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男女共同参画関連の主な法律


男女共同参画社会基本法

 平成11年6月23日に公布・施行された法律で、男女共同参画社会の形成に関する基本理念として、@男女の人権尊重、A社会における制度又は慣行についての配慮、B政策等の立案及び決定への共同参画、C家庭生活における活動と他の活動の両立、D国際協調という5つの理念を定め、この基本理念にのっとり、国や地方公共団体は男女共同参画の形成の促進に関する施策を策定・実施すること、国民は男女共同参画社会の形成に努めることという、それぞれの責務を明らかにしています。
 その上で、男女共同参画計画等の策定、地方公共団体及び民間団体に対する支援など、施策の基本となる事項について規定しています。

(男女共同参画週間)
 男女共同参画社会基本法の目的や基本理念に関する国民の理解を深め、各界・各層において、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組が行われるよう気運の醸成を図るため、男女共同参画推進本部では、平成13年度から「男女共同参画週間」を実施しています。
 男女共同参画社会基本法の公布・施行日(平成11年6月23日)を踏まえて6月23日から29日までの1週間とし、地方公共団体、女性団体その他関係団体の協力の下、各種行事及び広報啓発活動を全国的に行っています。

男女雇用機会均等法
 正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律です。
 平成11年4月に改正され、募集・採用から定年・退職・解雇に至までの雇用管理の全ての段階における女性に対する差別が禁止されました。また、企業名公表制度の創設や調停の一方申請を求めるなど、法の実効性を確保するための措置が強化されました。

育児・介護休業法
 正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。労働者が申出を行うことによって、子を養育するための育児休業、要介護状態にある対象家族を介護するための介護休業を取得することを、権利として認めている法律です。休業給付は休業開始時賃金金額の40%相当額が支給されます。

ストーカー規制法
 平成12年5月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が成立し、同年11月24日に施行されました。この法律では、「ストーカー行為」の前段階の行為である「つきまとい等」について、警察本部長等による警告や公安委員会が発する禁止命令により規制を行うとともに、「ストーカー行為」や「禁止命令違反」について罰則により処罰を行うこととなっています。また、被害防止のため自ら対処しようとしている被害者の申出に応じて、警察本部長等が自衛措置等の教示等の援助を行うことも規定されています。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
 平成13年4月に成立(同年10月13日に施行)したこの法律は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するため、都道府県が、自ら設置する婦人相談所その他適切な施設において、被害者の相談を受けたり一時保護を行うなど「配偶者暴力相談支援センター」としての機能を果たすことや、裁判所が発する保護命令(接近禁止・住居からの退去)について規定しています。



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