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北海道旧土人保護法
公布:明治32年3月1日 法律第27号

第一条
北海道旧土人にして農業に従事する者又は従事せむと欲する者には、一戸に付土地一万五千坪以内を限り無償下付することを得

第二条
前条に依り下付したる土地の所有権は左の制限に従ふべきものとす
一、相続に因るの外譲渡することを得ず
二、質権・抵当権・地上権又は永小作権を設定することを得ず
三、北海道長官の許可を得るに非ざれば地役権又は小作権を設定することを得ず
四、留置権・先取特権の目的となることなし
前条に依り下付したる土地は下付の年より起算して三十ヵ年後に非れば地租及地方税を課せず又登録税を徴集せず旧土人に於て従前より所有したる土地は北海道長官の許可を得るに非されば相続に因る外之を譲渡し又は第一項第二及第三に掲げたる物権を設定することを得ず

第三条
第一条に依り下付したる土地にして其の下付の年より起算し十五箇年を経るも、尚開墾せざる部分は之を没収す

第四条
北海道旧土人にして貧困なる者には農具及種子を給することを得

第五条 
北海道旧土人にして疾病に罹り自費治療するうこと能はざる者には薬価を給することを得

第六条 
北海道旧土人にして、疾病、不具、老衰又は幼少の為自活すること能はざる者は明治七年第百六十ニ号恤救規則に依り救助するの外仍之を救助し救助中死亡したるときは埋葬料を給することを得

第七条 
北海道旧土人の貧困なる者の子弟にして就学する者には授業料を給することを得

第八条 
第四条乃至第七条に要する費用は北海道旧土人共有財産の収益を以て之に充つ、若し不足あるときは国庫より之を支出す

第九条 
北海道旧土人の部落を為したる場所には国庫の費用を以て小学校を設くることを得

第十条 
北海道庁長官は北海道旧土人共有財産を管理することを得
北海道庁長官は内務大臣の許可を経て共有者の利益の為に共有財産の処分をなし又必要と認むるときは其分割を拒むことを得
北海道庁長官の管理する共有財産は北海道庁長官之を指定す

第十一条 
北海道庁長官は北海道旧土人保護に関して警察令を発して之に二円以上ニ十五円以下の罰金若くは十一日以上十五日以下の禁錮の罰則を附することを得

第十二条 
此の法律は明治三十二年四月一日より施行す

第十三条 
此の法律の施行に関する細則は内務大臣之を定む

昭和四十三年の同法改正法
(昭和四十三年六月十日 法律第九四号)

第一条 
北海道旧土人にして農業に従事する者又は従事せむと欲する者には一戸に付土地一万五千坪以内を限り無償下付することを得

第二条 
前条に依り下付したる土地の所有権は左の制限に従ふべきものとす
 一、相続に因るの外譲渡すこと得ず
 二、質権抵当権地上権又は小作権を設定することを得ず
 三、北海道庁長官(北海道知事)の許可を得るに非されば地役権を設定することを得ず
 四、留置権先取特権の目的となることなし

A
第三条の既定に依る没収を受くることなきに至りたる土地に付ては前項の既定は之を適用せず此の場合に於て譲渡又は物件の設定行為は北海道庁長官(北海道知事)の許可を得るに非ざれば其の効力を生ぜず但し相続以外の原因に因る所有権の移転ありたる後に於ては此の限に在らず

第二条の二 
削除

第三条 
第一条に依り下付したる土地にして其の下付の年より起算し十五箇年を経るも尚開墾せさる部分は之を没収す

第四条乃至第六条 
削除

第七条 
北海道旧土人保護の為必要あるときは之に関する施設を為し又は施設を為す者に対し補助を為すことを得

第八条 
前条に要する費用は北海道旧土人共有財産の収益を以て之に充つ若し不足あるときは国庫より之を支出す

第九条 
削除

第十条 
北海道庁長官(北海道知事)は北海道旧土人共有財産を管理することを得

A
北海道庁長官(北海道知事)は共有者の利益の為に共有財産の処分を為し又必要と認むるときは其の分割を拒むことを得

B
北海道庁長官(北海道知事)の管理する共有財産は北海道庁長官(北海道知事)之を指定す

第十一条 
削除

附則
第十二条 
此の法律は明治三十二年四月一日より施行す

第十三条 
此の法律の施行に関する細則は内務大臣之を定む



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