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高齢者のための国連原則

 1991年12月16日、国連総会は「高齢者のための国連原則」を含む決議46/91を採択した。政府は自国プログラムに本原則を組み入れることが奨励された。



自立

高齢者は
収入や家族・共同体の支援及び自助努力を通じて十分な食料、水、住居、衣服、医療へのアクセスを得るべきである。
仕事、あるいは他の収入手段を得る機会を有するべきである。
退職時期の決定への参加が可能であるべきである。
適切な教育や職業訓練に参加する機会が与えられるべきである。
安全な環境に住むことができるべきである。
可能な限り長く自宅に住むことができるべきである。

参加

高齢者は
社会の一員として、自己に直接影響を及ぼすような政策の決定に積極的に参加し、若年世代と自己の経験と知識を分かち合うべきである。
自己の趣味と能力に合致したボランティアとして共同体へ奉仕する機会を求めることができるべきである。
高齢者の集会や運動を組織することができるべきである。

ケア

高齢者は
家族及び共同体の介護と保護を享受できるべきである。
発病を防止あるいは延期し、肉体・精神の最適な状態でいられるための医療を受ける機会が与えられるべきである。
自主性、保護及び介護を発展させるための社会的及び法律的サービスへのアクセスを得るべきである。
思いやりがあり、かつ、安全な環境で、保護、リハビリテーション、社会的及び精神的刺激を得られる施設を利用することができるべきである。
いかなる場所に住み、あるいはいかなる状態であろうとも、自己の尊厳、信念、要求、プライバシー及び、自己の介護と生活の質を決定する権利に対する尊重を含む基本的人権や自由を享受することができるべきである。

自己実現

高齢者は
自己の可能性を発展させる機会を追求できるべきである。
社会の教育的・文化的・精神的・娯楽的資源を利用することができるべきである。

尊厳

高齢者は
尊厳及び保障を持って、肉体的・精神的虐待から解放された生活を送ることができるべきである。
年齢、性別、人種、民族的背景、障害等に関わらず公平に扱われ、自己の経済的貢献に関わらず尊重されるべきである。



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