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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

公布:平成18年6月15日法律第77号
施行:平成18年10月1日

目次

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 認定こども園に関する認定手続等(第三条−第十一条)
第三章 認定こども園に関する特例(第十二条−第十五条)
第四章 罰則(第十六条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2 この法律において「幼稚園」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいう。
3 この法律において「保育所」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。
4 この法律において「保育所等」とは、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
5 この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
6 この法律において「子育て支援事業」とは、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業、地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業であって文部科学省令・厚生労働省令で定めるものをいう。

第二章 認定こども園に関する認定手続等
(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)
第三条 幼稚園又は保育所等(以下「施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する施設が次に掲げる要件に適合している旨の都道府県知事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下同じ。)の認定を受けることができる。
 一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第七十九条の規定に基づき幼稚園の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行うこと。
 二 当該施設が保育所等である場合にあっては、児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における同法第二十四条第二項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第七十八条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
 三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
四 文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。
2 幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育所等(以下「幼保連携施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する幼保連携施設が次に掲げる要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
 一 次のいずれかに該当する施設であること。
 イ 当該幼保連携施設を構成する保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第七十八条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該幼保連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
 ロ 当該幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子どもを引き続き当該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
 二 子育て支援事業のうち、当該幼保連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
 三 文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。
3 都道府県知事は、当該都道府県が設置する施設のうち、第一項各号又は前項各号に掲げる要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。

(認定の申請)
第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 施設の名称及び所在地
 三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
 四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
 五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項
2 前条第二項の認定に係る前項の申請については、幼保連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育所等の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。

(認定の有効期間)
第五条 都道府県知事は、保育所に係る第三条第一項の認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
3 前項の規定による申請書の提出があったときは、都道府県知事は、第三条第一項第二号に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らし、当該保育所において児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児以外の満三歳以上の子どもに対する保育を引き続き行うことにより当該幼児の保育に支障が生じるおそれがあると認められる場合を除き、認定の有効期間を更新しなければならない。

(認定こども園に係る情報の提供等)
第六条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要(当該施設において行われる教育及び保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。)についてその周知を図るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も、同様とする。
2 認定こども園(第三条第一項又は第二項の認定を受けた施設及び同条第三項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。)の設置者は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(変更の届出)
第七条 認定こども園の設置者(都道府県を除く。次条及び第十条第一項において同じ。)は、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要として前条第一項の規定により周知された事項の変更(文部科学省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、前条第一項に規定する方法により、同項に規定する者に対し、当該届出に係る事項についてその周知を図るものとする。都道府県が設置する認定こども園について前項に規定する変更を行う場合も、同様とする。

(報告の徴収等)
第八条 認定こども園の設置者は、毎年、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、認定こども園の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その設置者に対し、認定こども園の運営に関し必要な報告を求めることができる。

(名称の使用制限)
第九条 何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

(認定の取消し)
第十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の認定を取り消すことができる。
 一 第三条第一項又は第二項の認定を受けた認定こども園がそれぞれ同条第一項各号又は第二項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるとき。
 二 認定こども園の設置者が第六条第二項の規定による表示をしていないと認めるとき。
 三 認定こども園の設置者が第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 認定こども園の設置者が第八条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 五 認定こども園である保育所又は認定こども園である幼保連携施設を構成する保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置するものに限る。以下「私立認定保育所」という。)の設置者が第十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、同条第六項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第七項の規定による命令に従わないとき。
 六 認定こども園の設置者が不正の手段により第三条第一項又は第二項の認定を受けたとき。
 七 その他認定こども園の設置者が学校教育法、児童福祉法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、当該都道府県が設置する認定こども園が第三条第一項各号又は第二項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第三項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。

(関係機関の連携の確保)
第十一条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第一項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法又は児童福祉法の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又は運営に関して認可その他の処分をする権限を有する地方公共団体の機関(当該機関が当該都道府県知事である場合を除く。)に協議しなければならない。
2 地方公共団体の長及び教育委員会は、認定こども園に関する事務が適切かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

第三章 認定こども園に関する特例

(学校教育法の特例)
第十二条 認定こども園である幼稚園又は認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第七十八条、第七十九条並びに第八十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第七十八条中「努めなければならない」とあるのは「努めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する子育て支援事業(以下単に「子育て支援事業」という。)を行うものとする」と、同法第七十九条中「保育内容」とあるのは「保育内容(子育て支援事業を含む。)」と、同法第八十一条第三項及び第四項中「園務」とあるのは「園務(子育て支援事業を含む。)」とする。

(児童福祉法等の特例)
第十三条 第三条第一項の認定を受けた市町村が設置する保育所又は同項各号に掲げる要件に適合しているものとして同条第三項の規定による公示がされた都道府県が設置する保育所に係る児童福祉法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「すべて」とあるのは「すべて及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第四条第一項第四号に掲げる数の同号に規定する子ども」と、「児童を」とあるのは「当該申込書に係る児童及び当該子どもを厚生労働省令の定めるところにより」とする。
2 私立認定保育所に係る児童福祉法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十四条第二項 市町村に提出しなければ 入所を希望する私立認定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保育等推進法」という。)第十条第一項第五号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)に提出するものとし、当該私立認定保育所はこれを市町村に送付しなければ
保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる 市町村は、当該申込書に係る児童が前項に規定する児童に該当すると認めるときは、当該私立認定保育所に対し、その旨を通知するとともに、当該申込書を送付しなければならない
第二十四条第三項 市町村は、一の保育所について、当該保育所 私立認定保育所は、当該私立認定保育所
申込書に係る児童のすべて 規定により送付された申込書に係る児童のすべて(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童のすべて及び就学前保育等推進法第四条第一項第四号に掲げる数の同号に規定する子ども)
当該保育所に 当該私立認定保育所に
児童を 当該申込書に係る児童(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童及び当該子ども)を厚生労働省令の定めるところにより
第四十六条の二 都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は保育の実施等のための委託 第二十四条第二項の規定による通知
これ 当該通知に係る児童の入所
第五十一条第四号 保育費用 保育費用から就学前保育等推進法第十三条第四項の保育料に相当する額(当該額が第五十六条第三項の市町村の長が定める額を基礎として政令の定めるところにより算定した額を下回るときは当該算定した額とする。以下「保育料額」という。)を控除した額
第五十六条第八項 第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令 保育料額の算定
本人又はその扶養義務者 保育の実施に係る児童の保護者

3 私立認定保育所の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、前項の規定により読み替えられた児童福祉法第二十四条第二項の規定による通知に係る児童(同法第四条第一項に規定する児童をいう。以下同じ。)の当該私立認定保育所への入所の状況を市町村の長に対して報告しなければならない。
4 私立認定保育所の保育費用(児童福祉法第五十条第六号の二に規定する保育費用をいう。以下同じ。)については、同法第五十六条第三項の規定は、適用しない。この場合において、第二項の規定により読み替えられた同法第二十四条第二項に規定する保育の実施に係る児童の保護者は、保育料として当該私立認定保育所の設置者が定める額を当該私立認定保育所に支払わなければならない。
5 前項の保育料の額は、同項の保育費用を勘案し、かつ、当該保護者の家計に与える影響を考慮して当該児童の年齢等に応じて定めなければならない。
6 私立認定保育所の設置者は、第四項の保育料の額を定めたときは、これを当該私立認定保育所が所在する市町村の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
7 市町村の長は、前項の規定により届け出られた保育料の額が、第五項の規定に適合しないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
8 第二項の規定により読み替えられた児童福祉法第二十四条第二項の申込書に係る児童に対する母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条及び児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「市町村は、」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十条第一項第五号に規定する私立認定保育所は、同法第十三条第二項の規定により読み替えられた」と、「保育所」とあるのは「当該私立認定保育所」とする。

第十四条 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人(私立学校法第三条に規定する学校法人をいう。)である場合における当該保育所に係る児童福祉法第五十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「社会福祉法人が」とあるのは「社会福祉法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人が」と、同項第一号中「社会福祉法人」とあるのは「社会福祉法人、私立学校法第三条に規定する学校法人」とする。

(私立学校振興助成法の特例)
第十五条 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人(社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)で私立学校振興助成法附則第二条第一項の規定に基づき同法第九条又は第十条の規定により補助金(当該幼稚園に係るものに限る。)の交付を受けるものについては、同法附則第二条第五項の規定は、適用しない。

第四章 罰則
第十六条 第九条の規定に違反した者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

附則
(施行期日)
1 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



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