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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
昭和46年5月26日 法律第70号
最終改正:平成15年5月16日 法律第43号

(最終改正までの未施行法令)
平成15年5月16日 法律第43号(未施行)


(趣旨)
第一条 この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。
2 この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第十七条第三項の規定による環境大臣の同意を得た公害防止計画をいう。
3 この法律において「公害防止対策事業」とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。
一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次に掲げるもの
イ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置又は改築の事業
ロ 下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築の事業(汚でいその他公害の原因となる物質のたい積を排除する目的をあわせ有して実施されるものに限る。)
ハ 下水道法第二条第六号に規定する終末処理場の設置又は改築の事業(イに掲げるものを除く。)
二 工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物の処理施設の設置の事業
四 公立の義務教育諸学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)の移転又は施設整備の事業で、公害による被害を防止し、又は軽減するために実施されるもの
五 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業
六 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業
七 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業 
八 公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業
九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事業

(公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の特例)
第三条 地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する公害防止対策事業(政令で定める事業を除く。以下この条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)により、その一部を負担し又は補助するものとする。国が公害防止計画において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行なう場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合についても、同様とする。
2 前項の場合において、公害防止対策事業に係る経費につき適用される他の法令の規定による国の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえるときは、当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定めるところによる。
3 第一項の規定は、公害防止計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第二条第三項第五号から第八号までに掲げるもののうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費に対する国の負担又は補助についても、適用する。

(公害の防止のための事業に係る地方債)
第四条 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるもの並びに公害防止計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する地域下水道の設置及び改築の事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債については、国又は日本郵政公社は、資金事情の許す限り、財政融資資金又は日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金若しくは同項第五号に規定する簡易生命保険資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第五条 前条第二項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

(環境事業団等についてのこの法律の適用)
第六条 環境事業団が政府の補助を受けて環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第二号の規定に基づき公害防止計画において定められた第二条第三項第二号に掲げる事業を行う場合における当該事業に係る経費に対する政府の補助は、同号に掲げる事業に係る経費に対する国の負担割合の例により算定するものとする。
2 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。

(政令への委任)
第七条 公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第三条の規定により国が負担し又は補助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2 この法律は、平成二十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、公害防止計画に基づく公害防止対策事業及び第三条第三項の規定により総務大臣が指定した公害防止対策事業に係る経費のうち、平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されるものについては、この法律の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

(適用)
第二条 第三条(別表を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の事業として実施される公害防止対策事業に係る国の負担金又は補助金(以下「補助負担金」という。)から適用し、昭和四十五年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の補助負担金については、なお従前の例による。

(昭和六十年度の特例)
第六条 別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

(昭和六十一年度から平成四年度までの特例)
第七条 別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。

附則(昭和五六年三月三一日法律第四号)抄
1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六一年五月八日法律第四六号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月二日法律第四三号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則(平成元年四月一〇日法律第二二号)抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成二年六月二七日法律第五〇号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月三〇日法律第九号)
 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月三〇日法律第一五号)
1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成四年五月六日法律第三九号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。

附則(平成五年三月三一日法律第八号)抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一九日法律第九二号)抄
 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇五号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日法律第九八号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日法律第九九号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日法律第一〇号)
 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一五年五月一六日法律第四三号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第六条第一項の規定は、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)に係る経費に対する政府の補助の算定については、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第六条第一項中「環境事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第二号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号」と読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 附則第十八条及び第二十条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十八条 附則第三条から第五条まで、第七条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(第三条関係)

事業の区分 国の負担割合
第二条第三項第一号の下水道の設置又は改築の事業 二分の一
第二条第三項第二号の緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業 二分の一
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業 一 平成十八年三月三十一日までに定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一
二 平成十八年四月一日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一以内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して政令で定める割合
第二条第三項第四号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業 二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合
第二条第三項第五号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 二分の一
第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合
第二条第三項第七号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業 二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合
第二条第三項第八号の監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業 二分の一
第二条第三項第九号の政令で定める事業 政令で定める割合




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