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出入国管理及び難民認定法の一部改正について

 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部を改正する法律案が第153回臨時国会に提出され,2001(平成13)年11月22日に可決・成立し,11月30日に公布(平成13年法律第136号。以下「改正入管法」と言う。)されました。

1 改正入管法の趣旨
 来年5月にワールドカップサッカー日韓共催大会の開催を控え,いわゆるフーリガンに対する効果的な対策を講じることが求められており,今後,我が国においてこのような国際的な競技会等が数多く開催されることも予測されることから,これに乗じて暴行等を行う外国人の上陸を拒否し,また,入国後,このような行為を行った外国人を迅速に国外に退去させる必要があります。
 また,近時,来日外国人による窃盗,強盗等の犯罪が数多く発生し,国民の治安に対する不安が増大しており,外国人犯罪対策が緊急の課題となっています。
 さらに,偽変造文書による不法入国事案や適正な在留を偽装する事案が増加しており,これに犯罪組織や外国人ブローカーの関与が認められ,出入国管理行政の遂行上深刻な問題となっています。
 そこで,フーリガン等対策,外国人犯罪対策及び偽変造文書対策を効果的に推進するための上陸拒否事由及び退去強制事由の整備を行うとともに,より的確な上陸・在留審査を確保するための入国審査官による事実の調査に関する規定の整備を行うこととし,併せて事務処理の合理化を図ることを目的として,出入国管理及び難民認定法の一部改正が行われました。

2 改正入管法の概要
(1) 上陸拒否事由及び退去強制事由の整備
ア フーリガン等への対策(5条1項5号の2,24条4号の3関係)
 我が国で開催される国際的な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者の上陸を拒否し,さらに,国内においてこのような行為を行った者を迅速に国外に退去させるため,上陸拒否事由及び退去強制事由を整備しました。
イ 外国人犯罪対策(5条1項9号の2,24条4号の2関係)
 現行の入管法においては,我が国に在留する外国人が刑法等の刑罰法令に定める罪を犯し有罪判決が確定した場合であっても,薬物事犯等を除き,無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮の実刑判決を受けた場合でなければ退去強制事由に該当しないこととされています。そこで,外国人犯罪に対してより厳正に対処するため,刑法等に定める一定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者の退去強制の対象となる範囲を拡大し,併せて上陸拒否事由を整備しました。
ウ  偽変造文書対策(24条3号関係)
 深刻化している不法入国・不法滞在者対策の一環として,他の外国人を不正に上陸又は在留させるため偽変造文書を作成等した者に係る退去強制事由を整備しました。
(2) 入国審査官による事実の調査に関する規定の整備(10条6項,59条の2関係)
 外国人の上陸又は在留に係る審査においては,提出資料のみでは的確な判断が困難な場合があることから,必要に応じ法務大臣が入国審査官に事実の調査を行わせることができる旨の規定等を整備しました。
(3) 法務大臣の権限の委任に関する規定の新設(69条の2関係)
 近年の入国管理局における業務量の増加にかんがみ,事務処理の合理化を図るため,法務大臣の権限を地方入国管理局長に委任することができる旨の規定を新設しました。

3 施行日
 改正入管法は,平成14年3月1日から施行されます。




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