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県民ボランティア活動の促進に関する条例
平成12年3月24日
長崎県条例第21号


県民ボランティア活動の促進に関する条例をここに公布する。

県民ボランティア活動の促進に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、県民ボランティア活動が社会の抱える様々な課題の解決に当たって果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るための基本理念と施策の基本的事項を定めることにより、県民ボランティア活動の促進に関する施策を総合的に推進し、もって県民の心豊かで生き生きと充実した暮らしの実現に寄与ことを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「県民ボランティア活動」とは、県民が行い、又は県民のために行われる不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって次に掲げる活動のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(基本理念)
第3条 県民ボランティア活動は、県民が共によりよく生きていくための活動であり、また、県民が自ら願う社会の構築のために自ら参加する活動であることから、県民の心豊かで生き生きと充実した暮らしの実現に重要な役割を果たすものとして、その健全な発展が図られなければならない。
2 県民ボランティア活動は、当該活動を行う者の自由な意思に基づく自主的かつ自律的な活動であることにかんがみ、県民ボランティア活動の促進に当たっては、当該活動を行う者の自主性及び自律性が尊重されなければならない。

(県の責務)
第4条 県は、前条の基本理念に基づき、県民ボランティア活動を促進するための施策を策定し、実施するものとする。

(市町村との連携)
第5条 県は、地域の実情に応じた県民ボランティア活動を促進するため、前条に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連携を図るものとする。

(事業者の協力)
第6条 事業者は、県民ボランティア活動の円滑な実施に配慮するよう努めるものとする。

(基本指針の策定)
第7条 知事は、第4条の規定に基づく県民ボランティア活動を促進するための施策の策定及び実施について、県民ボランティア活動の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 前項の基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 県民ボランティア活動の促進のための基本的な事項
(2) 県民ボランティア活動を促進するために必要な施策の策定に関する事項
(3) 策定した施策の総合的な推進に関する事項
3 知事は、基本指針を定めようとするときは、県民ボランティア活動を行う者その他必要と認める者の意見を聴くものとする。
4 知事は、基本指針を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本指針の変更について準用する。

(情報の普及)
第8条 県は、県民ボランティア活動に参加する機会を得るための情報、県民ボランティア活動の実施主体に係る情報その他県民ボランティア活動に関する情報の普及について、必要な措置を講じるものとする。

(交流及び連携の促進)
第9条 県は、県民ボランティア活動を行う者の相互の交流及び連携が促進されるよう、必要な措置を講じるものとする。

(人材の育成)
第10条 県は、県民ボランティア活動に関する専門的知識を有する人材等県民ボランティア活動の促進のために必要な人材の育成について、必要な措置を講じるものとする。

(中核的な活動拠点の整備)
第11条 県は、県民ボランティア活動に関する情報提供、助言、援助等の県民ボランティア活動の支援を行う機能を持った県民ボランティア活動の中核的な活動拠点の整備について、必要な措置を講じるものとする。

(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。



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