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文初小第145号
平成11年9月17日
附属学校を置く各国立大学長・国立久里浜養護学校長・各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長・各指定都市教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長 御手洗 康・文部省高等教育局長 佐々木 正峰
学校における国旗及び国歌に関する指導について(通知)
本年8月13日に国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が公布され,即日施行されました。
このことについては,先に,去る8月13日付け文総審第113号をもってお知らせしたところですが,この法律は,長年の慣行により,国民の間に国旗及び国歌として定着していた「日章旗」及び「君が代」について,成文法でその根拠を定めたものです。
学校(小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校をいう。以下同じ。)における国旗及び国歌の指導については,児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ,これを尊重する態度を育てるとともに,諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるために,学習指導要領に基づいて行われているところであり,この法律の施行に伴って,このような学校におけるこれまでの国旗及び国歌に関する指導の取扱いを変えるものではありません。学校における国旗及び国歌の指導については,これまでも適切な指導が行われるようお願いしてきたところですが,この法律の制定を機に,国旗及び国歌に対する正しい理解が一層促進されるようお願いします。
また,公立の小学校,中学校及び高等学校における平成10年度卒業式及び平成11年度入学式での国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況についての調査結果が別添のとおりまとまりましたのでお知らせします。本調査によれば,前回の平成10年春の調査に比べて全体としては実施率が上昇していますが,一部の都道府県及び指定都市において依然として実施率が低い状況にあります。各都道府県教育委員会及び各指定都市教育委員会にあっては,貴管下の学校における実施状況等を的確に把握し,各学校の卒業式及び入学式における国旗及び国歌に関する指導が一層適切に行われるよう引き続きご指導をお願いします。
なお,このたび,今後の学校における国旗及び国歌に関する指導の参考として,関係資料をとりまとめましたのでお送りします。
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