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長崎県男女共同参画審議会要綱

目的
第1条 長崎県の男女共同参画推進条例(平成14年長崎県条例第10号)第20条第8項に基づき、長崎県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

委員
第2条 委員は次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)事業者の代表
(3)関係女性団体の代表
(4)関係行政機関の職員
(5)公募に応じた者

会長
第3条 審議会に会長を置き、会長は委員のうちから互選する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

会議
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

部会
第5条 審議会に苦情処理及びその他の問題を処理するため、部会を設置することができる。
2 部会は、会長が指名する委員5人以内で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会長は、委員の互選とする。
4 部会の会議については、前条の規定を準用する。
5 部会長は、部会の会議の経過及び結果を会長に報告する者とする。

会議の公開
第6条 審議会は公開とする。

庶務
第7条 審議会の庶務は、県民生活環境部男女共同参画室において処理する。

附則(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 長崎県男女共同参画懇話会設置要綱は、廃止する。


長崎県男女共同参画審議会委員名簿は省略



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