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地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
昭和62年3月31日 法律第22号
最終改正:平成12年5月31日 法律第99号
(趣旨)
第一条 この法律は、国及び地方公共団体が行う地域改善対策特定事業についてその円滑かつ迅速な実施を図るため、当該事業に係る経費に対する特別の助成その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(地域改善対策特定事業)
第二条 この法律において「地域改善対策特定事業」とは、旧地域改善対策特別措置法 (昭和五十七年法律第十六号。以下「旧地域改善法」という。)第一条 に規定する地域改善対策事業が実施された同条 に規定する対象地域について引き続き実施することが特に必要と認められる生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業で政令で定めるものをいう。
2 国及び地方公共団体は、協力して、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するように努めなければならない。
(特別の助成)
第三条 地域改善対策特定事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、三分の二の割合をもつて算定するものとする。
2 前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として三分の二を下回る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを三分の二とするものとする。
(地方債)
第四条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条 各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第五条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この法律は、平成四年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、平成三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成四年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地域改善対策特定事業については第三条から第五条までの規定、平成三年度以前の年度に地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第五条の規定並びに次条第二項の規定は、なおその効力を有する。
3 前項本文の規定にかかわらず、地域改善対策特定事業のうち平成三年度以前の実施状況等に照らし平成四年度以降においても引き続き実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるもの(そのうち特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれるものとして政令で定めるものにあつては、平成六年度以前の年度に工事に着手したものに限る。以下「特例事業」という。)については、この法律の規定は、平成九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成九年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される特例事業については第三条から第五条までの規定、平成四年度から平成八年度までの間に特例事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第五条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
4 第二項本文の規定にかかわらず、特例事業以外の地域改善対策特定事業のうち、平成三年度以前の年度に工事に着手したものであつて平成四年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるものについては、第三条及び第四条の規定は、平成九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
5 第二項本文の規定にかかわらず、前項に規定する地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、第五条の規定は、なおその効力を有する。
6 第二項本文及び第三項本文の規定にかかわらず、特例事業のうち次に掲げる事業(以下「経過措置対象事業」という。)については、この法律の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十四年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される経過措置対象事業については第三条から第五条までの規定、平成九年度から平成十三年度までの間に経過措置対象事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については同条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
一 平成八年七月二十六日までに着手した事業(同日までに当該事業につき建設大臣による補助金の交付の決定その他これに準ずるものとして政令で定める措置がなされたものを含む。)であつて平成九年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、平成八年度以前の実施状況等に照らし平成九年度以降においても実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるもの
7 前項ただし書に定めるもののほか、平成十四年三月三十一日において、現に経過措置対象事業のうち教育の充実に関する事業で政令で定めるものにより奨学金の貸与を受けている者について、同項本文に規定する期間の経過に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(経過措置)
第二条 昭和六十一年度以前の年度に工事に着手した旧地域改善法第一条に規定する地域改善対策事業であつて昭和六十二年三月三十一日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの及び昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助により実施される同条に規定する地域改善対策事業については、旧地域改善法第三条及び第四条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧地域改善法第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
(地方交付税法の一部改正)
第三条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項の表中「地域改善対策事業債等償還費」を「地域改善対策特定事業債等債還費」に、「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に改め、同条第二項の表中「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に、「地域改善対策特別措置法」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法」に改める。
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
(総務庁設置法の一部改正)
第五条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号から第四十六号までの規定中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、同条第四十七号中「地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)」に改める。
附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成四年三月三一日法律第六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成九年三月三一日法律第一五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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