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用語解説

ア行
 IT(Information Technology)
 情報通信技術のこと。コンピュータを利用して情報を効率化する技術全般を指しているが、近年の急速なコンピュータ性能の向上により、社会基盤そのものが質的に激変する状況が生じており、「IT革命」などと呼称されている。

 NPO
 非営利組織(団体)。営利を目的としない民間組織一般を意味し、日本においては、市民が自主的に組織し運営する、営利を目的としない市民活動団体という意味で用いられる場合が多い。平成10年(1998年)12月に施行された「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」により法人格を取得した団体を特定非営利活動法人(NPO法人)という。

 音声奉仕員
 朗読奉仕員。図書の音訳により、視聴覚障害者用の図書の増冊並びに普及に協力するほか、対面朗読、広報活動等に協力する者。

カ行
 学習障害(LD:Learning Disabilities)
 基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指す。

 完全参加と平等
 国際障害者年(昭和56年(1981年))の目標とテーマ。障害のある人がそれぞれの住んでいる社会において、社会生活への完全参加と、社会の他の市民と同じ生活条件の獲得及び社会的・経済的発展によって生み出された生活条件の改善における平等な配分の実現を目指すこと。

 グループホーム
 地域の民間アパート、公営住宅等において共同で生活する知的障害のある人や精神障害のある人に対して世話人による食事の提供を行うなど、日常的な生活援助体制を備えた形態のもの。

 健康ながさき21
 長崎県の健康づくり計画。県民一人ひとりが生活習慣の改善による健康づくりに取り組むとともに、社会全体で健康を支援する環境づくりを推進するための県民運動として策定した健康づくり10カ年計画のこと。

 権利擁護
 自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な障害のある人等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこと。

 高次脳機能障害
 病気や事故などの様々な原因で脳が損傷されたために、思考・記憶・行為・言語などの機能が障害を受けた状態。

 交通バリアフリー法
 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」。身体障害のある人等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進することを目的として制定。平成12年(2000年)5月公布、11月施行。

サ行
 支援費制度
 福祉サービスを行政が決定する「措置制度」にかわり、利用者本人が自分で利用するサービスを選び、直接、サービス提供者と契約を結び決定するサービスの利用方式。平成15年(2003年)4月から始まり、障害者施設の利用やホームヘルプなどの居宅支援が対象となる。

 自閉症
 発達障害の一種として捉えられ、主な症状として「環境がもつ情報を正しく意味づけられない」、「行動の様式や興味の対象が限定されて同じような行動を反復する」等があげられる。

 社会福祉基礎構造改革
 昭和26年(1951年)の社会福祉事業法制定以来、大きな改正が行われなかった社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通的な基盤制度について、今後の増大・多様化が見込まれる国民の福祉への要求に対応するため、平成12年(2000年)6月、見直しが行われた。障害者福祉に関するものでは、サービス利用の仕組みが措置制度から支援費制度へ改正、利用者保護の仕組みの制度化、相談支援事業などの法定化、小規模作業所の法人化のための規模要件の引き下げなどがある。

 周産期医療
 妊娠満22週以後、出産後7日未満の期間にある母子を対象に、ハイリスク症例(妊産婦、胎児及び早期新生児について集中管理が必要な症例)の出産前から、NICU(新生児集中治療管理室)退院後のフォローアップまで含めた一連の医療のこと。

 授産施設
 雇用されることが困難な人が入所又は通所し、独立した生活のために低額な料金で必要な訓練を行い、職業を与えることにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする施設。

 手話通訳
 言語・聴覚に障害のある人のコミュニケーション手段の一つである手話を用いて通訳を行うこと。

 巡回療育相談
 専門医等が地域の保健所等において、心身に障害がある児童を対象に、障害の早期発見、早期治療、療育等の相談・指導や治療のあっせん、給付、入所、補装具の助言等を行っている。

 障害者基本法
 障害のある人の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法律。障害のある人のための施策の基本理念、国・地方公共団体の責務をはじめ、障害のある人の福祉に関する基本的施策、障害の予防に関する基本的施策、障害者施策推進協議会について定めている。

 障害者ケアマネジメント
 障害のある人の個別のニーズに応じ、利用者と社会資源との結びつけや関係機関等と連絡調整などを行うことにより、様々な保健・医療・福祉サービスなどが総合的かつスムーズに利用できるようにするための相談支援の手法。

 障害者雇用促進月間
 9月1日〜9月30日。障害のある人の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的とし、イベント等各種行事が実施され、障害者雇用優良事業所や優秀勤労障害者の表彰等が行われている。

 障害者社会参加推進センター
 障害がある人の地域における自立と社会参加を促進するため、長崎県身体障害者福祉協会連合会に県が設置している。身体・知的・精神の各障害者団体で構成され、相談、啓発、社会参加促進事業等を実施している。

 障害者週間
 昭和56年(1981年)に政府は12月9日を「障害者の日」とし、平成4年(1992年)に国連は12月3日を「国際障害者デー」とした。また、平成5年(1993年)12月3日には「障害者基本法」が制定された経緯から、毎年12月3日から9日までを「障害者週間」とすることが当時の総理府障害者対策推進本部において決定された。障害のある人に対する障壁を除去し、障害のある人の社会参加を推進していくためには、障害者問題に対する国民一人ひとりの理解と認識を深めるための啓発広報が必要であることから、障害のある人自らの自立と社会参加への意欲並びに国民の障害者問題に対する理解と認識を一層高めるための運動を展開する期間と位置付けています。

 障害者の日
 障害者問題について国民の理解と認識を深め、障害者福祉の増進を図るために、昭和56年(1981年)に政府の国際障害者年推進本部が定めた日で、国際連合が昭和50年(1975年)に「障害者の権利宣言」を採択した日(12月9日)。障害者基本法においても位置付けられている。

 障害者保健福祉圏域
 各市町村の区域を越える広域的な事業の実施など、地域の特性を踏まえた施策を計画的に推進するために、長崎県では8つの圏域を設定している。

 ショートステイ
 短期入所事業。障害のある人の介護を行う人が、病気その他の理由により居宅での介護を行うことができない場合に、障害のある人を短期間施設で預かり、必要なサービスを提供すること。

 職場適応訓練
 職業リハビリテーションの一環として実施されるもので、障害のある人の実務訓練を一定期間事業主に委託し、職場環境への適応を図ることで継続して就労することを目的とする制度。

 ジョブコーチ
 就労を希望する障害のある人に対して、一緒に職場に行き、共に作業をしたり休憩時間を過ごし、障害のある人が働きやすいように援助を行うことを業務とする者。障害のある人への支援だけでなく、事業主や職場の従業員に対しても助言や職務・職場環境の改善を提案し、障害のある人の職場定着を図ることを目的とする。

 新生児視聴覚検査
 聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにするために、新生児に対して行う聴覚検査。

 身体障害者補助犬
 身体に障害のある人の日常生活を支える盲導犬、介助犬、聴導犬の総称。「身体障害者補助犬法」による認定を受けた犬は、公共交通機関、公共施設、飲食店などでの使用が自由になった。

 精神科救急医療体制
 休日又は夜間等において、緊急な医療を必要とする精神障害のある人等のための医療体制。

 精神障害者生活訓練施設
 精神障害のため、家庭において日常生活を営むのに支障がある人に対して、日常生活に適応できるように、一定期間低額な料金で必要な訓練等を行う施設。

 成年後見制度
 知的障害、精神障害、痴呆症などにより、判断能力が不十分な成年者の財産や権利を保護するための制度。

 先天性代謝異常
 遺伝子の異変によってある特定の酵素が欠損し、その酵素が関係する代謝過程に問題が生じること。

 措置制度
 措置権者(県・市町村)が対象者の意向やニーズを判断して、サービスの提供を決定する制度。

タ行
 第3セクター
 地域開発や都市形成を目的として設立される官民共同出資の開発機構。

 地域生活支援センター
 地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する様々な問題について、精神障害のある人からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うと共に、保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整等を総合的に行うことを目的とする施設。

 地域総合療育指導事業
 心身に障害を持つ児童や慢性疾患等により長期療育が必要な児童及びその保護者等に対し、必要な保健・医療・福祉に関するサービスの調整と日常生活についての相談指導を行い、地域における療育相談指導体制をつくることにより、児童の健全な育成を図る事業。

 注意欠陥/多動性障害
  (ADHD:Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)
 明らかな脳障害は認められないが、頭部外傷や髄膜炎、脳炎などの後遺症と同様の多動などの行動異常を示す症状。落ち着きがなく気が散りやすい、静かに遊んだり勉強をすることができない、おしゃべりが多く質問が終わらないうちに答えるなどの特徴がある。

 デイサービス
 日帰り介護事業。障害のある人が地域において自立した生活ができるように、通所により利用する創作的活動や機能訓練等の各種サービス。

 点訳
 文書を点字により翻訳すること。

 電子投票
 タッチパネルや押しボタンなどを用いて、投票行為そのものを電子化したり、自宅からインターネット等で投票を行うこと。

 特定疾患
 難病。特定の疾患群を指す用語ではなく、厚生労働省の難病対策要綱において、原因不明、治療方法未確立で後遺症を残す恐れの少なくない疾患。経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、家族の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾患。と、規定されている。

 トライアル雇用
 障害者雇用機会創出事業。障害のある人に関する知識や雇用経験がないことから、障害のある人の雇用をためらっている事業所で、障害のある人を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れ、本格的な雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業。

ナ行
 長崎県障害者施策推進協議会
 障害者基本法により都道府県に設置を義務づけており、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項等を協議する組織。委員は、障害当事者、学識経験者、障害者福祉事業従事者、関係行政機関の職員などで構成される。

 難病
 特定疾患。ベーチェット病、重症筋無力症、小児ガン、小児慢性腎炎等。

 日常生活用具
 在宅で重度の障害のある人等の日常生活の利便を図るために給付又は貸与されるもので、特殊寝台、浴槽、重度障害者用意思伝達装置などがある。

 ノーマライゼーション
 障害の有無にかかわらず、誰もがあたりまえに暮らせる社会こそがノーマルな社会であるとし、その実現に向けて様々な社会条件を整えていこうとする考え方。

ハ行
 ハートビル法
 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」。平成6年(1994年)6月に制定された。全ての人に利用しやすい建物をつくることを目的として、不特定多数の人が利用する建物の建築基準を定めている。

 バリアフリー
 障害のある人が、生活する上で妨げとなっている障壁(バリア)を取り除いて、住みやすい生活環境をつくることをいい、段差等の物理的障壁のほか、社会的、制度的、心理的障壁の除去をいう。

 ピアカウンセリング
 障害のある人がカウンセリング技術を身につけ、自らの体験に基づき同じような立場の他の人の相談支援にあたり、共感し理解を深めることで問題の解決を図ること。

 福祉のまちづくり
 障害者や高齢者に配慮した、すべての人々が暮らしやすいまちづくりを目的とする事業。幅の広い歩道の整備や建築物の出入口の段差解消、鉄道駅舎のエレベーターの設置、音響信号機等、福祉の観点を踏まえた総合的なまちづくり。(長崎県福祉のまちづくり条例:平成9年(1997年)制定。)

 福祉ホーム
 家庭において日常生活を営むのに支障がある身体障害や知的障害のある人や、住宅の確保が困難な精神障害がある人に対して、低額な料金で日常生活に適した居室で生活できるように必要な援助を行う施設。

 福祉用具
 心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある、介護保険制度における要介護者等の、日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具。

 ホームヘルプサービス
 居宅介護等事業。障害のある人等の家庭に赴き、入浴等の身体介護、家事援助移動介護を行い、日常生活を営むのに必要なサービスを提供すること。

 補装具
 身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や働くことを容易にするために必要な用具。義肢、車椅子、補聴器など。

ヤ行
 要約筆記
 言語・聴覚に障害のある人のコミュニケーション手段の一つである筆記を用いて通訳を行うこと。

ラ行
 リハビリテーション
 心身に障害のある人の人間的復権を理念として、その人の能力を最大限に発揮させ、自立を促すために行われる専門的技術のこと。医学的、心理的、職業的、社会的分野等がある。




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