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長崎県男女共同参画推進本部設置要綱

目的
第1条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、長崎県男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

所掌事務
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)男女共同参画計画の推進に関すること。
(2)男女共同参画社会の形成に関する総合的な施策の策定及び推進に関すること。

組織
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 副本部長は、副知事をもって充てる。
4 本部員は、別表1の関係部長等をもって充てる。

本部長等の職務
第4条 本部長は推進本部を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、その職を代理する。
3 推進本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集する。
4 本部長は、必要と認めるときは、推進本部会議に構成員以外の者を出席させることができる。

幹事会等
第5条 推進本部の事務を処理するため、幹事会を置くほか、幹事会に付議する事案について調査・検討させるため、ワーキンググループを置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。
3 代表幹事は、県民生活環境部参事監(男女共同参画担当)をもって充てる。
4 代表幹事に事故あるときは、あらかじめ代表幹事が指名する幹事がその職務を代理する。
5 幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 幹事会は、代表幹事が主宰する。
7 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事会に幹事以外の関係職員を出席させることができる。
8 ワーキンググループの構成員は、幹事を補佐する者とする。

庶務
第6条 推進本部の庶務を処理するため、事務局を県民生活環境部男女共同参画室に置く。
2 事務局長は、県民生活環境部男女共同参画室長をもって充てる。

その他
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関して必要な事項は、本部長が定める。

附則
この要綱は、平成12年4月3日から施行する。
この要綱の施行に伴い「長崎県男女共同参画推進会議設置要綱」は廃止する。

別表1(第3条関係)、別表2(第5条関係)…省略



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