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長崎県公害防止条例
昭和46年3月16日
長崎県条例第34号
長崎県公害防止条例をここに公布する。
長崎県公害防止条例
長崎県公害防止条例(昭和44年長崎県条例第20号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、長崎県環境基本条例(平成9年長崎県条例第47号)の趣旨にのっとり、法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害対策に関する必要な事項を定めることによって公害の防止を図り、もって県民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
(平6条例20・平9条例47・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「指定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設又は作業場のうち、ばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を著しく排出し、又は発生する施設又は作業場であって規則で定めるものをいう。
2 この条例において「ばい煙等排出者」とは、ばい煙等を排出し、又は発生する者をいう。
3 この条例において「ばい煙等処理施設」とは、指定施設において排出し、又は発生するばい煙等を処理し又は防止するための施設及びこれに附属する施設をいう。
4 この条例において「規制基準」とは、事業活動その他の人の活動に伴って排出し、又は発生するばい煙等の量、濃度又は程度(以下「ばい煙等の量等」という。)の許容限度として規則で定めるものをいう。
(県の施策)
第3条 県は、長崎県環境基本条例第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合的な公害防止に関する施策を推進することにより、県民の健康で安全かつ快適な生活を確保するものとする。
2 県は、公害の防止に関し、広域にわたる施策の実施及び市町村の行なう施策の調整に当たるものとする。
(平9条例47・一部改正)
(市町村との連携)
第4条 県は、公害の防止のために必要な施策の実施に当たっては、市町村との連携を図るものとする。
(平11条例43・全改)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、常にその事業活動に伴って発生する公害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者は、規制基準に違反しないことを理由に公害の防止のため努力することを怠ってはならない。
(平9条例47・平11条例43・一部改正)
(住民の責務)
第6条 住民は、基本理念にのっとり、県が実施する公害防止に関する施策に協力するとともに、自ら公害を発生させることがないよう務めなければならない。
(平9条例47・平11条例43・一部改正)
(監視)
第7条 知事は、公害の発生源の状況及び環境の汚染の状況を監視しなければならない。
(公表)
第8条 知事は、毎年、前条の監視の結果明らかになった公害の状況を公表しなければならない。
(研究の推進等)
第9条 知事は、公害防止に関する科学技術の研究を推進し、その成果の普及に務めなければならない。
(地域開発における公害防止の配慮等)
第10条 知事は、地域の開発に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止について必要な配慮をしなければならない。
2 知事は、企業の工場又は事業場を設置しようとする計画があるときは、その内容を調査検討し、公害の防止についてあらかじめ必要な対策を講じなければならない。
(平11条例43・一部改正)
(公害の防止に関する協定)
第10条の2 事業者は、知事が公害を防止するため必要があると認めるときは、知事と公害の防止に関する協定を締結しなければならない。
(昭47条例51・追加)
(援助等)
第11条 知事は、事業者が公害防止に関し施設の整備を行なうために必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に務めるものとする。
(審議会の意見の聴取)
第12条 知事は、指定施設及び規制基準を定めようとするときは、長崎県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(平6条例20・平11条例43・一部改正)
第2章 規制
第1節 指定施設に関する規制
(指定施設の届出)
第13条 指定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 指定施設の種類
(4) 指定施設の構造及び配置
(5) 指定施設の使用の方法
(6) ばい煙等の処理又は防止の方法
(7) ばい煙等の量等
(8) その他規則で定める事項
(経過措置)
第14条 1の施設が指定施設となった際現に工場又は事業場にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が指定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(変更又は廃止の届出)
第15条 第13条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第13条第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項を変更したとき、又はその届出に係る指定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第13条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第13条第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第16条 知事は、第13条又は前条第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る指定施設に係るばい煙等の量等がその指定施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは、次条第1項又は第2項に規定する期間内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定施設の構造若しくは配置若しくは使用の方法又はばい煙等の処理若しくは防止の方法に関する計画の変更(前条第2項の規定による届出に係るこれらの変更の計画の廃止を含む。)又は第13条の規定による届出に係る指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第17条 第13条の規定による届出をした者又は第15条第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る指定施設を設置し、又はその届出に係る指定施設の構造若しくは配置若しくは指定施設の使用の方法若しくはばい煙等の処理若しくは防止の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第13条又は第15条第2項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(承継)
第18条 第13条又は第14条の規定による届出をした者からその届出に係る指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第13条又は第14条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る指定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第13条又は第14条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平13条例12・一部改正)
(ばい煙等の排出等の制限)
第19条 指定施設に係るばい煙等排出者は、当該指定施設に係る規制基準に適合しないばい煙等を排出し、又は発生してはならない。
(改善命令等)
第20条 知事は、指定施設に係るばい煙等排出者が、当該指定施設に係る規制基準に適合しないばい煙等を排出し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該指定施設の構造若しくは配置若しくは当該指定施設の使用の方法若しくは当該指定施設に係るばい煙等の処理若しくは防止の方法の改善を命じ、又は当該指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、第14条の規定による届出をした者の当該届出に係る指定施設については、同条に規定する指定施設となった日から6月間は、適用しない。ただし、その者が第15条第2項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から60日を経過したときは、この限りでない。
(ばい煙等の量等の測定)
第21条 指定施設に係るばい煙等排出者であって規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該指定施設に係るばい煙等の量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(事故時の措置)
第22条 指定施設に係るばい煙等排出者は、指定施設又はばい煙等処理施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該事故に係る指定施設から排出し、又は発生するばい煙等の量等がその指定施設に係る規制基準に適合しなくなったとき、又はそのおそれが生じたときは、ただちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故をすみやかに復旧するようにしなければならない。
2 前項に規定する事故が発生した場合において、その事故が規則で定める程度のものであるときは、当該事故に係るばい煙等排出者は、すみやかに、その事故の状況並びにその事故についての応急の措置の内容及び復旧工事の計画を知事に届出なければならない。
3 第20条第1項の規定は、前項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内は、適用しない。
(緊急時の措置)
第23条 知事は、自然現象の影響その他の事由により、環境の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある事態が発生したときは、当該事態の発生の原因となるばい煙等に係る指定施設を設置している者に対し、期限を定めて当該ばい煙等の量等の減少、指定施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の措置は、環境基本法第16条の規定による環境基準を考慮して行なうものとする。
(平6条例20・一部改正)
第2節 指定施設以外のものに関する規制
(ばい煙等の排出等の制限)
第24条 何人も、指定施設以外のものに係る規制基準に適合しないばい煙等を排出し、又は発生してはならない。
(拡声放送及び深夜騒音の制限)
第25条 何人も、次に掲げる行為によって、その周辺の静穏をみだしてはならない。ただし、やむを得ないと認められる場合で規則で定めるときは、この限りでない。
(1) 住居の環境が良好である区域及び病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域で、規則で定める区域において拡声機を使用して放送を行なうこと。
(2) 深夜(午後11時から翌日午前6時までの間をいう。以下次条において同じ。)において、みだりに他人の睡眠を妨げる騒音を発すること。
(昭57条例6・一部改正)
(深夜における音響機器の使用の制限)
第25条の2 静穏の保持を必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業を営む者は、深夜において、当該営業所で、規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が営業所の外部に漏れない場合には、この限りでない。
(昭57条例6・追加)
(燃焼不適物の焼却禁止)
第26条 何人も、ゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂その他燃焼の際著しくばい煙等が発生するおそれのある物質を多量に焼却してはならない。ただし、やむを得ないと認められる場合でばい煙等の発生を最少限度にする方法で焼却するときは、この限りでない。
(停止命令等)
第27条 知事は、第24条から前条までの規定に違反する行為があると認めるときは、その行為者に対し、当該違反する行為の停止、ばい煙等を排出し又は発生する施設の改善、ばい煙等の防止の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第3章 雑則
(苦情処理及び指導勧告)
第28条 知事は、公害に係る苦情の申出に応じ、その適切な処理に努めるものとする。
2 知事は、公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、関係者に対し、公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告するものとする。
(報告及び立入検査)
第29条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等排出者に対し、その施設の状況、ばい煙等の処理の方法、ばい煙等の量等その他必要な事項について報告させ、又はその職員に、ばい煙等排出者の工場、事業場その他の場所に立ち入り、その者の帳簿書類、指定施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行なう職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第30条 削除
(平11条例43)
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第32条 第16条又は第20条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第33条 第23条第1項又は第27条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第34条 第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
第35条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条又は第15条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第17条第1項の規定に違反した者
(3) 第21条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
(4) 第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第61号で昭和46年9月15日から施行)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定によってした処分、手続、届出その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の第13条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しないこととされている特定施設については、改正後の第20条第1項の規定は、この条例の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの条例の施行の日から6月間のいずれか短い期間は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
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