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障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
公布:平成14年5月15日 法律第43号


(船員法の一部改正)
第一条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第八十一条第三項を次のように改める。
  船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。
 一 伝染病にかかつた船員
 二 心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの
 三 前二号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員

(獣医師法の一部改正)
第二条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号を削り、同項第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
 第五条第一項第四号中「外」を「ほか」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。

(通訳案内業法の一部改正)
第三条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
 第四条の見出しを「(絶対的欠格事由)」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条の次に次の二条を加える。

(相対的欠格事由)
第四条の二 心身の障害により通訳案内業の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものには、免許を与えないことがある。

(意見の聴取)
第四条の三 都道府県知事は、前条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

 第十四条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第二号を次のように改める。
 二 第四条の二に規定する国土交通省令で定める者となつたとき。

 第十四条第一項第四号中「前号の外」を「前号に掲げる場合のほか、」に改める。

(火薬類取締法の一部改正)
第四条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条第一項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「、知的障害者であつて政令で定める程度の障害の状態にあるもの又は精神病者」を「又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるもの」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第三項中「少い取扱」を「少ない取扱い」に改める。

(家畜改良増殖法の一部改正)
第五条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「前条」を「前条第一項」に改め、同項第二号を削り、同項第一号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの

 第十七条に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第十八条中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

第二十条中「第十六条」を「第十六条第一項」に、「前条の」を「前条第一項又は第二項の規定による」に、「取消」を「取消し」に改める。

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
 第五条第四号を削り、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条に次の一項を加える。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項、第四条第一項又は前条第一項の許可を与えないことができる。
 一 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として文部科学省令で定めるもの
 二 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの

 第二十六条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第五条第二号から第五号までの一」を「第五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項各号のいずれか」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。

 第三十一条第一項中「十八歳未満の者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条に規定する精神障害者をいう。)」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 十八歳未満の者
 二 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として文部科学省令で定めるもの

 第三十一条第二項中「前項に掲げる者」を「前項各号のいずれかに該当する者」に改める。

(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第七条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第二号を次のように改める。
 二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者

 第五条第一項中第六号を第十一号とし、第五号の三を第十号とし、第五号の二を第九号とし、第五号を第八号とし、同項第四号の二中「第二号」を「第三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「同条第一項第三号又は第二項」を「同条第一項第二号又は第四号」に、「同条第五項」を「同条第二項又は第五項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
 三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)

 第五条第三項中「第一項第五号の三又は第六号」を「第一項第十号又は第十一号」に改める。

 第十一条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「第五条第一項第二号、第三号、第五号、第五号の三若しくは第六号」を「第五条第一項第五号、第八号、第十号若しくは第十一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 第五条第一項第二号、第三号又は第四号に該当するに至つた場合

(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第八条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「第五項」を「第七項」に改め、同号を同項第三号とし、同条第六項の表中「第五条第五項」を「第五条第七項」に、「第五条第六項」を「第五条第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
4 国土交通大臣は、第二項の規定にかかわらず、心身の障害により地域伝統芸能等通訳案内業の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものには、第一項の認定をしないことができる。
5 国土交通大臣は、前項の規定により第一項の認定をしないこととするときは、あらかじめ、当該認定の申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、国土交通大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

 第十二条第一項中「同条第五項」を「同条第七項」に、「第五条第六項」を「第五条第八項」に改め、同条第四項中「第五条第五項」を「第五条第七項」に、「第五条第六項」を「第五条第八項」に改め、同条第五項中「第五条第六項」を「第五条第八項」に改める。

 第二十六条第一項中「第五条第五項」を「第五条第七項」に改める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。




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