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女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針(概要)

平成13年5月21日
人企−352事務総長通知

1 基本的な考え方
・政策決定過程への参画の推進は、男女共同参画社会の実現の基盤をなすものであり、国は女性国家公務員の採用・登用の拡大に率先して取り組む必要。
・本指針は、各府省が、「積極的改善措置」により女性国家公務員の採用・登用の拡大を図り、男女間の格差を計画的に解消していくことを目指して策定。
2 現状の把握及び分析
・各府省は、女性職員の採用・登用状況を把握し、現状分析を行う。
3 採用の拡大
・各府省は、採用の拡大について、採用試験の合格者に占める女性の割合にも留意して目標を設定し、目標達成に向けての具体的取組を定める。
・各府省は、採用時の配置について、男女で偏りがないよう配慮。
4 登用の拡大
・各府省は、業務研研修の対象となりうる職員に占める女性職員の割合にも留意して、研修等へ意欲と能力のある女性職員を積極的に参加させる。修、登用に資する
・各府省は、女性職員の意識の啓発、能力向上のための研修の実施に努める。
・各府省は、職員の意欲と能力の把握に努めつつ、職員への職務経験の付与について、男女で偏りがないよう配慮。
・各府省は、登用の拡大について、昇任・昇格前の在職者に占める女性職員の割合にも留意して目標を設定し、目標達成に向けての具体的取組を定める。
5 勤務環境の整備等
・各府省は、男女共同参画の実現に向けての意識啓発のための研修等の実施に努める。
・人事院は、育児休業制度の拡充等職業生活と家庭生活の両立のための必要な支援策及び休業等における代替要員の確保策等の推進に努め、各府省も、勤務環境の整備、支援策の整備に努める。
・各府省は、官署を異にする異動を命ずる場合において、子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる職員がいるときは、その状況に配慮。
6 計画の策定及び推進体制
・各府省は、「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定。計画は、2005年度までの目標、目標達成に向けての具体的取組等を定める。
・各府省は、「女性職員の採用・登用拡大担当者」を設置。
・人事院は、女性職員の採用・登用に関し、差別的取扱い等に関する苦情相談に応ずる。
・女性職員の採用・登用の状況、計画の進捗状況に関する情報交換等の場として、推進会議を定期的に開催。
・人事院は、計画、計画の進捗状況等について、定期的に把握し、公表。
・本指針は、各府省における進捗状況等を踏まえ、必要な見直しを行う。




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