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長崎県同和対策基本方針
(昭和53年6月1日策定)
(昭和57年4月1日改正)
(昭和61年4月1日改正)
(昭和62年4月1日改正)
(平成4年3月31日改正)
(平成9年3月31日改正)


 同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権にかかわる問題であり、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題である。
 したがって、その早急な解決をはかることは、国及び地方公共団体の責務であり、同時に国民的課題である。

1.県の同和対策に対する基本方針としては、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第15号)の本旨に基づき、対象地域住民の社会的、経済的地位の向上を不当にはばむ諸要因を解消することを目標とし、このため、対象地域と他の地域との格差の是正をはかるとともに、県民に対する積極的な啓発活動に努める。
(1)同和対策事業を対象地域の実情に即して、普遍的に実施する。
(2)市町村が対象地域住民の意見を聴取して総合的、客観的見地から樹立した計画を基礎として推進する。
(3)各年次ごとの実施事業量については、社会的、経済的諸事情を考慮し、必要な調整をはかりつつ、遅れた部門の施策の促進に努める。

2.同和行政の推進強化については、県の行政機構をあげて総合的、有機的な連携調節並びに指導体制を樹立するため、次の方策により推進する。
(1)生活環境部長を長とする同和対策推進のため同和対策連絡協議会を設置し同和問題全般にわたる審議、施策の推進を行う。
(2)生活環境部長の下に同和対策室長及び専任職員を配置し、業務体制の充実、強化を図るとともに、同和行政全般の調整、指導にあたる。
(3)同和問題研修、指導の推進
  ア 職員の研修を強化し、同和問題に対する正しい認識と理解を深める。
  イ 市町村、なかでも対象地域のない市町村の職員・教員の研修、指導に特に留意する。
  ウ 関係行政機関と協力して、一般県民を対象とする啓発教育活動を推進し、同和問題への正しい認識の普及に努める。
  エ 同和行政の推進に当たっては、対象地域住民の意向を尊重するとともに、運動団体との協力、連携を図り、また、県民の理解と協力を得て、対象地域の実情に即した同和対策事業の円滑な推進に努める。

3.各種の施策については、同和対策事業の本旨をよく理解して、迅速かつ総合的に推進するよう努めるとともに、対象地域とその周辺地域との一体性の確保を図り、公正な運営に努めるよう配慮し、次により進める。
(1)対象地域住民のすべてが健康で文化的な生活を営むことができるよう社会福祉の増進に努める。
(2)保健相談事業を促進し、公衆衛生の向上に努める。
(3)就職差別解消のために雇用主の啓発指導、新規学校卒業者の近代産業への就職促進、職業訓練の拡充強化による職業能力の開発及び就職のための援護措置を充実するなど就職機会の拡大に努める。
(4)農林水産業及び中小企業の経営の安定と近代化を進めるため、経営指導の充実を図るとともに金融能力の低い中小零細起業者に対して金融の円滑化を図る。
(5)住宅事情の改善及び不良住宅の整備改善について必要な施策を促進する。
(6)同和教育は、人権尊重の精神に徹し、学校教育、社会教育の両面から、あらゆる教育の機会を通じて、真の差別をなくしていく意志と実践力をもった人間の育成をめざして努力する。

4.長崎県の実情に即した同和対策事業を効率的に推進するために、長期的かつ総合的展望の下に、環境改善、産業、職業、教育、生活福祉などの各面にわたる「長崎県同和対策長期計画」を策定する。


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