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パートタイム労働法に基づく指針の改正について
パートタイム労働指針(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針)が平成15年8月25日に改正され、平成15年10月1日に適用される予定です。その概要は以下の通りです。
1 改正の背景
労働政策審議会雇用均等分科会(雇用均等分科会)において、通常の労働者とパートタイム労働者の間の公正な処遇問題を中心に、今後のパートタイム労働対策の方向について、昨年9月から検討が行われてきましたが、通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を具体的にパートタイム労働法に基づく指針(「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」)に示すことにより、その考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要である等との提言を内容とする報告が取りまとめられました(平成15年3月)。
本改正は、この雇用均等分科会の提言を踏まえ、行うものです。
2 改正の概要
(1) 事業主が、パートタイム労働者の雇用管理の改善等のための措置を講ずる際の就業の実態、均衡等を考慮して処遇するとの基本的考え方を具体的に示しました。
職務が通常の労働者と同じであり、人材活用の仕組みや運用等も通常の労働者と実質的に異ならないパートタイム労働者については、同一の処遇決定方式等により均衡の確保を図るように努めるものとすること
(同一の処遇決定方式:例えば同じ賃金表を適用する、賃金の支給、査定や考課の基準を合わせることである)
職務は通常の労働者と同じであるが、人材活用の仕組みや運用等が通常の労働者と異なるパートタイム労働者については、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置等を講ずることにより、均衡を図るように努めるものとすること
(2) 事業主に対し、(1)の基本的考え方に立って、雇用管理の改善等のための措置を講ずることを求めることとしますが、新たに以下の措置を講ずるよう努めることを示しました。
通常の労働者への転換に関する条件の整備
職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置の実施
労使の話合いの促進のための措置の実施
・ パートタイム労働者の求めに応じた処遇についての説明
・ パートタイム労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方法の工夫
・ 事業所内の苦情処理の仕組みの活用等苦情の自主的な解決
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