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循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な指針について(意見具申)

平成14年1月17日
中央環境審議会

はじめに
 循環型社会の形成を総合的かつ計画的に進めていくためには、環境基本法(平成5年法律第91号)第15条第1項に規定する環境基本計画及び本指針に基づき、実効ある循環型社会形成推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、この基本計画に基づき国民・NPO(非営利組織)・NGO(非政府組織)、事業者、地方公共団体(都道府県・市町村)、国等のすべての主体の積極的な参加と適切な役割分担の下で、適正かつ公平な費用負担により各種の施策を着実に講じていくことが必要である。
 また、基本計画の策定にあたっては、例えば、実施を担保するための措置や施策の導入工程表の作成など基本計画の実効性を高めるための手法を検討し、その成果をできる限り反映させていくことが必要である。

第1 循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針について
1 我が国が目指す循環型社会のイメージについて
 循環型社会とはどのようなものかについて広く理解が得られるように、我が国が目指す「循環型社会」の具体的なイメージを示すことが重要である。この際、経済のグローバル化に伴う国際的な循環や国内での地域的な循環など様々な視点での検討も必要である。
 また、循環型社会の形成は、エネルギーの循環的利用や自然界における物質循環を踏まえた上で、社会・経済システムにおける健全な循環を考えることが必要であり、幅広い観点からの検討を行うことが望ましい。
2 基本的な考え方や政策手法について
(1)排出者責任
 廃棄物の処理に伴う環境への負荷の低減に関し、その一義的な責任を排出者が負うという排出者責任の考え方については、一層の徹底を図る必要があり、排出者責任の考え方に基づき講ずべき具体的な施策を示すものとする。
 また、地域住民も日常の生活において廃棄物を排出する限り、排出者としての責務を有しており、その果たすべき役割についても、できる限り具体的に示すことが望ましい。
(2)拡大生産者責任
 製品の製造者などが物理的又は財政的に製品の使用後の段階まで一定の責任を果たすという拡大生産者責任(EPR :Extended Producer Responsibility )の考え方については、今後の循環型社会形成推進において極めて重要な考え方であり、拡大生産者責任の考え方に基づき講ずべき具体的な施策を示すものとする。
(3)対策の優先順位
 特に、これまで十分な対策が講じられてこなかった発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)の促進について、今後推進すべき具体的な施策を示すものとする。
(4)経済的手法
 税・課徴金、預託払戻制度(デポジット制度)、ごみ処理手数料等の経済的手法については、市場メカニズムを通じて、自主的な取組みを促す手法であり、具体的な施策の導入可能性を検討し、今後推進すべき具体的な施策を示すものとする。
(5)静脈産業等の育成
 廃棄物収集・運搬、処分、再生利用(リサイクル)等を業とするいわゆる静脈産業のほかレンタル・リース、修理(リペア)・維持管理(メンテナンス)等の循環型社会の形成に資する産業の育成、静脈産業と動脈産業の有機的な一体化などは、新規産業の創造という観点のみならず雇用創出の観点からも重要な課題であり、市場規模の拡大策等の産業育成方策について検討し、今後推進すべき具体的な施策を示すものとする。
(6)情報の基盤整備
 廃棄物等の発生量とその循環的な利用及び処分の状況など各主体が必要とする情報を迅速かつ的確に入手し、利用できるよう、情報の基盤整備について、今後推進すべき具体的な施策を示すものとする。
(7)適正処理の推進
 適正処理の推進は重要な課題であり、例えば、不法投棄対策の徹底など廃棄物の不適正な処理の防止、廃棄物処理施設等の施設整備、施設整備のための関係者の理解促進に向けた取組など適正処理の推進のための施策を示すものとする。

3 関係個別法及び個別施策との総合的・有機的な連携の基本的な方向について
 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び基本計画に基づき関係個別法及び個別施策が実行されるよう、必要な調整手法や体制について、できる限り具体的に示すものとする。
4 循環資源の発生、循環的な利用及び処分等の目標量について
 基本計画の具体的な目標として数値目標を盛り込み、その効果を客観的に把握できるようにすることが必要である。
 なお、具体的な指標のイメージとしては、物質収支(マテリアル・フロー)を踏まえた、ある年次での総物質投入量・再使用量・再生利用量・廃棄物量の設定、主要な循環資源についての回収率・リサイクル率などが考えられる。この際、量的な面のみならず、費用やエネルギーの面や、ライフサイクル・アセスメント(LCA:Life Cycle Assessment )による評価結果も考慮する必要がある。また、目標年次については、短期と中長期とに区分することなども考えられる。今後、これらについて検討を行い、具体的な目標を設定するものとする。

第2 循環型社会の形成に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策について
1 国が果たすべき役割について
 国は、国民・NPO・NGO、事業者、地方公共団体等とのパートナーシップの育成を図ることが重要であり、循環型社会の形成のための各主体の活動への支援や情報提供等を行うことが必要である。このような考えを踏まえ、国の果たすべき役割を示すものとする。
 また、国と地方公共団体の役割分担を明確化した上で、国の果たすべき役割を具体的に示すものとする。
2 国が率先して実行しようとする行動について
(1)環境教育・学習の振興
 省資源・省エネルギーを基本としたライフスタイルの定着、リサイクル製品の購入・活用の推進など消費者や事業者自らの意識改革・行動改革につながる施策を示すものとする。
 また、各主体への環境教育・学習の浸透や環境保全活動への参加度合いなどを示す指標について検討し、設定することが望ましい。
(2)民間団体等の自発的な活動の促進
 地域・学校・企業等の環境保全活動のつなぎ手として、NPO・NGOや事業者団体をはじめとする民間団体等の果たす役割は重要であり、自発的な活動が促進されるための施策を示すものとする。
(3)人材の育成・活用
 循環型社会の形成のために必要な人材の確保や活用、広く循環型社会の理念を伝えるコーディネーター、アドバイザー等の指導者を育成することが必要であり、様々な主体における人材の育成・活用のための施策を示すものとする。
(4)需要の転換
 日常生活や経済活動を支える物品及び役務に伴う環境負荷の低減を図るため、国等による率先的調達、環境物品等に関する情報の提供など、環境物品等への需要の転換を促進するための施策を示すものとする。
(5)情報基盤の構築と調査の実施
 各主体が必要とする情報を迅速かつ的確に入手し、利用できる体制を整備することが必要であり、廃棄物等の統計情報の速報体制の整備が必要である。また、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に関する情報のネットワーク化のほか正確な情報を把握するために必要な調査の実施など情報基盤の構築と調査の実施のための施策を示すものとする。
(6)科学技術の振興
 科学技術の進歩は、我々の生活水準を向上させ日常生活に利便性をもたらした反面、地球温暖化や有害化学物質等の深刻な環境問題を引き起こした。今後は、環境保全の観点から、製品設計や生産工程に始まり、循環資源のリユース・リサイクル、廃棄物の適正処理、製品の原材料としての使用や廃棄物処理に伴う有害化学物質の汚染対策など物のライフサイクルの各段階において、できる限り環境への負荷の少ない生産技術等の普及を図ることは重要な課題となる。また、循環型社会の形成を進めるために各分野にわたり科学技術の果たす役割は重要である。そのための大学・研究機関・企業等での科学技術開発の推進に関する施策を示すものとする。

第3 その他循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について
1 国民・NPO・NGO、事業者、地方公共団体が果たすべき役割について
(1)国民・NPO・NGOが果たすべき役割について
 国民は、消費者、地域住民として、自らも排出者であることを自覚して行動するとともに、循環型社会の形成に向けライフスタイルの見直しなどをより一層進めていくことが期待される。このような考えを踏まえ、消費者、地域住民としての国民が果たすべき役割を示すものとする。
 また、NPO・NGOは、自ら循環型社会の形成に資する活動を行うとともに、各主体の環境保全活動のつなぎ手としての役割を果たすことが期待される。このような考えを踏まえ、NPO・NGOの果たすべき役割を示すものとする。
(2)事業者が果たすべき役割について
 事業者は、排出者責任や拡大生産者責任を踏まえた3R、適正処分への取組、消費者との情報ネットワークの構築や情報公開などをより一層推進していくことが期待される。このような考えを踏まえ、事業者の果たすべき役割を示すものとする。
(3)地方公共団体が果たすべき役割について
 地方公共団体は、地域づくりを推進していくうえで重要課題の一つである循環型社会を形成するため、廃棄物の適正処分・リサイクルの実施にとどまらず、循環を軸にしたコーディネーターとしての役割を果たすことが期待される。このような考えを踏まえ、また、国と地方公共団体の役割分担を明確化した上で、地方公共団体の果たすべき役割を示すものとする。
2 関連施策との有機的連携の確保のための留意事項について
 循環型社会の形成に当たっては、国際的・地域的な循環、エネルギーの循環的利用や自然界における物質循環など密接な関係にある他の施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮について示すものとする。
3 基本計画の進行管理と実効性の確保について
 基本計画の進行管理として、基本計画が個別施策へ反映されているかどうかをチェックし、施策に十分反映させていくことが必要である。年次報告の活用や関係予算の取りまとめなど、基本計画の進行管理のために必要な調整手法や第三者機関として中央環境審議会が評価、点検を行うなどの体制について、できる限り具体的に示すものとする。
 また、「はじめに」で記したとおり、基本計画の策定にあたっては、基本計画の実効性を高めるための手法を検討し、その成果をできる限り反映させることとしており、これにより、基本計画の実効性を確保するものとする。




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