するため、被害者が置かれた悲惨な現状、各機関が取り組んでいる施策等について広く県民に広報します。
B  あらゆる機会を通じて、被害者の人権に関する教育・啓発に努めます。


9 様々な人権問題
(1)現状と課題
 これまで、説明したことのほかに、アイヌの人々に対する民族としての歴史、文化、伝統に関する知識や理解の不足等から生じる偏見や差別の問題、刑を終えて出所してきた人への偏見や差別の問題、職業等に対する理由のない偏見や差別の問題等により人権を侵害される問題があります。また、伝統的な風習や慣習の中には、合理的・科学的な根拠の乏しいものが少なからずあり、思いこみや先入観が無意識のうちに差別意識を植え付けてしまうことがあります。
 プライバシーの侵害に関する問題は、最近の情報・通信技術の発達により本人の知らないまに個人情報が収集、利用され、また誤った情報を流される恐れもあります。とりわけ、インターネットの急速な普及に伴い、他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現等の個人や集団にとって有害な情報の掲載、少年被疑者の実名・顔写真の掲載など、人権にかかわる新たな問題が生じています。
 さらに、本県独自の問題として、原子爆弾による被爆者の人権問題があります。
被爆者に対しては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく保健、医療及び福祉の総合的な援護対策が進められています。また、原子爆弾による悲惨な人権侵害の体験を持つ被爆者は、二度と原爆の悲劇が繰り返されないよう、自ら先頭に立って、県民とともに平和と人権の大切さを世界に訴えてきました。
 被爆後、半世紀以上が経過した現在、被爆者の高齢化が進行する中、平和なくして人権尊重の世界は実現しないという理念のもと、次代を担う青少年に被爆者の被爆体験を通じて、原爆の恐ろしさと戦争の悲惨さ、平和の大切さと命の尊さを伝えていくことが求められています。

(2)具体的施策の方向
 人権が尊重され擁護される社会を築くためには、県民一人ひとりが、個々の人権問題について正しい知識をもち理解を深めることが大切です。
 したがって、自分自身の人権、他の人の人権、さらに県民一人ひとりの人権が守られるよう人権について基本的な自覚を促し、行動を起こすために、国、市町村、団体、企業等と協力しあらゆる場・あらゆる機会をとらえ人権教育を推進し、県民がその生涯にわたって参加できるよう努めます。
 また、被爆県長崎として、世界恒久平和の実現と核兵器の廃絶をめざし、引き続き積極的な取組を進めます。

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V 人権教育の推進

1 人権尊重社会の創造
 すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会の創造は、人類共通の願いです。そして、人権尊重の精神を広め人権意識を確立し、人々の生活の中に人権意識が根付いた、「人権という普遍的文化」にあふれた社会の実現が求められています。
 本行動計画は、人権教育を生涯学習の観点からさらに効果的、積極的に推進し、県民一人ひとりが生涯のあらゆる場・あらゆる機会において、人権教育に参加することにより人権尊重社会を構築することを目標としています。
 そのためには、学校、家庭、職場、地域等あらゆる場や機会において、子どもから大人まで、あらゆる段階、階層の県民一人ひとりが主体的に人権教育へ参加することや、自主的な活動を行うことを通じて、人権教育・啓発をより一層浸透させることとします。
 現在、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題等様々な分野において人権に関する諸問題が存在していますが、人権が尊重される社会の実現のため、すべての人々がそれぞれの人権問題の本質を正しく理解し、具体的に実践する態度を身につけるよう、人権教育の推進を図る必要があります。
 これまで長年にわたって蓄積された同和教育・啓発における成果等を踏まえ、人権教育・啓発の内容、方法等のより一層の充実、強化を図ります。
 また、公務員、教職員、警察官、消防職員、医療関係者、福祉保健関係者等は、一人ひとりが人権が尊重される社会の実現に深くかかわっている職業の担い手であり、それぞれの担当職務の遂行に当たっては、常に人権意識をもって臨むことが重要です。
 さらに、今日、人々の意識形成の上で大きな役割を果たしているものにマスメディアがあります。「人権教育のための国連10年」国連行動計画においては、「人権教育の推進に当たって、マスメディアの役割と能力を強化すること」が実施プログラムの一つの構成要素として取り上げられています。「人権に関する県民意識調査」の結果においても、教育・啓発におけるマスメディアの果たす役割は極めて大きく、マスメディアを活用した取組の推進を拡充することの必要性が指摘されています。
 本県における人権教育を進める上でも、マスメディアの活用をさらに進めるとともに、マスメディアにおいても、その社会的使命の重要性にかんがみ、自主的、積極的な人権教育の取組がなされるよう要請します。

2 あらゆる場における人権教育の推進
(1)学校等における人権教育
[経過]
 学校(園・所)においては、幼児児童生徒個人の尊厳を絶対的なものとして、個々の個性を尊重し、一人ひとりを大切にする教育が進められなければなりません。子ども一人ひとりは権利の主体であります。学校においては教育活動全体をとおして、自他の人権についての理解を深め、人権尊重の精神をかん養し、具体的生活の中で実践できる力を育てていくことが大切です。
 これまで、就学前教育においては、人権を大切にする心の育成が図られ、小中高等学校においては、同和問題等について基本的な理解と解決のための主体的な実践力の育成が図られてきました。大学等においても、同和問題をはじめとする人権問題の講座が設けられたり、講演会等が開催されるなど、人権に関する学習が進められてきました。
 県教育委員会としては、同和教育の推進、充実等について、1982年(昭和57年)7月、1983年(昭和58年)8月、1990年(平成2年)5月、1997年(平成9年)9月に県立学校長及び市町村教育委員会教育長に通知し、推進を図っています。また、同和教育啓発指導資料「同和教育をすすめるために」を全教職員及び関係機関に配布するとともに、地区別同和教育研修会をはじめとする各種研修会を実施し、人権教育が適切に行われるよう指導・助言に努めているところです。

[現状と課題]
 人権教育を各学校の実態や幼児児童生徒の発達段階に応じて推進しているにもかかわらず、いじめや不登校、差別事象の発生等、子どもの人権にかかわる課題が存在しています。また、子ども一人ひとりが人権や差別についての正しい理解とそれに基づく行動力を十分身につけているとは言い難い状況にあります。
 こうした状況から、学校においては、あらゆる教育活動を通じて行う人権教育を推進しながら、幼児児童生徒自らが人権について考え、生活の中から問題を見つけ、それを解決しようとする力を育成することが大切です。また、国際化の進む現代にあって、多様な国籍、民族の人々の人権を大切にする意識を培うこと、障害者や高齢者への理解を深めるための教育、エイズやハンセン病患者等に関する正しい知識の普及、男女共同参画社会に向けての教育に努めることが必要です。
 こうした取組を進めるため、教職員は人権教育の推進に果たす役割の重要性を自覚し、自ら研修に努めるとともに、学校及び県・市町村教育委員会においても、研修を計画的に実施する必要があります。

[具体的施策の方向]

@  同和教育の成果を生かした人権教育の内容の充実
 これまで取り組まれてきた同和教育の成果や啓発活動等を、人権に関するあらゆる問題の解決に生かす観点に立ち、人権教育の充実を図る必要があります。
 同和教育基本方針を踏まえ、同和問題の解決があらゆる人権問題の解決につながることを基本に、人権教育の充実、推進に努めます。
A  学校のあらゆる教育活動における人権教育の推進
 学校の教育活動全体をとおして、幼児児童生徒の人権意識の高揚に努めます。人権学習の指導に当たっては、具体的生活の場をテーマとした体験的参加型学習を取り入れるなど、指導内容とその方法の改善・充実に努めます。
 また、一人ひとりの個性を認め、意欲を高める教育評価の改善に努めます。
B  各校種、幼児児童生徒の発達段階に応じた人権教育の推進
 ※人権教育の4つの側面から、自分を認め、他の人を大切にする心の教育を柱に、中核的・関連的・日常的指導の在り方について体系的・系統的な人権教育の推進に努めます。
ア 就学前段階
 この段階は、社会性が芽生える時期であり、また人間形成の基礎が培われる大切な時期です。したがって、この時期には人権感覚の芽生えを育むことが重要です。
 そのためには、
・好奇心、探求心、思考力の芽を育てるとともに自分で問題を解決し自信を獲得していくような自発的な遊びを重視します。
・友達とかかわる中で、自己主張によるきしみ、思い通りにいかないもどかしさ、自分の行為を認められた喜びなどの体験を積むことで、人とかかわる力を培います。
イ 小中学校段階
 この段階は、知的能力、社会的活動能力、共感能力等が大きく発達するとともに、様々な行動の仕方を身に付け、人間としての生き方への関心が高まってくる時期です。
 したがって、この時期には、児童生徒の興味・関心を喚起し、日常の身近な生活の中において動作の遅い子、障害のある子などに対する偏見や差別的言動及びいじめの行為をとらえ、人権感覚を育成するとともに人権課題に気づかせ、自らを振り返り、相手の人権を尊重した行動ができるような指導の工夫を図ります。
 各教科等の独自のねらいを達成することは、十分な学力を保障し、将来生きて働く力となる学力をつけることになります。このことは、豊かな人間性と正しい判断力を育成する基礎であり、人権教育を推進する上で基本であります。そのため、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等の特質にも十分配慮するとともに、児童生徒の発達段階に応じた適切な指導を行います。
ウ 高等学校段階
 この段階は人間としての在り方、生き方への関心が深まるとともに、自らの個性、資質を発揮できる生き方を追究する傾向が強まってきますが、人間の尊厳や人権の大切さを自分の生き方、在り方と深くかかわらせて認識するまでには至っていません。そこで、小中学校段階で培われた、人権に対する基本的な知識・技能・感性をより実践的に発展させる指導の在り方を工夫します。
 日常生活の中で、科学的・合理的なものの見方、考え方ができる「確かな学力」を生徒一人ひとりに身につけさせるよう、より一層の工夫を加えた学習指導を行います。また、生徒理解に努め、生徒指導・進路指導の一層の充実に努めます。
 本県の歴史的背景、地理的状況等を考慮に入れ、諸外国の人々の生活や文化を理解し尊重するとともに日本人としての自覚と責任をかん養することに配慮しつつ国際的視野に立つ調和のとれた豊かな人間を育成するために、国際理解と多文化共生の教育の推進を図ります。
エ 大学段階(含専修学校等)
 幼小中高段階で培われた人権教育の成果をさらに確実なものとし、豊かな感性に基づいた実践力をもって社会に巣立っていけるよう、人権意識の高揚のための特別の配慮が必要です。
 そのため、同和問題や人権教育に関する講座、効果的な人権教育の手法の研究等の充実を図ります。
C  実践的研究を進めるための研究指定校と啓発資料の作成
 実践的研究を行う研究校等を指定するとともに、人権教育をめぐる状況を踏まえ、県内教育関係者の人権教育・啓発にかかる資料を作成し、学習と実践を推進します。
D  教職員研修の計画的な推進
 指導者としての資質の向上及び校内研修の充実を図るため、本県の実状と様々な教育課題に応じた実践的内容の研修を計画的に実施します。
E 学校・家庭・地域社会の連携
 幼児児童生徒が、主体的・意欲的に人権について学習し、行動する力を培うため学校・家庭・地域社会が一体となった人権教育を推進します。
 学校・家庭・地域社会が相互に連携をとりながら、人権教育に関する学習活動を進めていきます。

人権教育の4つの側面とは、
○人権のための教育(教育目的の観点)
 差別をなくし、人権を守り育てる社会や個人を育成することを目指した教育のこと。

○人権としての教育(教育保障の観点)
 出身や性別などの理由で教育機会を奪われることがなく、教育を受けることが保障されること自体が人権であること。

○人権を通じての教育(状況や方法の観点)
 いじめや体罰等が存在する環境の中での人権教育は無意味であることなど人権が守られた状態での教育のこと。

○人権についての教育(知識の観点)
 人権問題など人権について教える狭義の人権教育のこと。


(2)社会教育における人権教育
[経過]
 すべての人に人権があり、それが尊重される社会を私たちは築いていかなければなりません。人権を社会の中に根付かせるためには、社会教育の場において、人権の学習をとおして一人ひとりが人権を考え尊重し、大切にされ、豊かで生きがいのある生活を送るようになることが重要です。
 これまで、社会教育における人権に関する学習活動は、市町村の公民館の講座や県が行う社会教育関係団体を対象とした講座や研修会で展開されてきました。
 また、家庭教育を充実するために、保護者等を対象としてPTA研修やフォーラム、出前講座などを実施するとともに、大人のあり方を見直し、みんなで子どもを育む県民運動として2001年度(平成13年度)から開始した「ココロねっこ運動」では、家庭・学校・地域社会及び行政が一体となり地域ぐるみでの取組が展開されてきました。
 さらに、人権教育に関する啓発資料の作成や視聴覚ライブラリーの整備・充実を図ってきました。

[現状と課題]
 家庭教育は、個人の人権を尊重し、生命の尊さを認識させ、基本的な生活習慣、豊かな情操や倫理観、自分や自分以外の人も大切にする気持ちなどを育てていくなど子どもの人格形成に大きな役割を果たします。
 しかし、今日の家庭の状況をみると、核家族化・少子化の進行の中にあって、親の教育に対する自覚の不足、外部教育機関への依存、無責任な放任や過保護・過干渉などから家庭の教育力は低下し、子育て不安や悩みを抱える親や家族が増加しています。
 このような家庭の状況をふまえ、親が子に対して豊かな人間性、正義感や公正さを重んじる心、自分や自分以外の人も大切にする心、人権を尊重する心を育みながら一人ひとりの人権を大切にする家庭教育ができるよう支援する必要があります。
 社会教育においては、同和問題や女性問題、高齢者問題、障害者問題、いじめに関する問題等について、取り組んできました。県においては、研修会や講座の開催、リーフレットや啓発資料の作成、視聴覚ライブラリーの整備・充実等を図ってきました。市町村においても、研修会や公民館の講座を開くなどして人権に関する学習が進められてきました。
 しかし、このような学習・啓発の機会はありますが、人権や差別についての正しい理解・認識が育っていない現状にあります。真の人権意識の広がりと深まりが課題であります。

[具体的施策の方向]

 家庭教育は、すべての教育の出発点で子どもの成長にとって重要であるという認識のもとに、
@  家庭教育力の充実のために子育て支援事業を推進します。
A  家庭教育相談体制の整備・充実を図っていきます。
B  父親の子育て参加を積極的に支援するために、研修会や講座など充実を図 っていきます。
C  PTAや健全育成会等の団体の人権学習を支援することによって、学校・ 家庭・地域社会が互いに連携し合えるようにします。
 社会教育では、地域住民が身近に人権教育に参加できるように、市町村や社会教育関係団体と連携し、
@  公民館をはじめとする社会教育施設等において、人権教育に関する学習機会をつくり、学習活動の充実を図ります。
A  男女が対等のパートナーとして共に生きていく社会づくりのための啓発活動等を推進します。


(3)団体・企業等における人権教育
[経過]
 団体、企業等は、経済活動等を通じ従業員や消費者への責任とともに、地域社会における社会的責任も強く求められています。
 雇用における、男女雇用機会均等や高齢者、障害者等の雇用への取組、採用選考における公正採用など基本的人権に配慮した対応を進める必要があります。また、同和問題をはじめとする人権問題への取組を推進することによって差別のない明るい職場づくりが求められます。

[現状と課題]
 現在、県においては、団体・企業等の経営トップや職員に対し、同和問題をはじめとする人権問題の正しい理解と認識を深めるために各種研修を実施するとともに、企業においては※公正採用選考人権啓発推進員を選任し、推進員が中心となり人権問題を含む公正な採用選考システムの確立について社内研修・啓発の取組が進められています。
 一方、雇用の分野において、女性が男性と均等な取扱いを受けていない事例が依然として見受けられます。
 また、障害者雇用率の未達成問題、新規学卒者の採用選考にかかわる面接選考時等における不適切な質問など課題はいまだ多く、団体、企業等における一層の人権教育の取組が必要と考えます。

[具体的施策の方向]

@  経営トップに対する人権教育の重要性の理解と認識をさらに深めるよう努めます。
A  公正採用選考人権啓発推進員を選任する企業の増加や同推進員の社内的地位の確立、その資質の向上などを図り、研修が効果的に取り組める体制の整備を支援していきます。
B  社内研修について、研修内容や方法、講師の紹介、研修教材等に適切な助言や情報提供を行うなど必要に応じ支援に努めます。
C  1999年(平成11年)4月1日施行の男女雇用機会均等法は、募集・採用、配置・昇進に係る禁止規定や、職場における※セクシュアル・ハラスメントの防止、※ポジテイブ・アクションへの取組といった新しい課題への対応も盛り込まれており、雇用における男女の均等な取扱いの一層の進展のため、法の周知・啓発をしてまいります。
D  企業等からの依頼による、同和問題を中心にした人権問題への研修講師派遣を、今後も引き続き積極的に行います。また、企業等において自主的な研修等の取組の推進が図られるよう、その体制の整備にむけた支援を講じます。
E  団体に対しては、その構成員に対する研修・啓発を積極的に推進するよう要請します。

公正採用選考人権啓発推進員とは、
・職業選択の自由、就職の機会均等の確保、雇用の促進を図る見地から同和問題をはじめとする人権問題について、正しく理解、認識し本人の適性と能力に応じた公正な採用選考を行うため、公正な採用選考システムの確立と同和問題研修の実施について企業内で中心的な役割を担う者で企業が選任します。
・本県では、常時雇用する従業員の数が50人以上の事業所等で選任することとなっています。

セクシュアル・ハラスメントとは、
 相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目にふれる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態様のものが含まれる。
 特に雇用の場においては、「相手の意に反した、性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって、仕事をする上で一定の不利益を与えたり、又はそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」と考えられている。

ポジテイブ・アクションとは、
・固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から男女労働者の間に事実上生じている差がある時、それを解消するために、企業が行う自主的かつ積極的な措置。


(4)その他一般社会における人権教育
 以上のとおり人権教育に関する学習の機会としては、就学前教育や学校教育、家庭教育、社会教育、職場内教育・研修が重要な位置を占めています。
 今後は、これらを含め、県民一人ひとりが身近な地域において人権教育に自ら参加し、理解を深め、さらに具体的な実践をとおして、人権尊重の地域づくりに役立つよう支援します。
 そのためには、

@  国、市町村、民間団体などとの連携を進め、地域における様々な学習機会を充実するよう努めます。
A  人権教育を実施する際は、受講者の理解や認識等の実態を考慮するとともに人権にかかる情報を提供しながら、身近な場所でいつでも気軽に自主的な研修ができるよう支援します。
B  また、学習内容については、基本的なものから専門的なものまで幅広いものとなるよう支援します。


3 特定職業従事者に対する人権教育
 人権が尊重される社会を築くためには、あらゆる人々に人権教育を進める必要がありますが、特に、県民の生活に影響をもつ行政施策の推進をする人や公権力の行使をする人、教育に携わる人、社会的に弱い立場の人に接する人など、次のような職業の従事者は、県民の一人ひとりの人権擁護に大きな影響をもつ立場にあります。
 このことから、人権問題を正しく認識し豊かな人権感覚を身につけるとともに、人権尊重の視点に立って適切な対応を行うよう、人権教育を積極的かつ定期的に行う必要があります。
 その際、研修内容には体験的参加型の手法を取り入れるなど、工夫しながら人権教育の充実を図ります。

@  公務員に対する人権教育
 公務員は住民の基本的人権を保障する立場にあり、人権に配慮した行政の推進には職員が豊かな人権感覚をもつことが求められます。
 公務員に必要な人権意識をそれぞれの職員が身に付けるよう人権教育に努め、また公権力を行使する人や社会的に弱い立場にある人に接する人などに対しては、人権教育を推進する必要があります。
 県職員については、職員研修や職場研修等人権教育の充実に努めます。
A  教職員に対する人権教育
 教育の場における子どもの人権を保障し、また、子どもの人権意識を育てるために、教職員に対して、人権意識を高めることや、より効果的な人権教育を実施するための研修を行います。
B  警察官に対する人権教育
 基本的人権を最大に尊重した警察活動を一層徹底するため、被害者支援、適正捜査、社会的弱者の保護等について、人権教育を警察学校や職場において計画的に実施します。
C  消防職員に対する人権教育
 地域住民の生命、身体、財産の安全を守る消防職員は、県民生活と密接にかかわり十分な人権擁護の姿勢を求められることから、消防学校における人権教育をより一層充実するとともに市町村等にも人権教育の充実を要請します。
D  医療関係者に対する人権教育
 様々な患者と日々接する機会が多い医療関係者が、患者の人権を尊重することの重要性を認識し、※インフォームドコンセントの理念の理解や患者の立場に立った処遇など、人権意識を一層向上させるよう、医療機関に対し人権教育の展開と充実を要請します。
 また、学校や養成所における人権教育の充実について働きかけます。
 県の医療関係者については、各種研修の充実を図ります。
 なお、精神病院については、患者の人格を尊重した正しい処遇が施されるよう、従事者に対する人権教育の徹底を要請します。
E  福祉保健関係者に対する人権教育
 高齢者、子ども、障害者等に接する機会の多い社会福祉関係者等に対し、対象者の人格の尊重、個人の秘密保持、公平な処遇の確保等、人権尊重の教育を充実するよう関係機関に要請します。
 また、学校や養成所における人権教育の充実について働きかけます。
 県の福祉保健関係者については、各種研修の充実を図ります。
F  マスメディア関係者
 新聞、テレビをはじめとした多様な情報媒体は、人権問題に対し大変大きな影響力を持っています。人権を尊重する社会を形成するためには、マスメディア関係者へ自主的な人権教育の取組を要請します。

インフォームドコンセントとは、
 「十分な説明を受けた上での同意」
 患者が医者から自己の状態や治療について十分な説明を受け、理解した上で同意し、示された治療を選択するということ。
 丁寧な説明を受け状況を理解したいと望む患者と、十分な説明を行い、患者の同意を得ることが医療提供の重要な要素であるとの認識をもった医療従事者が協力し合う、信頼関係に基づくより良い医療環境が目標とされる。


4 人材の養成と教材の開発・整備
(1)人材の養成
 県民が、日常生活の身近な学習の場などあらゆる機会を通じて、人権教育に幅広く参加するためには、
・各分野にわたる人権問題の研修・啓発などについて県民に身近な指導者
・効果的な人権教育、研修、啓発を進められるようその内容を企画する能力を備えたプランナー
・これらを養成する指導者
などの養成が必要です。
 現在、教育委員会においては人権教育指導者やPTA指導者、女性リーダーなどの養成をしています。
 また、人権教育について、教職員を中心に自主的な研究組織による取組も行われています。
 今後は、関係機関のネットワーク化を推進し「指導者養成機能」の強化を図る必要があります。

@  身近な指導者の養成
 人権教育を推進するに当たっては、県民の日常生活における身近な指導者の担う役割は重要であり、「人権教育指導者セミナー」などの充実に努めるとともに、関係機関、団体の指導者や地域リーダーなど、幅広い人材の養成を図る必要があります。
 また、地域住民と接する行政関係者や社会教育関係者に対する研修を充実し、身近な指導者として活動できるよう養成に努めます。
 本県職員の人権教育を推進するため、内部講師の養成に努めます。
A  専門的な指導者の養成
 今後の人権教育は、多様で多面的な手法や内容が有用なことから、県民に対する体系的な教育、研修、啓発の企画立案者や体験・参加型学習の指導者、人権問題に関する研究者や実践者など専門的な指導者の発掘と養成が必要です。
 専門的な指導者の養成については、(財)人権教育啓発推進センターが実施する研修や各種研究機関などが実施する講座・研修会等各種の研修を活用しながら養成に努めます。
 また、民間の人材の活用についても推進します。

(2)教材の開発・整備
 教材については、従来のものを人権尊重の視点で見直すとともに、具体的な学習対象やニーズを把握しながら県民学習のテキストとなる教材の開発、整備の充実について、民間などのノウハウを活用しながら進めます。
 また、「人権教育のための国連10年」の理念である「技能を伝え、態度をはぐくむこと」に結びつく、※ワークショップなどの学習形態に使用する多様な教材の開発に努めます。

 その際、以下の事項に留意し進めることとします。

@  様々な人権問題に対する基礎的認識、実態に関する認識、法、条例に関する認識を高めるよう考慮します。
A  対象者の年齢や意識、知識、習熟度や興味などに合わせ、基礎的なものから専門的なものまで体系的、段階的な開発、整備に努めます。
B  地域住民の生活と結びつき家庭、地域、職場など身近な人権問題に気づかせるように学習者の実態や地域に根ざした教材を開発します。
C  教材は、様々な人権問題に対する科学的認識を高めることや、生命の尊重、自己理解、他者理解、国際理解を目指すものとしての開発に努めます。
D  教材の開発、整備に当たっては、高齢者や障害のある人々への対応など、教材を使用する立場に立って十分な配慮を行うとともに、国際社会において開発され、蓄積されている人権教育教材の効果的な活用を図ります。

 学校などにおける教材の開発、整備は、以下の事項に留意し進めます。

@  幼児については、発達段階に応じて、絵や写真を使った教材、がん具などの具体物を生かした教材の開発、整備に努めます。
A  小中学校段階においては、児童・生徒の興味を引き出せるよう身近なことを題材とした教材、基本的な知識・技能をより実践的に発展させることに重点を置いた教材など成長発達過程に応じた教材の開発、整備に努めます。
B  高等学校の段階においては、それまでに培われた人権に関する知識や技能の上に立った教材の開発、整備に努めます。

 今後の学習方法については、従来の講義形式も活用しながら、それに工夫を加えるなど、学習者、受講者の関心や興味も重視し、対象者、教育、研修レベル、内容に応じ、体験的な参加型学習など、手法の充実を図ります。

(3)学習プログラムの開発
 人権教育の推進は、家庭や民間企業などを含めた生涯学習体系の中で進める必要があります。
 そして、人権問題の学習を促進するためには、知識を学ぶことにとどまらず、日常生活の中で人権感覚をもって行動できるようにすることが重要です。
 そのため、同和問題をはじめとする人権問題を総合的に取り上げるとともに、学校、家庭、職場、地域社会など日常生活における人権問題に視点をあて、自分とのつながりが自覚できるよう促す必要があります。
 また、学習の参加者が、主体的に参加することが大切であり、学習者相互の交流、意見の交換など様々な体験をとおして学び合うことができるよう学習プログラムの開発に努めます。
 開発に当たっては、民間のノウハウの活用を図ります。 

 その際、発達段階及び知識や技能の習得段階に応じて整備・充実を図ります。
@  幼児期は、人格形成の重要な時期であり、自他の生命の尊重、基本的な人間関係など、人権意識の醸成の基盤となる時期です。家庭や保育所、幼稚園における保育内容の充実に努めます。
A  学校における人権教育については、人権問題の本質を正しく理解し、人権の尊重が日常生活において実践できるよう小中学校から高等学校段階を通じた体系的な人権教育プログラムの開発に努めます。
B  また、大学における人権に関する講座等の実施と充実を促します。
C  職場内の人権教育・研修については、基礎的なものから専門的なものまで、職務、職階などに応じ体系的な人権教育プログラムを整備、充実し、企業等の人権教育、研修を支援します。
D  地域社会における人権教育の推進は、地域住民の人権意識や生活課題、学習ニーズなど地域の実態に配慮した多面的な人権教育プログラムを作成します。
E  市町村等が人権教育プログラムを作成する場合には、情報提供などの支援を行います。

ワークショップとは、
 参加者自身の知識や体験を持って、積極的・主体的にかかわっていくスタイルの学習法(研究集会や学習会)


5 啓発と情報提供
(1)人権教育・啓発ネットワークの構築整備

@  人権教育・啓発をより効果的に推進するためには、国、県、市町村、関係団体が連携、協力し推進することが重要であり、人権教育・啓発に関するこれらの様々な機関・団体で構成する推進体制の整備を図ります。
A  また、各団体等の同和問題をはじめとする人権教育・啓発・研修に対応するため、関係機関が保有する指導者等を「講師団」としてネットワーク化するなど、支援体制の整備に努めます。

(2)啓発内容の充実

@  人権啓発は、人権とは何か、様々な人権問題がどういう内容や状況であり、なぜ存在しているのか、また、どうすれば解決できるのかという観点に配慮して行うことが重要です。
A  また、人権問題は他人事ではなく、それぞれが時には無意識のうちに他人の人権を侵害し、逆に侵害される立場に立たされる可能性があることについて認識を促し、他人の人格や人権を尊重することは自分の人格や人権が尊重されることにほかならない  という意識や考え方を定着させることにあります。
B  情報提供の内容については、 
 「人権教育のための国連10年」の取組の意義
 世界人権宣言や国際人権規約等国際社会の人権を取り巻く状況及び人権教育の基本となる内容
 研修や講座
 イベント等の情報
 家庭や地域での日常性からの題材をとらえたもの
とします。
C  身近な課題を取り上げるなど、自分の問題として受け止め、実際の行動に結びつくものとし、また理解しやすいものとなるよう、感性に働きかける具体的な事例の紹介、イラストの活用等の工夫に努めます。
D  啓発、情報提供に際しては、障害のある人々、高齢者、子ども、外国人等に十分な配慮を行うなど、受け手の立場に立った啓発、情報提供を行うことが必要です。
E  差別の現実から学び、差別されることの痛みや悲しみ、憤りなどを理解するため、差別を受けてきた人の生き方や体験等を啓発内容に位置づけ、科学的認識を高め、感性に訴える啓発を充実します。

(3)研修・啓発手法の拡充

@  研修、啓発の手法については、学校、職場、地域社会においてこれまでの取組、蓄積してきた同和問題解決のための手法を活用します。
A  また、目的、内容、対象に応じて、講演会、研修会、県、市町村の広報誌や冊子等の印刷媒体、テレビ、ラジオ等の映像媒体による多様な学習手法の効果的活用を図ります。
B  研修、講座等においては、講義だけでなく、参加、体験、共同作業、コミュニケーション等の要素を取り入れた学習形態の工夫、改善を図ります。
C  関係する冊子やリーフレットの配布にとどまらず、県が発行する刊行物等に、人権に関する標語やロゴマーク、イベント開催の紹介等を記載するなど効果的な啓発と情報の提供を進めます。
D  県提供番組や広報スポット放送等を積極的に活用し、内容や表現に工夫を行い、県民の関心を高めるような方法で啓発や情報提供を行います。
E  啓発冊子、リーフレットの内容の充実とともに啓発映画やビデオ等の視聴覚教材の整備・充実を図り、映画やビデオを使った学習方法について研修を進めます。
F  人権啓発に関する県民の自主的参加意識を促すため、県民から人権に関する標語やポスター、写真、ビデオ、絵画、音楽、その他の資料を公募し、その積極的活用を図ります。

(4)情報提供の充実・強化
 高度情報化社会といわれる今日、県民の生活においては、人権尊重の機運が高まりつつあるものの明確に人権を尊重した行動や生き方に結びついていない現状もあり、また、県民の入手できる人権にかかわる情報もいまだ十分ではありません。
 人権問題の解決に向けた県民の自主学習と実践行動につながる人権問題に関する情報の集積、提供は欠かせない要素を占めており、県民のニーズにこたえる情報提供の充実、強化に取り組むことが重要です。

@  国や県、市町村、民間団体、人権関係諸施設等と連携し、研修講師、啓発リーダー、学習相談機関、教材など様々な人権情報を収集、整備し、人権教育に関する情報提供の充実を図ります。
A  集積した人権に関する情報については、県民が容易にアクセスできる方法等を整備し、県民への周知と活用に努めます。
B  また、近年普及が著しいインターネットについては、県のホームページを活用し人権問題の情報提供等の取組を進めます。

(5)マスメディア等の積極的な活用
 人権教育・啓発を効果的に推進するためには、人権や人権教育・啓発に関する情報を多くの県民に対して提供する必要があります。特に、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディアの担う役割は極めて大きいことから、これらに対し、

@  県や市町村、関係団体における様々な人権施策、人権教育・啓発に関する講座やイベント情報等について積極的に情報提供を行い、様々な形で人権に関する事項が取りあげられるよう働きかけます。
A  また、これらの情報が様々な学習機会で取り上げられるよう働きかけを行います。

6 国、市町村、団体、企業との連携
 様々な差別意識の解消を図り県民一人ひとりの人権尊重の意識を高めていくためには、県民一人ひとりを対象にあらゆる場で人権教育・啓発を実施することが求められます。
 人権教育・啓発を進めるに当たっては、市町村、公的団体、民間団体や企業、NPO等の果たす役割は大きく、それぞれの役割を踏まえた積極的な取組に期待するとともに、国をはじめこれら関係機関との連携・協力体制の強化を図る必要があります。

@  地方法務局が中心となって1998年度(平成10年度)に設置した「長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会」は、国、県、長崎市、関係団体で構成し、各種人権啓発活動を効率的かつ総合的に推進することを目的に、現在、「ながさき人権フェスティバル」の開催などを中心に、取組を進めています。地方法務局(支局)の管内では、国、関係市町村、関係団体で構成される「地域人権啓発ネットワーク協議会」も設置され、啓発や人権情報の共有化等各種の活動が取り組まれています。
 これまでの取組の蓄積等を踏まえ、国・県・市町村等行政や民間団体・企業、NPO等人権教育・啓発に関する多様で、幅広いネットワークを形成し、広報、啓発や各種情報、学習機会の提供などの協働した取組の推進が求められます。
A  国が実施する様々な人権施策と呼応しながら、県としての取組を進めます。
B  市町村は、地域住民と身近に接し、住民との間に様々な形でかかわりを有しているため、地域の実情を踏まえたきめ細かな人権教育・啓発を行うことが可能であり、その取組に期待するとともに、必要な情報提供や講師の派遣・あっ旋等積極的に支援します。
 また、個別施策ごとに、それぞれの市町村と連携・協力体制を強化し、県、市町村一体となった人権施策を推進します。
C  人権教育は、公的部門のみならず民間部門における自主的な取組も重要です。
 特に、各種人権問題に取り組む民間団体、NPO等の活動の活発化は、人権意識の高まりとしてうかがえますが、今後は、これら人権問題の解決を目指す民間団体や自主的に人権教育に取り組む団体・企業とも連携・協力し、必要な人権情報の提供、講師派遣等支援を行い、人権教育の取組の充実と実効ある人権教育の推進に努めます。

7 国際協力の推進
 21世紀は、経済、文化、学術等様々な分野において、国を越えた人々の交流が拡大し相互依存関係がますます深まるとともに、国際社会の動きが直接地域や県民に影響を及ぼす時代を迎えるものと予想されます。
 また、世界には、民族紛争や飢餓、貧困、環境問題など一国では解決できない地球規模の課題を抱えています。
 自由で平和な社会を築くことは、我が国をはじめすべての国々に課せられた重要な役割であります。このためには地域においても、個人レベルにおいても、互いに人権を尊重し合う平和な世界の実現を目指した積極的な活動が必要です。
 県民一人ひとりが豊かな人権感覚を身につけ、多文化共生の理解と意識を持つことが重要です。

@  そのため、本県ではアジアをはじめとする世界との共生を目標に、「ながさきグローバルプラン21」を策定し、世界各地との地域交流を展開する中で人権意識の向上に役立つ国際協力を推進します。
A  また、(財)長崎県国際交流協会や民間交流団体等NGOによる多文化共生の理解と意識のための活動や発展途上国支援活動を積極的に推進します。
B  さらに、本県は、世界に類例をみない被爆県として、世界恒久平和の実現を目指して積極的な情報発信に努めてまいります。

 冷戦構造の終結により、超大国による核戦争の可能性は少なくなったものの、繰り返される地下核実験や臨界前核実験は、県民の願いである核兵器の廃絶への道を遠いものにしています。また、民族紛争の多発など世界平和を脅かす問題は今なお発生しています。
 1990年(平成2年)制定した「自由と平和の尊厳に関する長崎県宣言」のもと、被爆県長崎として世界恒久平和の実現に向け積極的役割を果たすため、平和・人権に係る国際会議の開催やイベントの実施、国際会議への出席などを通じて、積極的に核兵器の廃絶と恒久平和実現を世界に訴えていきます。

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W 行動計画の推進

@  人権教育は、県民一人ひとりがあらゆる機会において、参加できるよう推進する必要があり、県の行政機関はもとより、国、市町村、団体、企業、NPO等との密接な連携のもと、この行動計画の具体化を図るものとします。また、地域の実情を踏まえたきめ細かな人権教育・啓発の取組を推進する上で、市町村の果たす役割は大きいものがあります。県内では、長崎市と佐世保市が2001年(平成13年)3月にそれぞれ行動計画を策定しており、市町村での取組の進展を期待するとともに、情報提供など自主的な取組の推進に必要な支援を進めます。
A  「人権教育のための国連10年」の積極的な展開を図るため、「人権教育のための国連10年」長崎県推進本部のもと、緊密な連携・協力の上、全庁をあげて人権教育を総合的に推進するものとします。
B  人権教育・啓発の取組をさらに効果的に推進するために、教育・啓発、研修、研究や情報提供など中核的な機能を有する「人権啓発センター(仮称)」の整備のあり方等について、検討を進めます。
C  「人権教育のための国連10年」長崎県推進本部をもとに、引き続き人権教育に関する施策の効果的な推進を図るとともに、県全体としての人権施策の取組に係る総合調整や人権教育・啓発の推進にむけた体制の充実に努めます。
D  この行動計画に基づく人権教育・啓発の進捗状況について、定期的にフォローアップします。
E  2004年(平成16年)は、「人権教育のための国連10年」の最終年であり、この行動計画の目標年次です。
 「人権教育のための国連10年」の終了後、最終報告を行います。
F  この行動計画を「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく本県の「人権教育及び人権啓発に関する施策の推進指針」とします。

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