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平成15年1月29日
職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課
「障害者雇用率等について」の諮問及び答申について
厚生労働大臣は、平成15年1月29日に労働政策審議会(会長 西川 俊作慶應義塾大学名誉教授)に対して障害者雇用率等について諮問を行い(資料2参照)、同日、諮問のとおり平成15年度以降の障害者雇用率(現行 1.8%)及び障害者雇用納付金(現行 5万円)を現行通りとすること、並びに障害者雇用調整金を2万7千円(現行 2万5千円)に、報奨金を2万1千円(現行 1万7千円)にそれぞれ引き上げること等を妥当と認める旨の答申を得た(資料1参照)。 厚生労働省は、今後、これを踏まえ、政令等の改正を行うこととしている。 諮問の概要等については別添のとおりである。
(別添)
「障害者雇用率等について」の概要
1. |
諮問の経緯 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率については、同法第14条第2項において、少なくとも5年ごとに、労働者、身体障害者等の割合の推移を勘案して政令で定めることとなっている。 このため、同法に基づく障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)、障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)、報奨金についても、同時に見直しを行うこととしている。
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2. |
諮問の概要
(1) |
障害者雇用率について 民間事業主、国及び地方公共団体並びに特殊法人それぞれにつき現行のとおりとすること。(現行−民間事業主 1.8%、国及び地方公共団体並びに特殊法人 2.1%(都道府県に置かれる教育委員会等 2%))
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(2) |
障害者雇用納付金等の額について(平成15年度以降)
@ |
調整金の単価(単位調整額)については、2万7千円とすること。 (現行 2万5千円) |
A |
納付金の単価(調整基礎額)については、現行のとおりとすること。 (現行 5万円) |
B |
報奨金の単価については、2万1千円とすること。(現行 1万7千円) |
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(3) |
調整金及び報奨金の支給期間等の改正 調整金及び報奨金の支給申請期間の終期及び支給期間を2ヶ月早めること。
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(4) |
その他
@ |
納付金制度に基づく助成金の対象として在職中に精神障害者となった者を加えること。 |
A |
郵政事業庁が日本郵政公社となることに伴い、新たに「郵便局」を除外率設定業種に加えること。 |
B |
その他所要の規定の整備を行うこと。 |
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(参考1)
法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。 (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)
民間企業 ………… |
┌ | | └ |
一般の民間企業 ……………………… (常用労働者数56人以上規模の企業) |
1.8% |
特殊法人等 …………………………… 常用労働者数48人以上規模の 特殊法人及び独立行政法人 |
2.1% |
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〇 |
国、地方公共団体 …………………………………………… (職員数48人以上の機関) |
2.1% |
ただし、都道府県等の教育委員会 ……………………… (職員数50人以上の機関) |
2.0% |
なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
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(参考2)
障害者雇用納付金制度
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者301人以上)から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給している。
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※1 |
常用労働者301人以上 |
※2 |
常用労働者300人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主 |
(参考3)
障害者雇用率制度における除外率制度について
1 |
障害者雇用率制度
社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数に対する一定割合(障害者雇用率)の数の身体障害者又は知的障害者を雇用する義務を事業主に課す制度。
(参考1) 現行の障害者の法定雇用率 <民間企業> 一般の民間企業 1.8%、 特殊法人 2.1% <国及び地方公共団体> 国・地方公共団体 2.1%、都道府県等の教育委員会 2.0%
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2 |
企業の除外率
雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職種の労働者が相当の割合を占める業種の事業所については、業種ごとに定めた割合(除外率)により雇用義務を軽減。
(参考2) 除外率40%の業種に属する労働者数1,000人の事業所の場合
○ 除外率なし → |
1,000人 |
× 1.8% = 18人(雇用義務数) |
○ 除外率あり → |
(1,000人−400人) |
× 1.8% = 10人(雇用義務数) |
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└除外率40%相当 |
⇒
雇用義務数は18人→10人に軽減
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3 |
国及び地方公共団体の除外職員
雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職員を職員総数には算入しないことにより雇用義務を軽減。
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